1959-12-02 第33回国会 衆議院 商工委員会 第8号
更に要すれば、通商産業省に火薬類取締監督官制度を新設し、火薬類の製造、貯蔵、販売等の監督並びに都道府県の取締行政の監督指導に当らせること。 二、災害予防施設、保安距離等に関する技術基準をさらに厳重にするとともに、関連法規例えば建築基準法等との調整を行ない、もって保安の完ぺきを期すること。 三、火薬類工場等の幹部ならびに従業員に対する保安教育の徹底を図ること。 右決議する。
更に要すれば、通商産業省に火薬類取締監督官制度を新設し、火薬類の製造、貯蔵、販売等の監督並びに都道府県の取締行政の監督指導に当らせること。 二、災害予防施設、保安距離等に関する技術基準をさらに厳重にするとともに、関連法規例えば建築基準法等との調整を行ない、もって保安の完ぺきを期すること。 三、火薬類工場等の幹部ならびに従業員に対する保安教育の徹底を図ること。 右決議する。
さらに、要すれば、通産省に火薬類取締監督官制度を新設し、火薬類工場等の監督並びに都道府県の取り締まり行政の監督指導に当たらせること。第二、災害予防施設、保安距離等の技術基準に関する法令を改正するとともに、関連法規、たとえば建築基準法等との調整を行ない、もって保安の完璧を期すこと。第三に、火薬類製造工場の職員、工員、特に幹部職員に対する保安教育の徹底をはかること。