2000-05-17 第147回国会 衆議院 安全保障委員会 第5号
この「事案処理の背景」というのを見ますと、陸幕人事部の幕僚等は、本事案について、銃刀法違反及び火薬類取締法違反といった刑事罰になることは認識していたが、登録された猟銃による十分管理された射場における自衛官の射撃だったこと、要するに、自衛隊の射場における射撃だった、だからということが一つなんです。 それから、刑事罰を追及すれば猟銃を提供した部外者にも累が及ぶという。これは驚くべきことですね。
この「事案処理の背景」というのを見ますと、陸幕人事部の幕僚等は、本事案について、銃刀法違反及び火薬類取締法違反といった刑事罰になることは認識していたが、登録された猟銃による十分管理された射場における自衛官の射撃だったこと、要するに、自衛隊の射場における射撃だった、だからということが一つなんです。 それから、刑事罰を追及すれば猟銃を提供した部外者にも累が及ぶという。これは驚くべきことですね。
そのうち一名につきましては、ただいま警察庁刑事局長から御説明を申し上げたとおり、銃砲刀剣類所持等取締法違反それから実包の所持による火薬類取締法違反、これとともに、安全装置を解除したけん銃を被害者の頭部めがけて振りおろした際に実包一発を発射させて、その前額部に被弾をさせた、傷害を負わせたという傷害罪によって公判請求をしたわけでございます。
○政府委員(則定衛君) 刑法の罪名から申しますと、暴行、業務上過失傷害、逮捕監禁、脅迫、名誉毀損、窃盗等々ございますし、特別法犯違反ということになりますと、先ほど申しました軽犯罪法違反、古物営業法違反、火薬類取締法違反等々、多岐にわたっておるわけでございます。
○政府委員(菅沼清高君) この件、なお起訴後も必要な捜査を継続するわけでございますけれども、昨日起訴いたしました起訴状の罪名でございますが、これは建造物侵入と銃砲刀剣類所持等取締法違反、それから火薬類取締法違反でございますので、殺傷ということを前提にした被疑事実は現在の起訴事実の中には入っておりません。
○政府委員(中田恒夫君) まず、お尋ねの事件の概要でございますけれども、この事案は、千葉県警察がことしの二月に東京税関の成田税関支署と共同して日本人の柔道家を検挙いたしまして、銃刀法と火薬類取締法違反などの罪名で逮捕して、けん銃二十八丁、実包七百七十五個というようなものなどを押収した事案のことかと思います。
○説明員(但木敬一君) お尋ねの件は、昨年一月三十日、東京高裁において判決宣告のありました覚せい剤取締法違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反被告事件であると承知しております。
火薬類取締法違反は、今の段階でもその容疑があるということになろうかと思いますが、その後の状況につきましては、捜査の状況に応じまして判断していかなければいけないと思っております。
○最高裁判所長官代理者(小野幹雄君) 二名起訴されておりまして、一つは逮捕監禁、それから銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反、それから暴力行為等処罰ニ関スル法律違反という、こういう罪名でございます。
そうするとそれを見てはっきりわかることは、たとえば「別件の窃盗事件による身柄拘束中に、司法警察員により、本件爆取事件について極めて法定刑の低い火薬類取締法違反の嫌疑による取り調べが行われ、その過程で利益誘導的な取り調べが行われた結果、被告人らが自白するに至った疑いがあること」というようなことをはっきり判決では言っているわけですよね。
という者が拳銃を携えまして侵入いたしまして、そしてそこにいた組合の書記の方に対しまして拳銃を発射して全治約四週間の傷害を負わせた、また同会館の事務局長に対してもわき腹に拳銃を押しつけるなどの脅迫を加えたという事案でございまして、警視庁の方から事件の受理をいたしました東京地検におきまして、同年七月十二日に東京地裁に対して、建造物侵入、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反
形式犯とも言えるような銃刀法や火薬類取締法違反でも、いま申し上げたような例でも即五年の欠格期間ということになるわけでありますが、法の運用に当たってはこの点、格別の配慮が必要であると思われますが、いかがなものでございましょう。 ついでにもう一つ例を挙げてみたいと思います。所持許可の実際的運営についてですが、群馬県の甲という人物が昭和五十年秋、狩猟免状を取って初めて狩猟者となりました。
それから山本健一の関係でございますが、この関係は、やはり昭和四十一年に恐喝で公判請求がなされまして、その後、保釈になるとまた犯罪を犯すというようなことが続きまして、昭和四十五年までの間に合計四回、恐喝あるいは銃刀法違反、火薬類取締法違反、凶器準備集合、恐喝未遂、暴力行為、こういった法律違反で追起訴が行われまして、九十四回の公判を開きました後、昭和五十一年に第一審判決が出まして、主文が二つに分かれておりますが
それから二十九項は、「爆発物、火災装置又は危険な若しくは禁止された武器の規制に関する法令に違反する罪」ということでございまして、これに該当しますわが国内法の規定といたしましては、刑法の凶器準備集合罪、同結集罪のほか、爆発物取締罰則違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火炎びんの使用等の処罰に関する法律違反、武器等製造法違反、火薬類取締法違反等の中で、ここに書いてあります爆発物、火炎装置あるいは違法な武器
それから実績はありませんけれども、やはりとめなければならぬものとしては、ハイジャック処罰法の違反の予備罪、それから銃刀法、火炎びんの処罰法違反、火薬類取締法違反、一応この程度に限りまして、外務省の方で御検討の結果、都道府県知事に通達をお出しになるとか、あるいは内規をお改めになるとか、こういう措置を御検討中のようでございますから、十分御協力申し上げたいと思っております。
同じように、弾を持っておりましたので、これが火薬類取締法違反、こういったものに当たるわけでございます。さらに、この空港に着陸いたしまして間もなく、威嚇射撃のようでございましたが、ピストルを発射をいたしておる、これが近寄ろうとした者に対する脅迫の罪ということに容疑が持たれたわけでございます。 こういった犯罪の容疑がございましたので、警察が捜査を始めまして、立件して検察庁に送致した。
それは拳銃の密輸入の問題、それから拳銃に関しましての拳銃用の実弾を持っておりましたので火薬類取締法違反というようなことでございます。
被疑者の日沖正常は昭和四十四年四月十六日から四十八年の三月十五日までの間名古屋の刑務所の分類審議室長というポストで勤務をいたしまして、受刑者の資質鑑別、拘禁及び処遇の分類、作業の指定、累進処遇、仮釈放の審査並びに保護に関する職務に従事していたものであるけれども、賭博開帳図利あるいは銃砲刀剣類所持等取締法並びに火薬類取締法違反の罪で懲役五年二カ月の刑を受けて昭和四十五年十月二日から名古屋刑務所に服役しておる
まず、警察庁に伺いますが、昭和四十六年六月ごろ、栃木県佐野警察が、栃木県警の指揮のもとに、高山某ほか二人を火薬類取締法違反として任意出頭を求め、九回にも及んで取り調べをし、そして事案は足利検察庁支部に書類送検された。足利検察庁支部でも前後三回にわたって取り調べをした結果、四十七年十二月に起訴猶予になったという事件があります。
いたしておることから一般的に申し上げますと、まず現行法のもとにおきまして適用し得る罰則といたしましては、刑法の関係におきましては、刑法の強盗罪、不法監禁罪、国外移送目的の略取罪、威力業務妨害罪等がございますし、その他の特別法関係におきましては、出入国管理令違反、場合によりましては航空法百三十八条違反、それから所持いたしております凶器の関係におきましては、爆発物取締罰則違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反
それからまた、所持しております凶器いかんによりましては兇器準備集合罪、爆発物取締罰則違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反なども適用されるかと思います。