1974-09-09 第73回国会 参議院 法務委員会 閉会後第2号
したがいまして、火炎びん使用事犯に限りますと非常に顕著な減少を見ておる、こういうふうに申して差しつかえないのではなかろうかと思います。まあ治安情勢全般が表面は比較的平穏に推移しておりますので、その辺の事情も加味する必要があろうかと思いますが、全般的に申しまして、こういう火炎びん事犯は法律の施行によりまして相当の効果をあげておる、こういうふうに見られると思っております。
したがいまして、火炎びん使用事犯に限りますと非常に顕著な減少を見ておる、こういうふうに申して差しつかえないのではなかろうかと思います。まあ治安情勢全般が表面は比較的平穏に推移しておりますので、その辺の事情も加味する必要があろうかと思いますが、全般的に申しまして、こういう火炎びん事犯は法律の施行によりまして相当の効果をあげておる、こういうふうに見られると思っております。
○富田(朝)政府委員 先ほども若干触れて御説明をいたしましたが、現在の法の体系から、火炎びん使用事犯という非常な危険な状態、こういう本のを極力防止したい、こういう観点から、実は何らかの立法というようなことをずいぶん前から、四十三年に火炎びんが投げられ出しましてから、非常な期待を持ち、痛感をしておったわけでございます。
○辻政府委員 火炎びん使用事犯の検察庁受理並びに起訴件数ということでございますが、私どもの調べによりますと、火炎びんが使用され始めましたのは、最近におきましては、昭和四十三年十月十四日の福島県の郡山所在の日大工学部校舎の放火事件から始まるわけでございますが、それから本年の三月十三日の陸上自衛隊熊本基地の侵入火炎びん投てき事件までの間に発生いたしました件数について申し上げますと、火炎びんを使用いたしました
従来はそのような事例に、火炎びん使用事犯につきましては、それぞれ凶器準備集合罪であるとか、あるいは放火の予備罪であるとか、あるいは放火罪とかそういうもので、そういうものが当たります限りは処罰をしていたわけでございますけれども、端的に火炎びんの使用、製造または所持を、直接に刑事罰則に当たるということを対象とする刑事罰則はなかったわけでございます。