1980-05-07 第91回国会 衆議院 法務委員会 第21号
検察官は、本人が救護班員であることを認めながら、共同加害目的を持ち、かつ火炎びん使用並びに公務に対する暴行等の共同意思を有していたと主張し、被告側は、救護班として闘争行動には参加せず無関係であり、専心救急医療活動に従事していたと主張し、法廷におきます検事弁護人尋問においても、証人の警察官の答弁は、逮捕手続書の内容を追及されますと、当日の事実関係についてきわめてあいまいであります。
検察官は、本人が救護班員であることを認めながら、共同加害目的を持ち、かつ火炎びん使用並びに公務に対する暴行等の共同意思を有していたと主張し、被告側は、救護班として闘争行動には参加せず無関係であり、専心救急医療活動に従事していたと主張し、法廷におきます検事弁護人尋問においても、証人の警察官の答弁は、逮捕手続書の内容を追及されますと、当日の事実関係についてきわめてあいまいであります。
七年間ほとんど、火炎びん法が有効に働いて、多数集合の場合の火炎びん使用の事案はなかったわけでございますけれども、昨年の五月以降成田の現地において非常に火炎びんが使われるようになったという状況でございます。これにつきましては、またそれなりの私ども対処をしっかりしたいと思っております。
五十二年中は二十一件で延べ七十九カ所の団結小屋を凶器準備集合、公務執行妨害、火炎びん使用取り締まり法の違反等で捜索をして凶器四千二百点を押収しておりますし、また、ことしに入りましてからも、三月二十六日の事件までに十二の事件で四十一カ所の捜索をいたしまして、凶器類を含む三千点の押収をいたしております。
いま御決意を聞いても、五条、六条あたりの問題、あるいは凶器準備集合罪ですか、それから火炎びん使用処罰法ですか、そういうような法律を発生直前において当然適用できる状況ではないのか。もしこれらが適用できないとすれば、この前と同じような対応策にならざるを得ないのではないかという危惧を持つものですけれども、いかがですか。
したがいまして、火炎びん使用事犯に限りますと非常に顕著な減少を見ておる、こういうふうに申して差しつかえないのではなかろうかと思います。まあ治安情勢全般が表面は比較的平穏に推移しておりますので、その辺の事情も加味する必要があろうかと思いますが、全般的に申しまして、こういう火炎びん事犯は法律の施行によりまして相当の効果をあげておる、こういうふうに見られると思っております。
次は、具体的な犯罪類型が出ております二の火炎びんの使用の罪、第二条でございますが、この第二条につきましては、一項、二項でございまして、一項は火炎びん使用罪の既遂罪、二項は火炎びん使用罪の未遂罪という形で規定がされておりまして、一項は具体的危険罪という形の規定だというふうにいわれております。火炎びんを使用して現に人の生命、身体、財産に危険を生ぜさせた者という規定がございます。
○後藤義隆君 それでは先生にお伺いしますが、この火炎びん使用等の処罰に関する法律、まあ三条でありますが、一条、二条のことを先に伺います。三条はまず一応ないものとしていまのところ思ってお伺いしますがね。第一条を見ると、火炎ぴんというものの定義の中にいろいろあって、「人の生命、身体又は財産に害を加えるのに使用されるものをいう。」
○前尾国務大臣 御承知のように、最近過激派集団の火炎びん使用が熾烈をきわめまして、不法事犯が続発をしておるわけでございます。また、その使用方法が非常に残酷な方法が用いられまして、警察官並びに一般市民が非常な不安を持っておる次第でありまして、死傷者もずいぶん出ておるというようなことであります。
要するに、火炎びん使用に伴うすでに結審された者の量刑について述べてください。ただし、火炎びんの単独立法はないわけですから、それが他の法令に触れてまいりますね。そういう者についての量刑はいかが現行法のもとにおいては相なっておるのでしょうかという質問について、答えをもとに戻していただけばいいと思うのです。
○辻政府委員 火炎びん使用事犯の検察庁受理並びに起訴件数ということでございますが、私どもの調べによりますと、火炎びんが使用され始めましたのは、最近におきましては、昭和四十三年十月十四日の福島県の郡山所在の日大工学部校舎の放火事件から始まるわけでございますが、それから本年の三月十三日の陸上自衛隊熊本基地の侵入火炎びん投てき事件までの間に発生いたしました件数について申し上げますと、火炎びんを使用いたしました
○中谷委員 最終日ですので、どうもわからないというお答えが出るのは気にかかるのですが、どういうふうな罪名に火炎びん使用が触れて、あるいはまたどのような犯罪と一所為数法あるいは併合罪その他いろいろな問題を生じておるのか。では、その起訴された被告人の罪名ということでお答えいただけますか。
まだこの刑法草案はこれからの問題ではありますけれども、これが制定される場合には、この火炎びんのほうが先になるわけでありまして、爆発物に類するものでそれを使用した場合に十年以下の懲役に処する、この火炎びんについても、火炎びん使用についてはやはり十年以下の懲役に処する、この罰則の刑期等について、ちょうど同じな期間になっておるわけであります。
従来はそのような事例に、火炎びん使用事犯につきましては、それぞれ凶器準備集合罪であるとか、あるいは放火の予備罪であるとか、あるいは放火罪とかそういうもので、そういうものが当たります限りは処罰をしていたわけでございますけれども、端的に火炎びんの使用、製造または所持を、直接に刑事罰則に当たるということを対象とする刑事罰則はなかったわけでございます。
これは火炎びん使用と、生命、身体、財産に対する具体的危険が発生した場合、これが一つの使用事犯の態様でございます。そういたしまして、この使用事犯に対しては、その未遂罪を処罰する必要があろうというふうに考えたわけでございます。 それから、処罰類型の第二番目は、火炎びんを製造した者も、これは犯罪として処罰する必要があろうと考えたわけでございます。