2018-07-17 第196回国会 参議院 内閣委員会 第28号
「被告人Aは、指定暴力団D組長、同Bは、同Aと親交を結ぶ者、同Cは、上記D組副組長であるが、被告人三名は、E及びFと共謀の上、同Bが恨みを抱いていた衆議院議員Gの後援会事務所あるいはG方に火炎びんを投げ入れてこれらに放火しようと企て、」とあります。つまり、指定暴力団D組長のAさん、この方のお友達Bさんが衆議院議員Gさんに恨みを持った。衆議院議員Gさんって、総理のことなんですね。
「被告人Aは、指定暴力団D組長、同Bは、同Aと親交を結ぶ者、同Cは、上記D組副組長であるが、被告人三名は、E及びFと共謀の上、同Bが恨みを抱いていた衆議院議員Gの後援会事務所あるいはG方に火炎びんを投げ入れてこれらに放火しようと企て、」とあります。つまり、指定暴力団D組長のAさん、この方のお友達Bさんが衆議院議員Gさんに恨みを持った。衆議院議員Gさんって、総理のことなんですね。
は、共産主義革命を起こすことを究極の目的としている極左暴力集団であり、これまでにも、火炎びんの使用等の処罰に関する法律違反事件や対立するセクトとの間での殺人事件等、多数の刑事事件を引き起こしている。
しかも、これまでにも、火炎びんの使用等の処罰に関する法律違反事件あるいは対立するセクトとの間での殺人事件等々、多数の刑事事件を引き起こしているところであります。 また、革マル派は、現在、将来の共産主義革命に備えるため、その組織拡大に重点を置いておりまして、周囲に警戒心を抱かせないよう、その党派性を隠して基幹産業の労働組合等々各界各層への浸透を図っているというふうに見ております。 以上です。
これまでにも、火炎びんの使用等の処罰に関する法律違反事件あるいは対立するセクトとの間での殺人事件等々、多数の刑事事件を引き起こしてきているところであります。 他方、革マル派は、現在、将来の共産主義革命に備えるため、その組織拡大に重点を置いて、周囲に警戒心を抱かせないよう、その党派性を隠して、基幹産業の労働組合等、各界各層への浸透を図っております。
それから、火炎瓶テロも、全然爆発物でないというのでこれ駄目だったんだけれども、火炎びん取締法できるでしょう。そして、今度は爆発物取締罰則というのが取り残されているんです。太政官布告ですから、これは。これでもって、あの例の大爆弾事件を全部これでやっていたという、海外犯のやれないという、これ大きな欠陥がございます。
第一は、爆発物取締罰則、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、火炎びんの使用等の処罰に関する法律、細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約の実施に関する法律(以下「生物兵器禁止法」という。)、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(以下「化学兵器禁止法」という。)
本案は、爆弾テロ防止条約の締結に伴い、爆発物取締罰則、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、火炎びんの使用等の処罰に関する法律、細菌兵器及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約の実施に関する法律、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律及びサリン等による人身被害の防止に関する法律について、所要の改正を行うものであります
第一は、爆発物取締罰則、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、火炎びんの使用等の処罰に関する法律、細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約の実施に関する法律(以下「生物兵器禁止法」という。)、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(以下「化学兵器禁止法」という。)
そのほかに公判請求した事件としましては、車両に隠匿していた小銃部品を他の車両に積みかえでさらに隠匿する目的で、東京都内の建物内駐車場にみだりに立ち入ったという建造物侵入事件、教団が被害者であるように装う目的で、松本智津夫が代表者である東京都内の会社店舗内に、点火した火炎瓶を投てきして発火炎上させたという火炎びんの使用等の処罰に関する法律違反事件、いわゆる公証役場事務長逮捕監禁事件の犯人を石川県内のホテル
そのほかに公判請求した事件としては、車両に隠匿していた小銃部品を他の車両に積みかえてさらに隠匿する目的で、東京都内の建物内駐車場にみだりに立ち入ったという建造物侵入事件、教団が被害者であるように装う目的で、松本智津夫が代表者である東京都内の会社店舗内に、点火した火炎瓶を投てきして発火炎上させたという火炎びんの使用等の処罰に関する法律違反事件、いわゆる公証役場事務長逮捕監禁事件の犯人を石川県内のホテル
そのためには、まずもって現行法を多角的かつ有効に活用するということが必要であろうかと考えるわけでございまして、現に警察等捜査機関や検察当局におきましては、事案に応じまして、刑法上の殺人罪でございますとか傷害罪、公務執行妨害罪、兇器準備集合罪などの罪、また爆発物取締罰則、火炎びんの使用等の処罰に関する法律、暴力行為等処罰ニ関スル法律、さらには航空機の強取等の処罰に関する法律など、もろもろの罰則を活用するとともに
また、国内で類似の危険犯でございます火炎びん処罰法の第二条の危険犯というのは七年以下の懲役ということになっておりますが、放射性物質である特定核燃料物質と火炎瓶とを比べた場合に、潜在的危険性が非常に高いわけでございますし、危険の範囲も非常に広範囲に及ぶということから、こういう点でも量刑は一応相当なものではないかというふうに考えているわけでございます。
その中で、例えば三月二十五日には、戦旗荒派というグループでございますが、これが皇居の半蔵門及びアメリカ大使館に向けまして火炎びんに柄をつけたものを三発ずつ発射するという事件が起きております。それからまた、三月三十一日でありますが、これは革労協というグループでございますが、これが南元町から迎賓館方向へ向けまして金属弾、これは金属の塊でありますが、それを発射いたしました。
この検挙内容でございますが、犯罪といたしましては、兇器準備集合罪あるいは火炎びん法、それから公務執行妨害罪等々でございます。
検挙は、兇器準備集合罪、火炎びん罪等でございまして、このほか、浅草の駅のホームを含むものにつきまして放火等もございました。 大体事件の概要はこうでございますが、警視庁にも公安で捜査本部を今暁設置いたしました。鋭意全力を挙げて関係県に連絡をとりまして捜査に当たっておる次第でございます。
その中に火炎びんの使用等の処罰に関する法律でございますとか爆発物取締罰則というものが入っているわけでございます。 これにつきまして実は現状をちょっと申し上げたいわけでございますけれども、現状といいましても、暴力団がそういうようなことをやっているようなことがあるかないかということをちょっと調べてみたわけでございますけれども、すぐに幾つかの例が出てまいりました。
○依田説明員 逮捕した警察官は、要するに現場で火炎びん、投石等に遭い、それを追跡し、そしてその集団とまさに同じような赤ヘルメット、ヤッケ等を着た女性を、これが何か若干他の方からも追跡されていたような状況もあったということで、その集団の一員として検挙したというように聞いておるわけでありまして、法廷においてもそれは自分の見たままを証言しておるというように承知しております。
この起訴事実は、彼女が警察官に対して「鉄パイプで殴打し、多数の石塊・火炎びんを投げつけるなどの暴行を加え、もって火炎びんを使用して右警察官らの生命・身体に危険を生じさせるとともに、同警察官らの職務の執行を妨害し、」その暴行により警察官ら二十二名に傷害を負わせと書いてある。
それが東峰地区で規制する警察官等に火炎びん、投石等をやる、その一部は空港内に突入して警察官等にも傷害を与えた、こういうような事案で、二時過ぎに、出動していた警察官が、現場付近で赤ヘルメットをかぶり、ヤッケを着ており軍手をはめて、しかもその軍手には石油のにおいがするというような状況で、兇器準備集合、火炎びん法違反というような罪名で検挙したわけでございまして、その後検察庁等でいろいろ調べた結果、いま先生
昨年の九月に行われました百日闘争、あるいはことしの三月二十五日に行われました管制塔襲撃の記念の闘争、こういった幾つかのエポック的なものを含めまして、残念ながらこういった集団の動きというものは、依然として完全平穏化したというに至っていないというふうに判断せざるを得なかったこと、さらにはまた、その間、警察の側において諸般の理由から捜索活動その他を行った結果、たとえば木の根の団結とりでにおいては、恐らく火炎びんの
したがいまして、重ねて本年の五月十六日、改めてこの二カ所について集会禁止の命令を発しますとともに、とりわけ木の根の団結とりでにつきましては、警察の方が捜査をいたしましたときに、ガソリンの入りました一升びん何十本というのが出てまいりまして、これはやはり火炎びん製造の材料というふうに目さるべきものかとも思いますので、火炎びんの製造、貯蔵についても、木の根については改めて禁止の措置をとったわけでございます
いわゆる若い者をいいかげん雇うているのをやめて——若い者が町にあふれれば革命が起こりますよ、棒切れ持って走り回りますし、火炎びん持って走り回る。ところがそれがこわいから若い者を低賃金でようけ雇って、年寄りは五十になり四十五になればどこも雇ってくれませんから、窓際行ってでもじっとしんぼうしますわな。減量経営やっておるんですよ、これ。首切って、あなたの方は雇用と言えばどこ雇われてもいいと。
主なものとしましては、三・二六以降五月二十日の成田の現地闘争、この際は五十名近くが検挙されておるということ、がございましたし、また五月段階では、富里の下水道ポンプ場に火炎びんを投てきしたというふうなことがございますし、また七月二日の現地闘争では、これまた五十人ぐらいの検挙を見ておりますが、全国的な規模の闘争がございまして、相当の違法行為に出たわけでございます。