1947-12-09 第1回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第24号
申し上げるまでもなく、本案は内務省解體に伴う警察制度の根本的改革による警察法の制定、只今御決定相成りました消防組織法の制度と相俟つて制定せられたものでありまして、現在一日一億圓以上に及ぶ火災に因る損害の實情に鑑み、火災豫防のために全力を擧げるため、消防職員の權限を強化して、火災豫防の充實を期すべく、立入、檢査、調査等の問題について規定したのであります。
申し上げるまでもなく、本案は内務省解體に伴う警察制度の根本的改革による警察法の制定、只今御決定相成りました消防組織法の制度と相俟つて制定せられたものでありまして、現在一日一億圓以上に及ぶ火災に因る損害の實情に鑑み、火災豫防のために全力を擧げるため、消防職員の權限を強化して、火災豫防の充實を期すべく、立入、檢査、調査等の問題について規定したのであります。
またもし、どこかにこの水を空にさせなければならないという力があるならば、その力をぜひ了解して早く止めて——この法案とは別問題といたしましても、速かにこれを實行に移さなければ、さしあたりの火災豫防に不便である。こういう所論をしておるのでございますが、この點をはつきりお究めになつたのかどうか。そこを闡明されたいのであります。
この條文を插入いたしまして、消防執行長は、そういうことを火災豫防上絶えず見まわりをして、完全な態勢を整えておく、こういうふうになつておるのであります。
次に第二章の火災豫防でございますが、この消防法は火災豫防、特に技術的な問題を主體として法案を作成したのでありまして、第二章の火災豫防の第三條に、「消防職員は個人の住宅において火災豫防上危險と認める行為者又は消防活動上支障になると認める物件の關係者に對して左の各號に掲げる必要な措置をとるべきことを命令することができる。
この警察法の機構内容、たとえば今度消防法竝びに火災豫防の法律が制定されますと、今までは警保局あるいは各府縣の一部課であつたものが獨立することに相なります。すなわち警察法かち消防關係の行政払は獨立する、そうするとそれがなくなるわけであります。それから徑濟警察は一體どうするか、この問題であります。
しかしながら水災竝びに火災豫防におきまして、われわれが現状に目を注ぎますと、今日本の中から機械力を集中して水災を防除することも、火災を防除することも、まつたく不可能でありまして、ただ人力を集中するよりほかに途はないのでございます。