2010-03-18 第174回国会 参議院 予算委員会 第14号
そこで、命を守る政治を標榜する総理に是非お願いしたいのでありますけれども、そういう費用負担がネックになってスプリンクラーの設置が進まないのであれば、これはもう思い切って国の補助金あるいは介護保険の中で、そうした今大臣が言われた自立、自ら避難ができないような高齢者施設については、スプリンクラーの設置あるいは火災警報機についても国の費用で設置を進めるべきであると考えますが、総理の決意を伺います。
そこで、命を守る政治を標榜する総理に是非お願いしたいのでありますけれども、そういう費用負担がネックになってスプリンクラーの設置が進まないのであれば、これはもう思い切って国の補助金あるいは介護保険の中で、そうした今大臣が言われた自立、自ら避難ができないような高齢者施設については、スプリンクラーの設置あるいは火災警報機についても国の費用で設置を進めるべきであると考えますが、総理の決意を伺います。
○荒木清寛君 関連しまして、一般住宅への火災報知機の設置については、消防法が改正になりまして、まさに逃げ遅れの防止という点に着目をしまして、住宅の寝室及び寝室につながる階段などについて火災警報機の設置が義務付けられております。平成十六年の改正であります。 ところが、一般には、これは火を扱う台所に付けるものだという誤解が結構あるんですね。
必要ない換気工事を何回も行うことで数百万単位の損害が発生していたこともありますし、また火災警報機の悪質販売も、これは昨日の共同通信でも出ておりましたけれども。 警察庁に伺いたいんですけれども、訪問販売リフォームの件で逮捕された人員と件数を教えてまずもらいたいと思いますけれども。
○政府参考人(板倉敏和君) 規模によりまして当然変わってくるわけでございますが、例えば今回火災が起きました長崎の施設とほぼ同じ延べ面積三百平米程度のグループホームでございますと、住宅用スプリンクラー設備、住宅用火災警報機を活用した警報システム及び消防機関へ通報する装置、これらをすべて設置をいたしまして大体三百万円弱の費用でできる、こういうふうに見積もっております。
今回審議されている消防法の改正、これは、住宅用の火災警報機の設置が個々の住宅に義務づけられる。適用時期は条例にゆだねられ、あるいは、罰則はないとはいえ、消防が初めて個々の住宅に対して指導ができる画期的な法律だと思います。 そして、今、参議院が通って衆議院で審議されているということですけれども、こういった改正によって、個々の住宅の防火防災意識、これを普及するために大変重要な施策がとられる。
平成七年度からは、ペンダントに連動しまして、いわば自動火災警報機といいますか、そうしたものもあわせてセットできるような、そういった事業にも一応、拡張しております。 そういうことで、より火災が起こりそうなときの自動通報というのは、ボタンを押さなくてもすぐ消防本部に連絡ができるように、こんなシステムで現在進めておるところでございます。
そこで、先ほど来西川委員が御指摘になった住宅防火診断の実施あるいは住宅用火災警報機、通報装置など住宅用防災機器の開発普及など、住宅防火対策をさらに充実強化いたしまして、そして災害時における支援、それから避難体制の確立などの防災対策を推進して、高齢者の方やお体の不自由な方々が安心して暮らせるような地域づくりに努めてまいりたいと思います。
厚生省におきましては、身体障害者福祉法や老人福祉法等に基づく日常生活用具給付事業におきまして、緊急通報装置、これは消防署等に緊急の場合に通報する装置、あるいは火災警報機、自動消火器等の給付を行っているところでございます。さらに、本年三月に政府の障害者対策推進本部が作成しました障害者対策に関する新長期計画におきまして、防災対策施策についても今後十年間の基本的施策の方針を定めております。
それから、自動火災警報機の配管が外れていなければごく初期のうちに火災が発見されておる、こういうことも実験の結果出ております。そして、火災が出て間もなく自動火災報知機が鳴って天井のスプリンクラーが作動して水が噴き出し、火はシーツを焦がしただけで消えた、これが同じ条件で同じ部屋をつくってやった実験の結果でありますが、この結果についてあなたはどのようなお答えをお持ちでしょうか。
また、自動火災警報機が不備であった、機能していなかった。あるいは避難誘導が非常に不適切であった。幾つかの理由から人災の色彩が濃い、残念ながらそう言わざるを得ないと思います。横井社長の御見解はいかがでしょうか。
屋内消火栓、火災警報機その他によって防災体制をしいておるというような状況でございます。 スプリンクラーの設置には、いまお話がございましたように、相当の経費も要しまして、いろいろ検討の結果、過去の火災事例から見まして、六千平米以上については設置を義務づけよう。
そこで、一般住宅の火災警報機といいますか、火災感知器というのですか、あるいは熱なり煙、ガス等の感知器の取りつけは法的にどのように規制をされておるのですか。まず、これからお尋ねいたします。
○西村(章)委員 アメリカでは、現在この火災警報機というものの取りつけは義務化されておるようでございまして、火災の非常に多いわが国としても、当然これは研究課題、検討課題として取り組んでいただきたいと思います。
○井岡委員 それからその次の欠陥は、複合用途ビル、いわゆる雑居ビルと言われておるこれらについて、統一した火災警報機がないということです。この点については、これは消防の側でございますが、どこか一カ所が火災を起こしますと全館に響くような統一した火災警報機を取りつけるということが必要ではないかと思うのですが、長官のお考えをお伺いしてみたいと思います。
○政府委員(降矢敬義君) たとえば電気火災警報機あるいは避難器具、それから早期に知らせるための非常警報設備、あるいは消火器具、こういうものについてはさかのぼったわけですけれども、先ほど申し上げましたようにスプリンクラー等については、相当の配管工事までも要するものでございますので、さかのぼることをやめまして、増改築のときにやるというふうにしたわけでございまして、問題は、結局早期発見と早期避難ということの
鳴らない、第二エンジンの火災警報機は。したがって、金浦で修理している、あなた方は。何ということをおっしゃる。だから、最大限譲ってみても、福岡から金浦に行く間に第二エンジンに火災が起こった場合は、警報機が鳴らない、こういうばかな話がありますか。 あなた、しかも、運輸大臣おいでになりますけれども、ちゃんと法律がある。
この間におきまして、最初にまず、エンジンのファイアウォーニングと申しまして、火災警報機を鳴らす方法を考えました。これは、ちょうどエンジンをスタートするときに火災の警報が鳴るようにいたします。そうしますと、これは操縦席でベルが鳴り、ライトがつきます。
警報機については、特に火災警報機という関係でついてございません。それから、消火器の関係については全車両について一台ずつ、乗務員室付近に設備をされているというのがいまの状況であります。なお、消火器の中身でありますが、これらについては、消火器の名称等については特に指定をした言い方をしていない。通常の消火器ということで搭載をされているというのが実情であります。
○瀬谷英行君 車両には火災警報機はついているのかどうか、消火器の数はどのくらいあったのか、その点ちょっとお知らせ願いたいと思うんですが。
その中で、主として消防法令の基準を守っているかどうかということでございますが、これは遺憾ながら、消火器の問題にいたしましても、屋内消火せんの問題にいたしましても、あるいはまた自動火災報知機の問題にいたしましても、電気火災警報機の問題、あるいは非常警報設備あるいは避難施設、誘導施設につきましても、一〇〇%ということはございません。それぞれ不備な点がございます。
たとえば消防法令について申し上げますならば、自動火災報知設備なりあるいは電気火災警報機が設置されていなかった。また、避難設備が法にきめられた基準に合致していなかったというふうな点がございます。建築基準法関係といたしましては、一部については無届けあるいは竣工検査を受けずに営業に使っておった、というふうな向きもあったというふうに聞いておるのでございます。