2018-06-19 第196回国会 衆議院 国土交通委員会 第21号
さらに、就寝用途のうち、高齢者などが専ら利用するグループホームなどにつきましては、これは夜間も含めて介助者による避難誘導がなされるとは考えますが、当然、避難経路について、距離だけではなく、階段における垂直移動に時間を要することも含めて避難時間を考慮しておりまして、これによりまして、階段への火災拡大を抑制するための措置として、階段等と居室との間の扉の設置などを求める予定としております。
さらに、就寝用途のうち、高齢者などが専ら利用するグループホームなどにつきましては、これは夜間も含めて介助者による避難誘導がなされるとは考えますが、当然、避難経路について、距離だけではなく、階段における垂直移動に時間を要することも含めて避難時間を考慮しておりまして、これによりまして、階段への火災拡大を抑制するための措置として、階段等と居室との間の扉の設置などを求める予定としております。
さらに、就寝用途のうち、高齢者などが専ら利用するグループホームなどにつきましては、夜間も含めて介助者による避難誘導がなされるとは考えますが、そうは申しても避難に時間を要するというふうに考えられますので、これを考慮し、避難経路となる階段への火災拡大を抑制するための措置として、階段等と居室との間への扉の設置などを求める予定であります。
さらに、就寝用途のうち自力避難が困難である高齢者などが専ら利用するグループホームなどについては、避難経路となる階段への火災拡大を抑制するため、階段等と居室との間への扉を設置又は居室へのスプリンクラーの設置のいずれかを条件付ける予定であります。
さらに、就寝用途のうち、自力避難が困難である高齢者などが専ら利用するグループホームなどについては、避難経路となる階段への火災拡大を抑制するため、階段等と居室との間への扉の設置又は居室へのスプリンクラーの設置のいずれかを条件付ける予定であります。 こうした合理化により、必要な避難安全性が確保されるものと考えております。
さらに、就寝用途のうち、自力避難が困難である高齢者などが専ら利用するグループホームなどにつきましては、避難経路となる階段への火災拡大を抑制するため、階段等と居室との間への扉を設置する、又は居室へのスプリンクラーの設置のいずれかを条件付ける予定でございます。
建築基準法においては、火災による建築物の倒壊防止、火災拡大の抑制、避難安全性の確保、それから消防活動の支援などの観点から防火上の規制を行っております。
そのために火災の早期発見、また迅速な消防機関への通報、同時に初期消火また火災拡大防止、こうしたことが重要であるというふうに認識を持っております。
少し御説明させていただきますと、建築基準法では、まさに先生御指摘のように、過去の市街地大火や建築物火災の教訓を踏まえて、火災時の延焼の防止とか建築物内部の火災発生及び火災拡大の抑制という観点から、防火に関する最低の基準が定まっております。
○中川政府参考人 消防白書では、ただいま御指摘のように、危険物指定の根拠といたしまして、火災発生の危険性、火災拡大の危険性、火災の際の消火困難性の三つを掲げておりますけれども、今回の評価試験におきましては、火災発生の危険性及び火災拡大の危険性の二つの観点から評価試験を行ったところでございます。
非常時に火災拡大防止、そういうことで炉をとめるというところの監督責任でございますが、これは、先ほど申しました原子炉等規制法の観点からいいますと、保安規定で設置者がそこのあたりは責任を持ってやるというふうになっておりますので、異常があったから、即科学技術庁の方からすべてについて指示をするというような形には実はなっておりません。
その中で、ナトリウム漏えいを初期の段階で掌握し、火災拡大に至らないように適切に対処できなかったというナトリウム漏えい後の拡大防止については既に相当程度明らかにされました。しかしながら、ナトリウム漏えい発生の直接の原因となった温度計の破損原因につきましては、その時点では特定されていなかったのであります。
二 漏えいを初期の段階で掌握し、火災拡大に至らないように適切に対処できなかった。三 事故後の現場入域調査の結果が、ビデオによる情報を含め、規制当局に正しく提供されず、速やかな公表もされなかった。ことなどについて、「極めて重く受けとめる必要がある」と述べております。指摘事項は至極当然であります。
第二点目は、ナトリウム漏えいを初期の段階で掌握し、火災拡大に至らないように適切に対処できなかったという漏えい後の拡大防止についてであります。 調査の結果、原子炉の早期停止等の適切な運転操作が行われなかったのは、異常時運転手順書の記載に問題があるほか、運転員の判断にも適切性が欠けていたことに起因していると考えられる旨指摘しております。
それから二つ目といたしまして、漏えいを初期の段階で掌握し、火災拡大に至らないように適切に対処できなかった。それから三番目といたしまして、動燃の事故時の対外対応について、その時点までに明らかだった事実関係を整理させていただいて、またそれに対するタスクフォースメンバーとしての見解なり、今後も引き続き調査検討の必要な事項、こういうふうなものをまとめさせていただいたわけでございます。
二つ目といたしまして、火災拡大に至らないように適切に対処できなかった、つまり漏えいが続いたということであります。三番目といたしまして、事故後の現場入域調査の結果などが動燃から規制当局に正しく提供されず、速やかな公表もされなかった、こういう事実がございます。また、事故に伴う対外対応を含めた体制に問題があった、こういうふうなことでございます。
第二点目は、ナトリウム漏えいを初期の段階で掌握し、火災拡大に至らないように適切に対処できなかったという漏えい後の拡大防止についてであります。 これまでの調査の結果、原子炉の早期停止等の適切な運転操作が行われなかったのは、異常時運転手順書の記載に問題があるほか、運転員の判断にも適切性が欠けていたことに起因していると考えられております。
しかし、先ほど報告いたしました三点、すなわち、高い信頼性を有することとしていたにもかかわらず現実にナトリウム漏えいが発生するに至ったこと、漏えいを初期の段階で掌握して火災拡大に至らないよう適切に対処できなかったこと、動力炉・核燃料開発事業団の事故後の対外対応、これらについて重く受けとめております。 これらの点については、第一義的には、原子炉の設置者である動燃の責任が重いと考えております。
事故発生後の措置についてのお尋ねでありますが、今回の調査取りまとめにおいて指摘しておりますが、ナトリウム漏えいを初期の段階で掌握し、火災拡大に至らないよう適切に対応できなかったという点を重く受けとめております。
○木下説明員 木造建築物は従来、火災拡大危険等の点で問題があると考えられておりまして、それが建築基準法において例えば準防火地域に木造三階建ての建築を制限してきた理由であると理解をしているわけでございます。 したがいまして、木造建築物に対する制限の緩和に対応いたしますしかるべき防火安全上の措置、他棟への延焼危険を増大させない防火上の措置等が十分講じられるならば、特に問題はないと考えております。
これらの中で、特に畜舎等につきまして、延べ面積が千平米以上の規模を超えるものにつきましては防火壁の設置とか、建築面積が三百平米を超える木造建築物に対しては小屋裏隔壁の設置ということで、火災拡大の防止を目的とした基準が定められております。
また、自治省の消防庁消防研究所、建設省建築研究所、厚生省の薬務局、それから科学技術庁の国立防災科学技術センターが共同で火災拡大予測手法の開発というのを行っておるところでございます。本年度の予算といたしましては、総額約九千万円を計上して行っております。 以上でございます。
その中で火災発生の防止、火災の早期発見、初期消火、火災拡大の防止、安全な退避、これらが言うならばほとんど網羅的に問題点として指摘をされております。 有明の災害というのは極めて明白でして、残念ながら素人目にもよくわかるのです。まず、ローラーあるいはローラースタンドが腐食しておった。そしてそれがローラーと摩擦をして、そこで熱が出た。しかも、そこには粉炭あるいは落炭があったということを書いておる。
また第二に、坑道及び坑内施設の不燃化、難燃化並びに消火密閉その他の火災拡大防止対策、第三に、火災の早期発見のための各種集中監視センサーと人との適切な配置による監視体制のあり方及び異常時における坑内状況の的確な把握方法、第四に、緊急指令体制及び指令員に対する教育のあり方、第五に、緊急時における脱出システムと救命機器施設等のあり方、以上五つの事項でございます。
さらに、それを現在工業技術院の公害資源研究所、公害資でございますが、坑内火災防止という観点から水噴霧帯による火災拡大防止について現在試験研究を進めておりますが、そういったことを含めまして今後の技術開発のテーマだというふうに心得ております。
もう一点、総合防災につきまして御指摘がございましたが、総合防災につきましても、やはり五十六年度からスタートいたしました新しい総合防災システムに関する研究という研究開発テーマを取り上げまして、地震の早期検知、あるいは警報伝達システムの開発ですとか、二次災害の拡大防止に必要な火災拡大予測手法の開発、あるいは避難誘導技術の高度化等、大地震時の総合防災対策に資するための研究開発を、これも関係省庁の協力を得て
さらに火災拡大に対応いたしまして、十八時十八分第四出場を指令いたしまして、特殊車を含めまして六十四台の消防隊を事故発生地点に集中をし、火災鎮圧並びに救急活動に当たったのでございます。 なお、この事故に際しまして出場いたしました消防車両は、いま申し上げましたとおり六十四台でございますが、消防隊員の数は六百名に及んでおります。