2021-06-04 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号
突然訪問してきて、火災報知機を付けなきゃいけなくなったんだよ、お兄ちゃんと言われてですね、で、八千円、もう忘れもしませんね、一か月分の生活費八千円を取られて、もう不意打ちですよね。あっという間にもう現金でその場で払わされるという、ちょうどアルバイトの給料もらったの全部取られたというような経験がありますので、それ以来、訪問販売業者は私の宿敵でございますけど。
突然訪問してきて、火災報知機を付けなきゃいけなくなったんだよ、お兄ちゃんと言われてですね、で、八千円、もう忘れもしませんね、一か月分の生活費八千円を取られて、もう不意打ちですよね。あっという間にもう現金でその場で払わされるという、ちょうどアルバイトの給料もらったの全部取られたというような経験がありますので、それ以来、訪問販売業者は私の宿敵でございますけど。
○五味政府参考人 消防法におきましては、建物の用途や規模などの状況に応じまして、スプリンクラーなどの消火設備や自動火災報知設備などの警報設備、避難設備などのハード対策及び消防計画の作成や訓練などのソフト対策を義務づけておりまして、これらのハード対策とソフト対策を有効に組み合わせることによりまして、火災等から利用者等の生命財産を守ることとしております。
これを受け、東京電力では、IDカードの不正利用について、本人を始め社長を含む関係者を厳正に処分するとともに、原子力規制委員会の監視の下で根本原因の分析を行い、再発防止策を講じていくこと、また、工事未完了問題について、ほかに未完了項目がないかどうかの総点検を行っておりまして、その中で火災報知器の取付けの未了も確認をされており、今後、徹底した総点検の実施と原因究明、再発防止の検討を行っていくと聞いております
それによりますと、火災報知器が作動すると、信号がすぐにキャンプ・バトラーに送られ、そこから警報が普天間基地のEFRという消防救助隊に転送される、そのようなシステムになっているようです。 このときは、事故の約十五分後には、普天間基地の消防部隊は、キャンプ・バトラーから連絡を受け、そして現場に到着しております。キャンプ・バトラーというのは、沖縄県内の海兵隊基地を統括する組織であります。
聴覚障害者は火災報知機が聞こえないから災害時に安全を確保できないという理由で宿泊を拒否したとありますが、火災報知機が聞こえなくても代替できる手段は考えられ、合理的配慮が十分に可能だった事案と思いますが、管理者は安易に宿泊を拒否しており、これは明らかに差別だと言えます。
児童育成協会が確認しましたところ、この申請者の都合によるものの内容でございますけれども、自動火災報知設備の工事の許可が下りなかったため、あるいは、近隣住民からの建設反対が起こり開設を断念したためなどが含まれているところでございます。 現在、取りやめの理由が申請者の都合とされたものにつきましては、その具体的な内容につきまして引き続き精査を進めているところでございます。
そのうち、火災については、自動火災報知機などの設備ですとか消火栓などの設置、更新に対する支援を行っております。また、昭和三十年から、毎年一月二十六日ごろですけれども、文化庁、消防庁、都道府県・市区町村教育委員会、消防署、文化財所有者や地域住民等が連携して、防火訓練や意識啓発のための、全国で、文化財防火運動、これは文化財防火デーというのですけれども、展開をしているところであります。
先ほど阿部知子委員の質疑の中で、火災報知機の設置に丸五年かかるという議論もございましたけれども、やはり、放射性物質が汚染したという事象の対策に三年を要するというのは、遅過ぎるのではないかというのが私が感じているところでございます。 また、これに加えて、実は、よくよく見てみますと、トラブルが発生したということを早期に発見するための対策というのが余り含まれていないんですね。
まず、ちょっと発端からお話をさせていただきますけれども、原子力規制庁には消防庁からの出向職員がおりまして、火災防護対策の専門家が、被規制者による火災報知機の設置状況のばらつきというものを確認したことを発端としてこの議論を始めました。 今回の改正というのは、感知器の設置基準を明確化するものであります。
消防の海外展開、これは要望にとどめますが、スプリンクラーとか火災報知器、あるいは消防ポンプ車含め、日本の消防機材は非常に質の高いものをつくっていると思います。 例えば、東南アジアであれば、気候ですとか、あるいは木造密集地域が多いですとか、非常に日本と状況が似ているような国もございます。
火災報知機もつけるとなって、なかなか時間もかかった経過があったかと思うんですけれども、よろしくお願いしたいと思います。 それでは、次に、インバウンドについてお伺いをしたいと思います。 政府は、二〇二〇年に訪日外国人旅行者数四千万人という実現を目指しております。昨年の二〇一七年は、二千八百六十九万人が訪日されました。
そのために、民泊サービスを利用されます方の安全が確保されますように、火災を早期に覚知しまして迅速に避難や消防機関への通報が行われますように体制を整備していくことが重要と考えておりまして、これを踏まえまして、消防法令におきましては、家主等が常時不在の民泊につきましては、ホテルや旅館等と同様に扱いまして、小規模なものでも自動火災報知設備を設置いたしまして、火災の早期覚知体制を確保してまいります。
日本の消防機器は、それは火災報知機からスプリンクラーからいろいろあるんですけど、消防ポンプ車まであるんだけれども、そういうものが、東南アジアが今いろんな需要ができているんですよ。経済発展してアパートが建ち、高層ビルが建ち、住宅地ができて、それがヨーロッパやアメリカのものです、ほとんど。私は、日本の消防のシステムや機器をもっと東南アジアを中心に海外に出したらいいと思う。
なお、火災の早期発見に有効な自動火災報知機につきましては、平成二十九年三月末時点、法令上設置義務がある病院の九九%で設置済みでございまして、このうち、避難のため患者の介助が必要となる施設につきましてはスプリンクラーの設置が義務付けられておりますけれども、これはほぼ全ての施設において設置済みということになってございます。
火災報知機は設置されています。消火器も廊下にはあったそうです。しかし、スプリンクラーの義務付けはありませんし、スプリンクラーは設置されていない。しかし同時に、入居費をこれ以上高くすれば、生活保護受給者が多いので、やっていけないからそういった設備投資もできないと、こういう形であります。 この施設は社会福祉法上どういう位置付けになっていますか、お答え願います。
○国務大臣(石井啓一君) 住宅宿泊事業法に基づく届出住宅につきましては、家主が不在である場合や宿泊室の床面積の合計が五十平米を超える場合は、宿泊者の安全を確保するための措置として非常用の照明装置や自動火災報知設備の設置などの措置を求めております。さらに、宿泊者が三階以上の階を利用する場合には、ホテル、旅館を三階建てとする場合と同様、現行制度では耐火建築物とすることを求めております。
その際に、火災報知機やスプリンクラーを設置することで火災への備えとするということになりますけれども、耐火建築物にすることを不要にした場合でも防火の備えに支障はないということでいいのかどうか。今回、防火関連の規制の考え方を見直したということでございますけれども、どのような見直しなのか、御報告いただきたいと思います。
消防法上、一般住宅につきましては、住宅用火災警報器を寝室等に設置することを義務づける一方、旅館、ホテルにつきましては、その業態に鑑みまして、規模にかかわらず自動火災報知設備や誘導灯の設置義務がございます。 一方、一般住宅と他の用途に供される部分とが混在する建築物につきましては、他の用途の部分が五十平米以下であるような場合には、その建築物を住宅として取り扱ってきたという運用がございます。
真ん中の囲みを読みますと、「民泊部分が大きい場合、新たに設置が必要となる設備は、消火器、自動火災報知設備、誘導灯が想定されるが、消火器は建物の延べ面積が百五十平米未満の場合は不要であり、自動火災報知設備も、建物の延べ面積が三百平米未満の場合は民泊部分のみに設置すれば足りる。」ということで、全体にかかるわけではないという説明が検討会でもされているわけです。
また、家主不在型の住宅におきましても、住宅宿泊事業を行うに当たりましては、消防法令上、自動火災報知設備や誘導灯、消火器等の設置が求められるものと承知しております。 なお、災害時、非常時の近隣の避難場所等への宿泊者の避難誘導は重要でありますことから、宿泊者の円滑、迅速な避難が可能となりますよう、近隣の避難場所等に関する情報提供のあり方等につきましても今後検討してまいりたいと考えております。
消防法上、簡易宿所は旅館、ホテル等として取り扱うことになってございまして、したがいまして、延べ面積が百五十平方メートル以上で消火器の設置義務があり、面積にかかわらず自動火災報知設備と誘導灯の設置義務が出てまいります。
あれは、住宅の火災報知機の義務化って今どのくらい進んでいますか。火災報知機の義務化やっているでしょう。もうあれは義務化の年限切っているはずよ。
通告はしておりませんけれども、火災報知機の設置義務化がされてから、全国の平均設置率は八一・二%、一〇〇%ではございません。また、条例適合率は六六・五%、半数ちょっとのところしかないという報告も聞いております。 設置しなくても消防法で罰則は特に定めておりませんが、今度、民泊で住宅を使うとなりますと、この点は大変重要だと思いますし、これも現地で調べなければわからないことだと思います。
したがって、民泊に対する消防法令の適用につきましては、ホテル、旅館等と同等に取り扱う必要があるということでございまして、この場合、設置が求められる主な消防設備につきましては、自動火災報知設備や誘導灯、消火器等がございます。
具体的には、消火器を置くべきところに棚等が置かれていた、あるいは、屋内消火栓の前に操作障害になるような物品が置かれていた、自動火災報知機に係る感知器の一部設置漏れがあった、誘導灯のバッテリー切れがあったなどが見られたところであります。これらにつきましては、現在、管轄消防本部による是正指導が行われているところであります。
倉庫はその階数や面積などにおいて消防用設備等の設置基準が定められておりまして、例えば延べ面積百五十平米以上で消火器が、五百平米以上で自動火災報知設備の設置が必要となっております。