2012-09-06 第180回国会 衆議院 本会議 第37号
その主な内容は、火災共済協同組合の類型の廃止、事業協同組合等が行い得る火災共済事業の範囲の拡大等であります。 本案は、参議院提出に係るもので、去る八月二十九日本委員会に付託され、九月五日、参議院経済産業委員長から提案理由の説明を聴取した後、採決を行った結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
その主な内容は、火災共済協同組合の類型の廃止、事業協同組合等が行い得る火災共済事業の範囲の拡大等であります。 本案は、参議院提出に係るもので、去る八月二十九日本委員会に付託され、九月五日、参議院経済産業委員長から提案理由の説明を聴取した後、採決を行った結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
現行の中小企業等協同組合法では、事業協同組合は共済金額の総額が契約者一人につき三十万円を超える火災共済事業を行うことができず、これを行うためには事業協同組合とは別に火災共済協同組合を設立することが必要となっており、現在、多くの都道府県では、火災共済事業のみを行う火災共済協同組合と、火災共済事業以外の共済事業を行う事業協同組合が併存している状況にあります。
現行の中小企業等協同組合法に基づき設立される事業協同組合は、農業協同組合法等の他の協同組合法に基づき設立される組合とは異なり、共済金額の総額が契約者一人につき三十万円を超える火災共済事業を行うことができず、これを行うためには事業協同組合とは別に、火災共済協同組合を設立することが必要とされております。
現行の中小企業等協同組合法では、事業協同組合は共済金額の総額が契約者一人につき三十万円を超える火災共済事業を行うことができず、これを行うためには事業協同組合とは別に火災共済協同組合を設立することが必要となっており、現在、多くの都道府県では、火災共済事業のみを行う火災共済協同組合と、火災共済事業以外の共済事業を行う事業協同組合が併存している状況にあります。
この数字は、実は、火災共済協同組合だとか信用協同組合、商工組合など、事業協同組合等の組合員と重複することが想定されている組合員を除いて算出をしたものでございまして、推計上六六・三%になっておりますが、ただ、相当程度実態を反映したものでございまして、規模的にはそう間違いはない、六六・三%に近い数字であろうかというふうに思っているところでございます。
したがいまして、指導団体であります全国中小企業団体中央会、そして、さらには全日本火災共済協同組合連合会を初めとする共済組合の連合会などの団体に対しまして、あるいは会員である組合に至りますまで、十分な助言指導が徹底されますように努力をしてまいりたい、このように思っておるところでございます。
あと、他法令とのバランス等も必要であろうということで、例えば、他法令という意味では、中小企業等協同組合法の中に火災共済協同組合というのがございます。これは火災共済の関係の規定でございますが、ここにはやはり、「千人以上の組合員がなければ設立することができない。」という規定がございまして、こういった規定なども勘案しながら、今回千人以下ということにしたいというふうに考えているわけでございます。
私の問題意識は、農業協同組合あるいは生活協同組合あるいは中小企業協同組合あるいは火災共済協同組合、こういったものが実施している、保険と同様の経済機能を持つ共済制度、これの規模について、例えば農業協同組合がやっている生命共済、こういうものを見ますと、平成五年度末で二百二十八兆円という規模の契約を保有していまして、生命保険各社合計二千二十一兆円という規模でありますから、それの一割を超えるという相当な規模
先生の方からは、中小企業の協同組合、それから火災共済の組合についての御質問がございましたが、ここでは、中小企業協同組合法に基づく典型的な共済事業であります火災共済協同組合についてお答えをいたしたいと思います。ほかの事業協同組合もほぼ類似な仕組みになってございます。 火災共済協同組合につきましては、まず第一点、先生から御質問がございました。
したがいまして、保険と共済はその性格、存在の基盤をこのケースにおきましては若干異にしておるわけでございますが、相互救済という仕組みという点では御指摘のとおり共通する面がございますために、火災共済協同組合が行う火災共済につきましては、その事業の健全性の維持、契約者の保護の観点から、同法律のほか、保険業法、保険募集取締に関する法律などを準用しておりまして、監督、規制が行われているわけでございます。
○村井委員 農協法などによる部分についてはお話しのようなことだと思うのですが、私が一つちょっとお伺いしたいと思うのは、中小企業等協同組合法で火災共済協同組合というのがありまして、こちらの方は、それは中小企業がやっていることではあるのですけれども、まさに実態として保は火災共済という一点だけで共同事業を営んでいる、だから協同組合なんだ、要するに火災共済ということで協同組合ができ上がっている、そういう存在
それから火災共済協同組合、それから信用協同組合といったものもあるわけでございますが、数の大きいものを申し上げますと、企業組合というのが二千五百七十三でございます。それから協業組合が千五百二、商工組合が千八百十七、それから商店街振興組合が二千百九十、主な大きなものだけ申し上げますとそういうような数字になっておるわけでございます。
事業協同組合が約四万一千ほどございまして、そのほかに事業協同小組合、火災共済協同組合、それから信用協同組合、企業組合、商工組合、協業組合、商店街振興組合、それからそういった組合連合会がございます。それ全部で先ほど申しました五万九百三十組合あるわけでございます。
これが四万一千三十二組合ほどありまして、そのほか事業協同小組合、火災共済協同組合、信用協同組合、企業組合、商工組合、協業組合、商店街振奥組合等、それからそういった組合の連合会がございます。
中小企業の組合の設立状況でございますけれども、五十九年三月末現在で見ますと、組合にいろいろ種類がございますけれども、事業協同組合が四万一千三十二組合、それから、そのほかに事業協同小組合、火災共済協同組合、信用協同組合それから企業組合、商工組合、協業組合、さらに商店街振興組合それからそういった組合の連合会、これを全部加えまして五万九百三十組合がございます。
その結果を数字的に見てまいりますと、昭和五十七年度末現在におきます火災共済協同組合の事業成績でございますけれども、組合員数で申しまして約九十八万人でございまして、改正前と比較しまして一一%増、それから出資総額につきましても五十三億円増でございまして、同じく五七%増、それから総契約額につきましては約六兆六千億円ということで三六%増というような形で契約額の増加が順調に伸びております。
○高杉廸忠君 今回の改正では、火災共済協同組合について共済契約対象者の範囲を拡大などしていますね。前回、五十五年の改正では事業範囲の拡大を行ってきたと聞いています。 そこで次の二点について伺いますが、第一として、現在各地にある火災共済組合は五十五年の改正によってどのような影響を受けたのか、これが第一。
第六は、火災共済協同組合の改善であります。 火災共済協同組合の共済契約対象者の範囲を拡大し、また共済金額の制限方法の変更を行うこととしております。 第七は、中小企業団体中央会の事業の例示の追加であります。 中小企業団体中央会の事業として、展示会等の開催等の例示を追加することとしております。 以上がこの法律案の提案理由及びその要旨であります。
事業に従事する組合員の心身の故障により従事比率、組合員比率が低下した場合には、これを緩和するとともに、企業組合に員外監事を認めること、 第四に、脱退した組合員の持ち分を譲り受ける場合等においては、一組合員当たりの出資口数の制限を、百分の二十五から百分の三十五に緩和すること、 第五に、協業組合について、組合員が生前に後継者に対して持ち分を譲渡することができる制度を導入すること、 第六に、火災共済協同組合
それから火災共済協同組合制度の改善についてでございますが、共済金額の制限方法を、これまでの契約者一人当たりの金額から今度は対象物件一件当たりの金額に変わりますよね。そうしますと、大きな建物が全焼した、そうなりますと非常に金額が張ってくる、ふえてくる、こうなりますと、また組合の経営基盤が弱まってくるのじゃなかろうかという懸念がいたすわけでございますが、いかがでございましょうか。
○中澤政府委員 附帯決議の重要性は、私ども政府の一員でございますので当然のことでございますけれども、極力これを尊重しなければならないというふうに認識しておりますし、現に今回の改正におきましても、火災共済協同組合のてん補範囲に地震事故を含まし得ないかということは真剣に検討し、取り組んだわけでございます。
第六は、火災共済協同組合の改善であります。火災共済協同組合の共済契約対象者の範囲を拡大し、また、共済金額の制限方法の変更を行うこととしております。 第七は、中小企業団体中央会の事業の例示の追加であります。中小企業団体中央会の事業として、展示会等の開催等の例示を追加することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。
さらに、火災共済協同組合が風水害に対しまして、火災が中心でありますけれども、風水害も約款によりまして一割あるいは二割といったような程度の共済金を支払っているわけでありますが、これは、その火災の場合とひとつ同様の算定をしてほしいというような要請が非常に強いわけでございます。しかし、これは相互扶助の制度であります。
それから、特に大臣にお答えを注文いたしました火災共済協同組合に対する助成の問題です。これは、きわめて内容に理解を示しながら、何か後ろ向きでないのだから、前向きで考えていく必要があるのではないか。輸出保険であるとか、いろいろ国から相当な助成措置を講じているわけでありますから。この共済制度というものは、他の関係もあるわけです。
それから、輸出保険等の問題でありますが、御指摘のように、国が行っている各種保険につきましては、国が基金を出資する等の措置を行っておるわけでありますが、これは保険対象事業にかかわるところのリスクが大きく、民間のみの相互扶助では十分カバーできないということによるわけでございまして、火災共済協同組合の共済事業につきましては、火災等によるところの組合員の建物等に係る損害を相互扶助によりカバーすることを本来の
第二に、火災共済協同組合の行う風水害に関する組合共済事業の算定について、火災と同様の算定方式がとられるよう国が助成を行うこと。 第三に、高度化資金、設備近代化資金及び政府系金融機関の既往融資について償還猶予期間の延長を図ること。 第四に、復旧に当たり、商工関係の小規模事業費補助金、商店街の防災施設の整備については、国が特別の助成を行うとともに、所得税、事業税等の減免を行うこと。
このうち、低利融資の対象拡大、火災共済協同組合に対する国の助成は困難ではありますが、低利融資限度の引き上げ及びその期間の延長の問題につきましては、貸付限度が昭和五十六年度に引き上げられたところであり、現行制度を最大限に活用してまいりたいと存じます。 また、高度化資金等の償還猶予、小規模事業指導費補助金等については、実情に応じ所要の措置を講ずることといたしております。
次に、中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律案は、火災共済協同組合による火災共済事業を利用する者の利便を増進するため、そのてん補すべき損害の範囲及び共済契約者の範囲を拡大するとともに、事業協同組合等の運営の円滑化を図るため、役員の選出方法として選任制をとり得るようにするほか、いわゆる休眠組合の整理を円滑化するために、みなし解散等の措置を講じようとするものであり、これらの諸点に関し、中小企業等協同組合法等関連諸法律