2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
ですので、この本法律案の共済団体は、この共済事業と労働災害等防止事業を主たる事業として行うことを想定しており、火災保険や年金といった物的損害や貯蓄に関する保険事業を行うことは想定をしておりません。
ですので、この本法律案の共済団体は、この共済事業と労働災害等防止事業を主たる事業として行うことを想定しており、火災保険や年金といった物的損害や貯蓄に関する保険事業を行うことは想定をしておりません。
また、建築基準法の適用外となるということで、この本法案によって建築された畜舎等、従来の火災保険、地震保険、具体的にどのぐらい入っていらっしゃるかはちょっと分かりませんけれども、この対象となり得るのか、その点、保険会社への説明など踏まえて、どのように考えていらっしゃるでしょうか。
結局、火災で受けた損害、被害額が火災保険を超過してしまったため、その超過分については賠償されていないわけです。 そこで、お聞きをいたします。 この四条、要請ですよね。そして、これはいずれにも該当する場合において、一号、二号を両方とも満たさなければなりません。一号を満たしますか、二号を満たしますか。
被災者生活再建支援法による支援金、火災保険、地震保険、共済保険など保険金によって必要な一部が賄えるなどしたとしても、差額は自己資金や融資を受けるなどして用意することとなっております。 現行の雑損控除制度では、災害による損失と盗難や横領による損失は同じ扱いとなっております。
それから低圧の事業者、これは約六割が火災保険に加入しているところであります。 そういった中で、近年は確かに自然災害なども多発しておりますので、こうした状況を踏まえまして、更なる保険加入を促すという観点から、今年の四月に、再エネ特措法の事業計画策定ガイドラインに基づきまして、火災保険それから地震保険等への加入を努力義務化したところであります。
今までは、工場の建物自身には火災保険をかけているんですが、ノリをつくる機械自身には保険がかかっていなかったんですね。それでもう大変なことになりまして、私もそれで大分動いたんですけれども、こういうふうなこともたくさんありました。
特に、今回、球磨川流域でこれだけ大きな災害が起きたのは五十年以上ぶりでございますので、特に人吉市内の商店街の店舗関係者は、火災保険をつけるときに水害の水災補償特約をつけていない方が、もしかすると半分もいないんじゃないかということを保険の会社の方から聞いたことがございます。このコロナの不況に加えて今回の水害で、このままお店を廃業してしまうおそれが出てくるのではないかと言われております。
自然災害による中小企業事業者の損害を補償する保険といたしましては、地震でございますとか豪雨などの水害により建物、設備に生じた損害を補償する地震保険、それから火災保険のほか、こうした自然災害により休業を余儀なくされた場合など、喪失した利益を補償する休業補償保険などが存在をするところでございます。
もちろん、火災保険がおりればそれは除外されるというのはよく理解していますけれども、現在は雑損控除という扱いになっていて、例えば、五千万で買った家が、何年か住んでいて、時価評価三千万の家になっていたとしましょう、この家が流失された場合には、三千万を控除してあげたならば、何年間かは所得税、住民税が減免されるわけでありますよね。
国民生活センターによりますと、台風の後片づけをしていたら業者が来て、損害保険を使って無料で雨どい修理ができる、経年劣化で壊れたものも保険でできるというふうに言われた、かなり不審である、また、雨どい等が壊れて外壁も剥がれて、火災保険で修理できるという業者が突然来て、保険請求手続の代行と住宅修理を依頼したが、これはやめた、あるいは、屋根瓦がずれて、見積りをとるというので業者を呼んだところ、屋根にビニールシート
例えば、自治体独自でこういった支援の制度をつくっているところもありますし、あるいは災害時の低利の貸付けのときにも求められたりする、また、火災保険ですとか地震保険、こういったもののときにも請求するときに求められたりするということでありまして、まずは、御自宅が被災された皆様には、この罹災証明をいち早く取っていただくということが大事になるわけであります。
その場合に、保険制度に絡めて言うと、例えば、今まで火災保険というのが、今もありますけれども、個々の火災の保険には、それぞれの民間会社がそれぞれの契約に基づいて賠償、賠償というか保険金を支払うことはできると思うんですけれども、地震が起こって、一斉に、同時多発的に災害が起こった場合には、再保険制度、地震保険で国がそれをバックアップする、そういう仕組みがあるわけです。
一般的な火災保険ではカバーされない水災等も含めたオールリスクを補償する商品の開発ですとか普及促進等に取り組んでいる会社もございます。 それから、リスク軽減に対する適切な評価という御指摘がありました。
他方、日債銀でございますけれども、こちらも、一時国有化時に預金保険機構が保有しておりました日債銀普通株式約二十五億株につきまして、引受先でありますソフトバンク株式会社、オリックス株式会社並びに東京海上火災保険株式会社を中心に構成されました出資グループと日債銀及び預金保険機構の間で締結されました日債銀譲渡に係る最終契約書に基づき、これも十億円で譲渡されてございます。
○宮本(岳)委員 ぜひ、落ち度のないオーナーの方が火災保険の心配までしなくてもよいようにしていただきたいと思います。 サブリース規制に関して、ことし二月十五日、日弁連が意見書を出しました。
個別の契約において火災保険が支払われるかどうかにつきましては、保険約款の定めによりまして当事者間で判断されるものでありますので、この場で個別の案件についてお答えすることは困難であることは御理解いただきたいと存じます。
きょうは金融庁にお越しいただきましたけれども、オーナーの方々は、もし火災などのトラブルがあった場合、違法建築を理由に火災保険の保険金がおりなくなるのではと大変心配されております。 今度のレオパレス21社の事案のように、オーナー側に責められるべき事由がないにもかかわらず、違法建築を理由に、加入している火災保険の保険金がおりなくなってはならないと思うんですが、いかがでしょうか。
しかしながら、海上保険につきましては、火災保険などとは異なりまして、危険の個別性が強く、その内容及び程度を一般的に想定することが困難であります。また、契約の申込みをしてから保険期間が開始するまでの期間が短く、質問応答義務による対応が時間的に困難な場合が少なくございません。
区役所では、やむを得ず、次善の策として、家主さんに、賃借人の孤独死に伴う費用を補償する特約をつけた火災保険への加入を勧めているとのことですが、公的に何らかの措置を講じなければ、結局、家主さんは御高齢の生活保護受給者の方には家を貸したくないということになってしまいます。
そういうのに対する保険なんといったって、火災保険でそんなのなんて、本人がたき火をすると火つけと同じじゃないかという話になりますので、全然対象にならない。
だから、そういうのに対して、冗談じゃないという話でちゃんと対応して、火災保険というような小さな、それも数え上げれば幾らでも出てきますけれども、そういったような話に対してのきちんとしたものをやっていくというのは、やっぱり大手じゃ無理なんだと思うんですよね。
東京や大阪などでは、月々のアパートの家賃も高いんですけれども、入居する際に敷金、礼金、あるいは不動産手数料、あと最近では家賃保証会社というのを使うケースが増えているので家賃保証会社の保証料、火災保険等、約二十万円ほどお金を用意する必要があります。