2017-04-18 第193回国会 衆議院 環境委員会 第12号
また、倉庫の収容物に危険物に該当する物品が含まれる場合には、消防法の指定数量未満であっても、指定数量の五分の一以上であれば、火災予防条例により管轄消防本部に届け出ることになっておりますけれども、管轄する入間東部地区消防組合消防本部に確認いたしましたところ、そのような届けはないというふうに伺っております。
また、倉庫の収容物に危険物に該当する物品が含まれる場合には、消防法の指定数量未満であっても、指定数量の五分の一以上であれば、火災予防条例により管轄消防本部に届け出ることになっておりますけれども、管轄する入間東部地区消防組合消防本部に確認いたしましたところ、そのような届けはないというふうに伺っております。
指定数量未満の少量の危険物の貯蔵、取扱いに係る技術上の基準につきましては、市町村が火災予防条例、これで定めるということになっております。 消防庁といたしましては、当該条例の考え方につきまして火災予防条例例を示すなど技術上の助言を行っておりまして、ほとんどの市町村が当該考え方に基づき条例を制定しているところでございます。
ただ、今、事実上というお言葉がございましたけれども、法令上の整理といたしましては、一千リットル未満でありましたらば、市町村の火災予防条例で規制を行っております。一千リットル以上の大容量の備蓄を行うという場合につきましては、これは消防法令において火災予防上の観点から必要な基準が定められておるところでございます。
また、それ以外のものにつきましても、各市町村の火災予防条例で、火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為については届け出を求めておりますので、大規模な野焼きでありますとか、気象条件に注意を要するようなそういう紛らわしい行為といったことが行われるような場合には、関係者と必要な連携を図る。
これは東京都、横浜市、千葉市、福岡市の一都三政令市において、大型ビルや百貨店、ショッピングセンターなどに対し、火災予防条例等で自衛消防隊員の資格を認定し、配置を義務付ける制度が行われているものであります。しかしながら、そのそれぞれの地域によって認定方法や配置義務が異なることから、これらの都市にまたがって店舗を持つ事業者に不都合が生じていると、そういうことを、そういう苦情を聞きました。
○政府参考人(東尾正君) 自衛消防隊に関連いたします火災予防条例の規定でございますが、ただいま先生御指摘のとおりでございます。 この問題につきましては、古くからやっている団体、最近行われた団体等様々でございまして、いずれも自治体独自の観点からやっておるものでございまして、国が直接これを指導しているものではありません。
次に、RDF施設の安全対策がどうなっているのか、またあわせて、今後、市町村が火災予防条例を作成していく上での消防庁の対応についてお聞かせいただきたいと思います。
ただいまのお話に出ましたように、現在、自家用の発電設備等を個人住宅に設置しようとする場合には、市町村に火災予防条例というのがございまして、消防長または消防署長に届け出る、あるいは、お話のように、建築物との間に三メートル以上の保有距離の確保が必要だといったようなことが決まっておるわけであります。
また、東京都の火災予防条例五十四条でも同じく定めがございます。ただ、これについては罰則規定がありません。避難経路というか、階段に障害物を置いてあっても罰則がないということが、やはり今回の問題点になっているのではないか。
ただ、この火災予防条例の内容につきましては、できる限り地域の実態を反映するというそういう要請もございますので、それの兼ね合いの中で必要な規制がとられるように考えていきたいと思っております。
○高嶋良充君 いずれにしても、今までは消防法の第九条に関しては消防庁としては、市町村火災予防条例基準を示して、その標準性のみを図ってきた、こういうふうに私としては理解をしているわけですが、先ほども若干市場開放という関係から申されましたけれども、いずれにしてもなぜ政令が必要なのかということと同時に、市町村で違いが大き過ぎるということがあるなら、どのぐらいの市町村で基準と対応して乖離があるのか、その実態
そこで、一点だけ確認をさせていただいておきますが、引火点二百五十度以上のものを危険物から除外をすることについて、ここで除外する危険物の取り扱いについては、市町村火災予防条例の基準に入れていくというふうに理解してよろしいんでしょうか。
そして、市の火災予防条例に基づく防火対象物としての届け出もない。まさに違法建築、違法ずくめの建築のために多数の命が奪われたというものであろうと思います。 報道によりますと、四街道市の市の方としては、何回も違法建築であるということをこの社長の方には指摘をしていたということでありますけれども、なぜ火災の予防措置がとれなかったのかということ、まことに残念でございます。
また、各市町村の火災予防条例におきましては、これは全国的にそうでございますが、この寄宿舎もその設置のときに、使用開始前に消防機関に届け出ることになっておりまして、届け出があります場合には必ず検査をいたしているわけでございます。
それから、「適」マークの審査項目と私どもこう称しておりますが、二十四項目ほどございまして、これは大きく分けて申し上げますと消防法上要求されるもの、それから火災予防条例上要求される事項、それから建築構造に絡みます建築法令上要求される事項、こういった点について審査を行うこととなっておりますが、消防法上と申しますと、消防用設備、消火器から始まりまして自動火災報知設備であるとか消火栓であるとか、その他いろいろな
防衛庁長官、これは都火災予防条例、資料の⑥です、五十九条。核燃料物質、アイソトープ、「その他消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で」、消火活動に入ってこういう猛毒物質があったら危ないから届け出ろと。この条例違反を二十年近くやったわけだ。防衛庁長官としてどう思いますか。
○政府委員(井上孝男君) 東京都が現在持っております火災予防条例五十九条によりますと、核燃料物質及び放射性同位元素につきましては、消防庁に届け出を要するということになっておるわけでございます。過去、科学技術庁長官から許可、使用承認等がなされました物質につきましては、火災予防条例に基づきまして東京消防庁に届け出を要するということになっております。
○関根政府委員 お話のございましたコンベンションセンター等の、いわば見本市会場の中におきます火気使用施設あるいは設備、そういったものにつきましては、所在地の市町村の条例がございまして、火災予防条例と通常呼んでおりますが、その条例で規定をすることになっておるわけでございます。
ガスの所管をどうするかということではなくして、ガスを使用する燃焼器具を使っておりますれば、御存じのとおり市町村の火災予防条例の適用を受けておるわけでありますから、基本的にそういうものに対する一つの管理ということが当然出てくるわけであります。
こういう点から消防庁におきましても、かねてから林野火災の啓蒙指導につきましては、地元地方自治体、それぞれの関係諸団体と努力をしてきているところでございますし、また一方におきましては、消防法におきましても、火災予防条例に基づきまして、一定の行為につきましては、届け出とかあるいはその禁止というような体制も整っておりますので、これらの制度につきましても、より一層推進をしてまいりたい、かように考えている次第
消防法の立場から言いますと、一般的には地方公共団体、市町村の設置をいたします火災予防条例というものがございまして、涌煙行為といいますか、野焼きに限らず煙を出すというか、そういうような行為につきましては消防機関に届け出をするということになっております。
それから、後の方のお話で申し上げさしていただきますと、私どもはやはり各施設の防火管理につきましては、現在の防火管理者制度、それに基づく消防計画、その消防計画の中でたとえば警備業者に委託をするとかしないとか、全部するとかあるいはしないとかいう問題がございますので、そういう一環の中でやはり警備業者の方にも御協力をいただくということで、すでにたとえば東京都あたりにおきましては火災予防条例で、まあ一定の講習
○細谷委員 東京都の火災予防条例、施行規則というものがございまして、「消防用設備等の管理、消防警備業務従事者の試験」という条項がございます。この消防警備業務従事者の試験、消防警備業務と、警備業でありますけれどもそれは消防だという形で、新しい言葉がございますね。こういう言葉で東京都で条例が制定されて運営されておることは御存じですか。
○細谷委員 きわめて初歩的な質問でありますけれども、東京都ではこういう火災予防条例が東京都の条例としてつくられております。一般の道府県では、こういう火災予防条例というものを道府県の条例として制定することはできますか。
物質の所在が把握されていなかったために長時間を要したということでございますけれども、こういう貯蔵の把握ができていないために消火活動に重大な支障を来すということを教訓にいたしまして、この毒劇物等の消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質を貯蔵している倉庫の実態を、ただいま厚生省の協力を得ながら調査をしているところでございまして、したがいまして、この調査の結果を待ちまして毒物劇物の届け出の義務を火災予防条例
○説明員(椎名泰君) 先ほどもお答えいたしましたように、届け出の義務化、これを火災予防条例あるいは消防法施行令等いずれかにはっきり決めておくならば、さらにこれに対しましての対策は十二分に立てられると思いますので、そういう方法で今後いろいろの面で検討してまいりたいと思います。
いま条例による措置のお話がございましたけれども、東京等の大都市を初め幾つかの団体では、すでに火災予防条例の中でそういった規定を置いて報告をとっておるというところもございます。ただ、現実にどれだけ実効が上がっているかということになりますと、ほかの法律で規制しておるもののようにすっきりといっているかどうかという点には疑問がございます。
やはり消火活動に当たる人たちが実態が十分に把握できないと今回のような例がこれからもまだ続くという意味で、地方の火災予防条例などを検討するという市町村が出てきております。それには毒物劇物については届け出の義務化をしようではないかと。これはまだそういう市町村があるとは聞いておりませんが、その検討に入ったという市町村は聞いています。その辺の自治省及び消防庁の行政指導的な方針を伺っておきたいのです。