2002-04-18 第154回国会 参議院 総務委員会 第12号
そういうことでありまして、今回、消防法令違反等を迅速、的確に是正できるようにするために、野外のみならず、避難経路となる廊下や階段に放置された物件の除去や火災予防上危険な火気設備、器具等の使用禁止等の一定の命令についても消防吏員にでも発動できるようにしたものでございます。
そういうことでありまして、今回、消防法令違反等を迅速、的確に是正できるようにするために、野外のみならず、避難経路となる廊下や階段に放置された物件の除去や火災予防上危険な火気設備、器具等の使用禁止等の一定の命令についても消防吏員にでも発動できるようにしたものでございます。
○政府参考人(中川浩明君) 政令で定めます基準につきましては今後検討させていただきますが、現在、市町村条例がほとんど定めております内容をそのまま踏襲するということを前提といたしますが、今回問題にされました消費熱量の大きい火気設備等の設置に係る離隔距離につきましては、先ほど申し上げました火災予防上安全な距離を保つというあいまいな書き方ではなくて、規制内容を例えば一定の距離を明確に定めるようにする基準を
これは消費熱量の大きい火気設備等の設置につきまして建築物等との間の火災予防上安全な距離を指すわけでございますが、この離隔距離につきましては現在の条例上はほとんどの団体がいわゆる火災予防上安全な距離を保つという規定を掲げているのみでございまして、具体的な内容は運用に任されているところでございます。
○政府参考人(中川浩明君) 今回の改正案につきましては、東京商工会議所から市場開放問題苦情処理対策本部を通じまして指摘を受けました、消費熱量の大きい火気設備等に係ります市場アクセス問題等を踏まえまして、市場アクセスの一層の改善を図るという趣旨から、今回、火気設備等の規制内容について政令で基準を設定することとしたものでございます。