1972-06-12 第68回国会 参議院 商工委員会 第19号 パイプラインの敷設線には位置標識、注意標識、火気禁止標識を設けます。位置標識は、パイプラインの直上で交通に支障を与えないように百ないし二百メートル間隔で設置し、起点をゼロとしまして番号をつけます。分岐点、曲点等が端数の距離にある場合には、ナンバー何々プラス何メートルと記入いたします。そういうことによりまして、その位置をきわめて迅速に中央制御室に連絡することができるわけであります。 平田寛