1956-12-04 第25回国会 衆議院 地方行政委員会 第4号 なお消防法で申します防火責任者のほかに、さらに大きい建物におきましては、個々の部屋においてあるいは火気使用個所におきまして、火元取締り責任者と申しますか、そういう責任を分割しましたものもあるわけであります。 横山和夫