2021-05-20 第204回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第6号
今回の富士山ハザードマップの改定を受けて、今後、具体的な避難の内容を定める避難計画の改定というのを早急に進める必要がございますが、地元の火山防災協議会、富士山の場合には、内閣府、我々も入っておりますけれども、国土交通省、気象庁といった国の機関も参画して、しっかりと検討を進めていきたいというところがまず一点でございます。
今回の富士山ハザードマップの改定を受けて、今後、具体的な避難の内容を定める避難計画の改定というのを早急に進める必要がございますが、地元の火山防災協議会、富士山の場合には、内閣府、我々も入っておりますけれども、国土交通省、気象庁といった国の機関も参画して、しっかりと検討を進めていきたいというところがまず一点でございます。
○もとむら委員 周辺自治体でつくる富士山火山防災協議会が平成十六年に算出した被害予測によれば、大臣と私の地元、神奈川県でも最大三十センチの降灰が想定をされておりますし、十センチを超えると車が走行不能という想定をされておりますので、三百年間、富士山の爆発はありませんが、ぜひ、こうした富士山の噴火にも備えて、対策、対応を大臣の強いリーダーシップで進めていただきたいというふうに思います。
委員御指摘のとおり、火山防災協議会の設置や地域防災計画における警戒避難に関する記載等が義務付けられました。 法改正から二年が経過し、火山防災協議会について、これは四十九火山全てに設置されています。
○国務大臣(小此木八郎君) 前段ですが、委員御指摘のとおり、活動火山対策特措法においては、火山防災協議会は避難計画の策定等の警戒避難体制の整備を行うことを目的とした組織と位置付けられております。一方、一月の本白根山の噴火の際には、火山防災協議会の火山専門家と草津町が緊密に連携し、孤立者の救助において臨機応変な対応が行われたと承知しております。
○木戸口英司君 ちょっと時間がなくなってまいりましたので、ちょっと一つ飛ばしますけれども、火山防災協議会、これ、平常時の警戒避難体制の整備ということになっておりますけれども、やはり有事においても火山防災協議会の体制を活用することが必要ではないかと考えますが、所見を伺います。
火山対策全般につきましては、御嶽山の噴火などへの対応ということで、活動火山対策特別措置法の改正、そして、それに伴います火山防災協議会あるいは避難計画策定、義務づけ、こういったことの取組も並行して行ってきていたところでございます。そのような時間経過の中で今に至っているというのが実情でございます。
浅間山に関しましては、現地の火山防災協議会を中心に検討が進められておりますけれども、現状におきましては、住宅が倒壊する危険が生じる一つの目安である降灰量、これが二十センチメートルということでございますが、これまでを念頭に置いてハザードマップを作成し、それをもとに防災対策をまず考えておる状況という状況でございます。
○塩川委員 今お答えいただいたのが資料の三枚目ですけれども、浅間山火山防災協議会が作成をしました大規模噴火のハザードマップということで、浅間山火山防災協議会は、大規模噴火を想定した火山ハザードマップの新規を作成した。これがこの図になるわけです。
活火山法の下での火山防災対策の推進体制として、火山の監視観測体制を強化するとともに、火山防災協議会の設置が義務付けられました。同協議会の構成員には火山専門家の参画が必要とされる一方で、その数が圧倒的に不足していると指摘をされております。火山の噴火に伴う現象の種類や噴火の規模は多様であることから、火山ごとに詳細な調査研究に基づいた検討を行う必要があります。
また、火山活動の評価を行うに当たっては、噴火予知連絡会の枠組みによりまして、東京工業大学を始めとする火山の観測、研究に携わっておられる火山の専門家からの知見の提供を得ながら評価を行っているというところでございまして、引き続き、これら火山噴火予知連絡会あるいは火山防災協議会の枠組みにより、大学等の火山の専門家とよく連携いたしまして、火山の監視、警報等の発表に万全を期してまいりたい、このように思っています
なお、一昨年の活動火山対策特別措置法改正によりまして、活火山地域の地方自治体や観光関係団体等の関係機関が一堂に会する火山防災協議会におきまして火山全体の警戒避難体制を議論することとされておりまして、この合意のもとで、必要に応じて民間事業者も、その利用者に対する避難や情報伝達について役割を担うこととされているところでございます。
改正活火山法でございますが、地方自治体に対して、火山噴火等から人的被害を防止するための火山災害警戒地域の指定に当たり協議するとともに、火山防災協議会における関係者間の協議を経て具体的な警戒避難体制の整備を担ってもらうこととなっております。
また、平成二十七年七月に火山活動対策特別措置法を改正し、地方公共団体において、火山防災協議会の設置や地域防災計画における警戒避難体制に関する事項の記載を義務付けることなど、火山地域の関係者が一体となって警戒避難体制の整備を行うための制度を整えたところであります。
今、桜島におきましては、桜島の火山防災協議会が設立されておりまして、この協議会では大正噴火クラスの噴火を想定した全島避難の計画を策定しております。この計画によれば、島内の集落ごとに設置された二十二か所の避難港から約十隻のフェリーによって四千八百人の住民及び観光客を四時間以内に島外避難させる、そういう計画になっております。
気象庁としては、今後も京都大学等と連携し厳重な監視に努めるとともに、地元火山防災協議会とも密接に連携しながら、正確で分かりやすい情報提供に努めてまいります。
また、さきの活火山法の改正により火山の周辺地域に設置が義務付けられました火山防災協議会との連携の強化が非常に重要であるというふうに考えております。気象庁としては、地元自治体や火山防災協議会と連携いたしまして、火山に関する情報の共有を具体的に行っていく中で、ふだんからの観測データの共有の在り方についても火山ごとに検討を進めてまいりたいと考えております。
活動火山対策特別措置法の改正によりまして、火山災害警戒地域に指定された地方自治体に対して、先ほどございました火山防災協議会の設置が義務づけられ、この協議会には火山専門家も構成員として参画することが規定をされたところでございます。 同法に基づきまして設置が義務づけられた四十九火山のうち、三十七火山につきましては、既に火山専門家が参画をしております。
昨年十二月の活火山法の改正によりまして、警戒避難体制の整備を特に推進すべき地域、これを国が火山災害警戒地域に指定をいたしまして、指定を受けた自治体に対して、火山防災協議会を設置すること、また、地域防災計画に火山噴火時の避難計画を定めること等を義務づけたところでございます。
今回の法改正によりまして、四十九の火山を対象に、火山防災協議会が設置をされました。しかし、この火山防災協議会の必須構成員の参画状況を見ますと、いまだ、都道府県の職員とか、さらには火山の専門家、これが未参画の協議会が多く見受けられるわけでございます。
地元鹿児島市では、これらの噴火を想定してハザードマップを作成し、また、鹿児島県等で構成されている地元の火山防災協議会では、この想定に基づき、桜島島内からの住民の避難等の防災計画を策定しているところです。 気象庁としては、今後とも厳重な観測監視に努めるとともに、地元火山防災協議会と密接に連携しながら、正確でわかりやすい情報提供に努めてまいります。
○山本政府参考人 御指摘の活火山に関します法律のもとで、火山防災協議会が法定で設置されるというふうに決められたところでございます。
気象庁では、火山活動の活発化を示す変化を観測した場合には、地元の火山防災協議会が設定した噴火警戒レベルの考え方に対応して、臨時の火山の状況に関する解説情報を発表して火山活動の状況を伝え、あるいは噴火警報を発表して警戒が必要な範囲を示すこととしております。 今後とも、気象庁としては、学術研究の成果を取り入れ、また、観測データを着実に蓄積することにより、より適切な火山活動の評価に努めてまいります。
○兵谷政府参考人 基本的な対応は火山防災協議会等において事前に定めておりますけれども、まず、噴火警戒レベルの引き上げがございますと、噴火警報の発信は気象庁自身が行っていただきます。御指摘のとおりでございます。
災害対応の一義的な対応をとります市町村では、火山災害については、火山防災協議会におきまして噴火警戒体制を事前に定めてそれに応じた防災体制をとることになっておりまして、今御指摘のような噴火警戒レベルの引き上げがございましたら、それに応じて立ち入り規制が必要となれば、警戒区域を設定し、その地域の立ち入り規制を実施してまいります。
これは、火山防災協議会でそういったことを協議していって、いわゆる専門家の情報を得て、共有しながら、いろいろな警戒レベルを設定したり、あるいは避難計画をつくっていくというものでございまして、そういった中で産総研の地質調査結果というものを生かさせていただいているということでございまして、これからも、そういった意味では、こういった調査研究というのは火山防災対策を推進していく上でも非常に重要なものと認識いたしております
政府は、火山噴火予知連絡会の提言等も踏まえ、気象庁及び大学等研究機関の一層の連携強化、地方公共団体における火山防災協議会の機能強化、火山の観測・研究から防災対策までを一元的に実施・調整するための体制の整備・拡充等を行い、火山災害の未然防止に努めるべきである。
政府は、火山噴火予知連絡会の提言等も踏まえ、気象庁及び大学等研究機関の一層の連携強化、地方公共団体における火山防災協議会の機能強化、火山の観測・研究から防災対策までを一元的に実施・調整するための体制の整備・拡充等を行い、火山災害の未然防止に努めるべきである。
この改正では、火山防災協議会、この設置が義務化をされまして、また、この協議会の構成員に火山の専門家が必須ということになっております。専門的な知見を防災に生かしていくという重要な改正でございますけれども、そもそも我が国では火山の専門家と言われる方の数が少ないんです。
今回の改正法案におきます火山防災協議会の中には、火山の専門家を必須の要件として義務付けたところでございます。そのため、各火山防災協議会における火山専門家に関するニーズの把握、それから地元大学を含めた大学や研究機関の研究員に関する情報収集というものを内閣府において行いまして、各火山防災協議会に必要な知見を有する専門家がきちんと参画できるよう調整を行っていきたいというふうに考えております。
この提言では、火山防災協議会の位置付けについて、複数の噴火シナリオ、そして火山ハザードマップ、噴火警戒レベル、具体的な避難計画の作成、緊急時の情報伝達等の対応など一連の警戒避難体制の整備に関する計画の作成が、これは法案でもそうですが、火山防災協議会の任務になっていて、この複数の噴火シナリオというのは、これ、参加する火山専門家によってその議論がリードされるということになるわけでしょう。
続きまして、火山防災協議会の構成についてお伺いしたいと思いますが、本法案で第四条に火山防災協議会の設置が規定されております。各火山地域における火山防災協議会の役割、これは具体的な避難計画を協議するなど非常に大きいというふうに思います。
地元自治体等との連携による情報伝達の強化につきましては、日頃より地元の火山防災協議会との意見交換や情報共有を図ってまいります。また、火山活動が変化した場合に地元自治体等が行う、登山道入口での看板等による情報の提示、防災行政無線等による情報の伝達、山小屋の駐在者や登山ガイドを通じた情報の伝達といった取組を支援してまいります。
その結果、島内の浅い場所、二キロより浅いところというイメージでございますけれども、を震源とする有感地震がこの後二十四時間以内に複数回発生した場合には警戒レベルを四にしようということと、昨年八月の噴火と同程度の噴火が地震の発生なくして発生した場合には、その後の噴火の規模の拡大の可能性も十分にあるということを考えて警戒レベルを五にすると、そういう考え方を整理しまして、同日、地元の火山防災協議会に説明し、
第二に、警戒地域の指定及び火山防災協議会についてであります。 内閣総理大臣は、火山の爆発の蓋然性を勘案して、警戒避難体制を特に整備すべき地域を火山災害警戒地域として指定することができることとしております。また、警戒地域の指定があったときは、都道府県及び市町村は、都道府県知事及び市町村長、気象台、地方整備局、自衛隊、警察、消防、火山専門家等から成る火山防災協議会を組織することとしております。
るため、活動火山対策の総合的な推進に関する基本的な指針の策定について定めるとともに、火山災害警戒地域における警戒避難体制を整備する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 内閣総理大臣は、活動火山対策の総合的な推進に関する基本的な指針を定めなければならないこととし、警戒避難体制を特に整備すべき地域を、火山災害警戒地域として指定することができること、 警戒地域の都道府県及び市町村は、火山防災協議会