1968-05-10 第58回国会 衆議院 外務委員会 第20号
その空白の期間は、約二十三年になるわけでございますが、その間、アメリカの軍政下におきましての法令としては、小笠原・火山諸島及び南鳥島司法及び刑法典というものと、いわゆる自治機能でつくられた布令、すなわちいわゆる五人委員会でつくった法規があるわけでございます。
その空白の期間は、約二十三年になるわけでございますが、その間、アメリカの軍政下におきましての法令としては、小笠原・火山諸島及び南鳥島司法及び刑法典というものと、いわゆる自治機能でつくられた布令、すなわちいわゆる五人委員会でつくった法規があるわけでございます。
これらの住民に関係します法令はどういうものがあるかという点について申し上げますと、六四年の九月二十五日付の軍施政長官布告というのがございまして、これがまあ現在の布告でございますが、それの別添といたしまして、小笠原・火山諸島及び南鳥島司法及び刑法典というものがございます。この内容は、裁判所関係、それから刑法法規でございます。