2011-02-17 第177回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第2号
また、国会の先生方にお願いをして、火山関係の基本法については、与野党を問わず火山立法というものについて御努力をいただいてきたと思います。 ただ、その中で少し最近気にしておることがあります。 一つは、桜島の東桜島小学校という小学校があるんですけれども、そこの校庭に、大正十三年の一月に桜島爆発記念碑というのが建立されています。 ちょっとその碑文を読みます。
また、国会の先生方にお願いをして、火山関係の基本法については、与野党を問わず火山立法というものについて御努力をいただいてきたと思います。 ただ、その中で少し最近気にしておることがあります。 一つは、桜島の東桜島小学校という小学校があるんですけれども、そこの校庭に、大正十三年の一月に桜島爆発記念碑というのが建立されています。 ちょっとその碑文を読みます。
それから昭和四十八年には桜島の噴火の火山立法というのをこれも特別立法をやりました。これは鹿児島の先生方が随分頑張ったことでございまして、そういう意味でやっぱり特別立法というのは行政の考えることとはまた別の意味があると思います。
そこで、まず気象庁にお尋ねをいたしたいのでありますが、予知対策については火山立法の中で大変いろいろと努力をしていただいてまいっております。今、空振であるとか、史上最高の爆発であるとか、この夏場における連続のどか灰であるとか、こういうことを見ますときに、現在の桜島火山の活動状況は下降線をたどるということはないのではないかという心配がございます。
○国務大臣(稻村佐近四郎君) 火山立法の基本的な考え方というのは、あまり幅広く広げるべきではないと思っておりますけれども、先ほど来も申し上げたように、今度の懇談会のメンバーというのは、大変この方について学識経験の多い方ばかりでございますから、その結論を尊重する必要がある、懇談会を設けた以上はその結論を尊重する必要があるというふうに考えております。
○久保亘君 もちろんこの火山立法の改正等については、議会の私どもとして取り組むべき課題だと考えておりますけれども、懇談会等におかれても、ぜひ桜島火山対策として必要な改正の提言等がなされればなおよいのではないか。私どもも、火山立法の改正を考えます場合にそれが非常に重要な参考になればとも考えております。
先ほどお尋ねいたしました火山立法の改正措置を伴うような対策等についても、懇談会が検討の幅を広げておやりになるのか、あるいは火山立法の中で考え得る対策ということになるのか、その点は広く考えられるものと思っておりますが、いかがでしょうか。
また、今度御視察をいただきまして、先般の火山立法が相当に生かされておることを地元で感謝いたしておることも、はだに感じて帰っていただいたようでございまして、私どもも先般の火山立法が大変やはり効果を奏し、地元が大変力強く思っておりますことを感じておりますだけに、改めてその点も御礼を申し上げたいと思います。政府の方では理事からの御報告をぜひ実施していただきたい。
これは今度皆さん方の御努力やら御協力で桜島の火山立法の改正ができました関係から非常に助かって私どもも感謝いたしております。 くどくどは申し上げませんけれども、災害対策について今後も十分な御配慮をいただきたいということと、いま申し上げましたように大正三年の大爆発から十年ぐらいたったころには休火山で、私どもがてっぺんまで登れましたのが、最近は六合目までももう登山禁止になっておる。
それは初年度——火山立法なんかの場合は緊急法から次第に実のあるものに変わっておるわけですけれども、こういったふうな点についてもようやく登場しておるというところであって、この法律によって、強化地域においては少なくとも一定の年次のうちに避難路もしくは避難場所の問題が飛躍的に前進をするというような見通しは、いまの段階では生み出しがたいものであり、同時に、南関東にこれが適用されれば、さまざまな行政のいわば壁
私は全く同感でございますが、この地震の予知についても、またさきに当委員会を通過した火山立法の場合の予知にいたしましても、非常にいろいろな角度から検討したのでございますが、これが法的な位置づけまでなかなか至らなかったわけなんです。
それだけに、この火山立法の中の一つの致命的な欠陥でありますところの降灰防除の対策というものは、どうしても私はやはり法改正を必要とするものだと指摘せざるを得ないのです。
○宮之原貞光君 これは厚生省ですね、先ほども他の委員の方々から質問があったんですが、住民の健康対策の問題ですね、これは現行法から見ますれば、大気汚染、海水汚染など、一般公害に対するところの国の対策はあるようでございますけれども、いわゆる火山爆発、特に先ほど来、非常に最近、火山立法当時もう想定できなかったような降灰の被害ということが著しいこういう状況の中で、これは周辺地域の住民は、降灰によるところの被害
○宮之原貞光君 お言葉を返すようですがね、災害基本法にもそれは盛られておるんだというお話なんだけれども、もともと災害基本法にまとまらないから、範疇に入らないからですよ、火山立法をつくったんですよ、これは。だから、私はね、それでは率直に申し上げて、そういう御答弁ではこれはまかり通らぬと思いますよ。少なくともあなたもお認めなされたように、欠陥であることは事実なんだから、弱点であるのは。
最後に、佐藤次官にお尋ねしたいのですが、この桜島の火山立法が当委員会で議員立法で制定をされたわけです。この法律の制定の当初は、火山が爆発をしたときの緊急避難ということで、退避壕やら退避舎やら道路あるいは避難港、こういうことでこの法律は制定をされたわけです。ところが後で防災の方の問題等が大変深刻になって、これを事業として加えてもらってきているわけです。
だから、風化をしておるということ、それからそういう火山活動による山腹の崩壊というのが頻発するのではないか、山腹崩壊の原因をつくりつつあるのではないかということになりますと、この火山立法の法律自体の性格、これはきょうはもう時間がありませんから改めてやりますが、私はちょっと法律自体を考え直さなければいけないのじゃないかという考えを持っておるのが一つと、それからこの火山活動についての総合調査を県はやりたい
そこで、これはまず気象庁にお尋ねしたいのですが、この火山立法をいたしましたときにも噴火の予知対策という問題については、法律の中においても十一条で対策を立てていくというふうになっておるわけであります。そこで、いまの活動状況が相当長期間続くものなのかどうか、その見通しについて伺いたいのであります。
○川崎委員 火山立法をなされました後、これは四十八年の何月でしたか、本委員会においてこの問題を審議いたします過程で、救農土木事業として農地の災害復旧事業というものについての御検討を願いました。そして、それに基づいて農林省として降雨量と降灰量というものを同じに見るというか、読みかえるというか、そういうことで制度をつくってもらったことを感謝しておるわけです。
そういうことを考えますと、やはり火山立法というのはでき上がってはおりますけれども、私どもきのうのこの災害にかんがみまして、どうすればいいか、もっと大きなときにどうすればいいかということを考えて対策を立てていく必要があろうかと思うのでございます。 まず第一点でございますが、きのうの報告はもう官庁の方には被害関係は集まっているかどうか、これは国土庁ですか、いかがですか。
○宮崎委員 いまの火山立法による救済でございますが、これは災害を防止するためのいろいろな施設をつくることに対して、国が補助金を出すとか融資するとかそういうことなんですが、たとえばきのうの場合の農作物の被害が七千万円程度あった。これに対しては天災融資法、被害が大きくなれば天災融資法とかそういったのがあるわけですね。
○鶴園哲夫君 はなはだ、話題といいますか、問題は一転いたしまして、いま委員長のほうから話のございました、俗称火山立法といわれまして、昨年のちょうどいまごろこの災害対策特別委員会の御採択をいただいて成立をいたしましたこの火山立法、名前はたいへん長うございまして、活動火山周辺地域における避難施設等の整備等に関する法律、この法律の実施の状況についていろいろ問題はございますけれども、ここではしぼりまして、主