2018-03-22 第196回国会 参議院 国土交通委員会 第2号
また、気象庁が常時観測しており、活火山法に基づく火山災害警戒地域が指定されている四十九の活火山におきましては、噴火した場合に住民等に被害が生ずるおそれがあることから、噴火や前兆現象などの火山活動の活動状況に応じた緊急的な対応が必要となります。
また、気象庁が常時観測しており、活火山法に基づく火山災害警戒地域が指定されている四十九の活火山におきましては、噴火した場合に住民等に被害が生ずるおそれがあることから、噴火や前兆現象などの火山活動の活動状況に応じた緊急的な対応が必要となります。
火山防災ハザードマップの作成が完了していない火山は四十九のうち十五火山ありますけれども、これらはいずれも平成二十七年の活火山法改正に伴いまして火山災害警戒地域に新たに指定されたものでございます。火山砂防ハザードマップの作成に当たりましては、火山専門家や市町村などの多くの関係機関の様々な意見を伺いながら丁寧に対応していく必要があるため、時間を要しているところでございます。
国土交通省では、活火山法による火山災害警戒地域、これが指定されました四十九火山を対象に火山防災ハザードマップを作成することとしております。平成三十年二月末におきまして、三十四火山で火山防災ハザードマップを作成済みでございます。
加えて、活火山対策特別措置法という法律があるんですけれども、この法律の中で、火山災害警戒地域というものが、実は四十九の火山に指定をしておりまして、その周辺の百五十五の地方自治体に対しましては避難計画の策定が義務づけられております。 ところが、今回、本白根山周辺の中には対象の五町村があったんですけれども、避難計画の策定済みは実は嬬恋村のみであったということがわかりました。
今、活火山の対策特別措置法では火山災害警戒地域というのが指定されていまして、四十九の火山の周辺、百五十五の市町村で避難計画の策定が義務づけられているんですが、実は、策定されているのは三分の一にしかすぎないんですね。今回も、この対象であったのは五つの町村があるんですけれども、嬬恋村一つしか避難計画が策定されていないというのが実態であります。
改正活火山法でございますが、地方自治体に対して、火山噴火等から人的被害を防止するための火山災害警戒地域の指定に当たり協議するとともに、火山防災協議会における関係者間の協議を経て具体的な警戒避難体制の整備を担ってもらうこととなっております。
十二月、その改正法が施行され、二月には、基本方針の策定や火山災害警戒地域の指定がなされました。 私の地元山形県にある鳥海山も対象火山に指定されまして、酒田市や遊佐町を含む四市町が指定されました。 鳥海山は、海とつながる稜線のラインがとても美しい山でありまして、百名山にも指定をされております。
活動火山対策特別措置法の改正によりまして、火山災害警戒地域に指定された地方自治体に対して、先ほどございました火山防災協議会の設置が義務づけられ、この協議会には火山専門家も構成員として参画することが規定をされたところでございます。 同法に基づきまして設置が義務づけられた四十九火山のうち、三十七火山につきましては、既に火山専門家が参画をしております。
昨年十二月の活火山法の改正によりまして、警戒避難体制の整備を特に推進すべき地域、これを国が火山災害警戒地域に指定をいたしまして、指定を受けた自治体に対して、火山防災協議会を設置すること、また、地域防災計画に火山噴火時の避難計画を定めること等を義務づけたところでございます。
同法律に基づき、本年二月に、中央防災会議の答申を踏まえ、活動火山対策の総合的な推進に関する基本的な指針の策定及び火山災害警戒地域の指定を行ったところです。今後も引き続き、ワーキンググループの提言の実現や改正活動火山対策特別措置法の目的の達成に向けて、政府一体となって取り組んでまいります。 次に、昨年九月に発生した関東・東北豪雨災害を踏まえ、水害対策の強化に取り組みます。
同法律に基づき、本年二月に、中央防災会議の答申を踏まえ、活動火山対策の総合的な推進に関する基本的な指針の策定及び火山災害警戒地域の指定を行ったところです。今後も引き続き、ワーキンググループの提言の実現や改正活動火山対策特別措置法の目的の達成に向けて、政府一体となって取り組んでまいります。 次に、昨年九月に発生した関東・東北豪雨災害を踏まえ、水害対策の強化に取り組みます。
今回、先月公布されました活動火山対策特別措置法、いわゆる活火山法の改正がございまして、その中で、火山災害警戒地域を含む地方自治体に避難計画の策定が義務づけられております。
本法律案は、昨年九月に発生した御嶽山の噴火の教訓等を踏まえ、活動火山対策の強化を図るため、活動火山対策の総合的な推進に関する基本的な指針の策定について定めるとともに、火山災害警戒地域における警戒避難体制を整備する等の措置を講じようとするものであります。
今回の法案では、三条一項に内閣総理大臣が火山災害警戒地域を指定することができるというふうにされております。一方、改正前の法律では、避難施設緊急整備地域を内閣総理大臣は指定することができるというふうにされておりました。 まず、避難施設緊急整備地域に指定されている火山が具体的にどこか、お示しをいただきたいと思います。
火山災害警戒地域は、噴火のおそれが高い火山の周辺で、噴火により住民等の生命又は身体に被害が生ずるおそれがあり、警戒避難体制を特に整備すべき地域を指定するということになってございます。具体的には、常時観測火山の周辺地域を基本的に指定しようということを考えているところでございます。今申しましたように、基本的には警戒避難体制の整備というのが火山災害警戒地域の狙いでございます。
内閣総理大臣は、火山の爆発の蓋然性を勘案して、警戒避難体制を特に整備すべき地域を火山災害警戒地域として指定することができることとしております。また、警戒地域の指定があったときは、都道府県及び市町村は、都道府県知事及び市町村長、気象台、地方整備局、自衛隊、警察、消防、火山専門家等から成る火山防災協議会を組織することとしております。 第三に、地域防災計画に定めるべき事項等についてであります。
本案は、活動火山対策の強化を図るため、活動火山対策の総合的な推進に関する基本的な指針の策定について定めるとともに、火山災害警戒地域における警戒避難体制を整備する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 内閣総理大臣は、活動火山対策の総合的な推進に関する基本的な指針を定めなければならないこととし、警戒避難体制を特に整備すべき地域を、火山災害警戒地域として指定することができること、 警戒地域
○日原政府参考人 改正法の第三条におきまして、火山災害警戒地域の指定につきまして、火山の爆発の蓋然性を勘案して、火山が爆発した場合に住民等の生命または身体に被害が生ずるおそれがあると認められる地域で、当該地域における火山の爆発による人的被害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき地域を指定することといたしますので、協議内容としては、火山の爆発による人的被害を防止するために定める警戒避難体制が対象
○岡本(充)委員 自治体が求めることになればという話ですけれども、法律のたてつけ上、三条で、要するに火山災害警戒地域の指定、地域は指定できるんだけれども、どういう業者が入るか、これは国が指定できるわけではないですよね、自治体ですよね。 そういったときに、今回の法律のたてつけだと入らないという可能性が出てこないように、しっかり国としてそこは目配りをしてもらいたいという趣旨なんです。
内閣総理大臣は、火山の爆発の蓋然性を勘案して、警戒避難体制を特に整備すべき地域を火山災害警戒地域として指定することができることとしております。また、警戒地域の指定があったときは、都道府県及び市町村は、都道府県知事及び市町村長、気象台、地方整備局、自衛隊、警察、消防、火山専門家等から成る火山防災協議会を組織することとしております。 第三に、地域防災計画に定めるべき事項等についてであります。