1985-12-11 第103回国会 参議院 環境特別委員会 第3号
ところが、効力がなくなったのにこれにかわる政令が出ていない、こういう状況がございまして、この政令の中に、単純労務者として「機械操作手及び火夫」、火夫というのは火をたく、石炭をくべる人ですね、こういうのが掲げてあるわけです。
ところが、効力がなくなったのにこれにかわる政令が出ていない、こういう状況がございまして、この政令の中に、単純労務者として「機械操作手及び火夫」、火夫というのは火をたく、石炭をくべる人ですね、こういうのが掲げてあるわけです。
国家試験を課する以上は、当然学歴いかんを問わず、資格に相応する地位を認めるべきではないかということを述べまして、そして各都道府県における地位が火夫扱いにされておる。つまり、すでに昭和二十七年に廃止されました、単純な労務に雇用される地方公務員の範囲を定める政令というのがございますが、その政令の中には火夫扱いにしておる。つまり石炭をかまにほうり込む役と同じものとして考えておる。
それは、たとえば国鉄で火夫といって石炭をくべる人も、機関助士と名前を変えたって一つもありがたくないのです。名前だけの問題でしょう、中身が伴わなければ。火夫という名前はどうもシャベルで石炭を入れているんだということになるからというので機関助士、それだけでは意味がないのですね。やっぱり社会的な地位あるいは給与という問題に触れなければ。
当時は火夫なんて制度もありまして、これは後に機関助手というふうに名称変更いたしましたが、いろいろそういう似たような制度というのはほかにもございます。 この無集配の特定局が直轄形式になった、あるいは集配特定局が人件費等の直轄形式をとったというのはいつごろでございますか。
たとえばアメリカの場合には、向こうでは火夫といっておりますが、火夫の約四割に相当する人間が解雇されておる。その解雇手当の問題その他の給与の問題で、非常にごたごたをして数年の年月を要しておる。これは事実でございます。私どものほうでいまやろうといたしておりますことは、機関助士を廃止するということは申しておりますけれども、解雇ということは一言も言っていない。一人にいたしますと、機関助士は要らなくなる。
すなわち、船長から火夫に至るまでのすべての乗り組み員に航海手当が支給されておりますのと同様に、産業教育を行なう学校のすべての教職員に対して産業教育手当が支給されることこそ、教育的見地から最も望ましく、また当然のことであると考えるものであります。 第二は、商業及び家庭科に関する教育も、当然本法の適用対象に含めるべきであるということであります。
すなわち、船長から火夫に至るまでのすべての乗り組み員に航海手当が支給されておりますのと同様に、産業教育を行なう学校のすべての教職員に対して、産業教育手当が支給されることこそ、教育的見地から最も望ましく、また当然のことであると考えるものであります。 第二は、商業及び家庭科に関する教育も、当然、本法の適用対象に含めるべきであるということであります。
すなわち、船長から火夫に至るまでのすべての乗組員に航海手当が支給されておりますのと同様に、産業教育を行なう学校のすべての教職員に対して産業教育手当が支給されることこそ、教育的見地から最も望ましく、また当然のことであると考えるものであります。 第二は、商業及び家庭科に関する教育も、当然、本法の適用対象に含めるべきであるということであります。
それから第二番目に、行政職俸給表(二)の適用を受ける職員といたしまして、タイピスト百三十九人、守衛二十六人、電話交換手百三十五人、自動車の運転手百七十九人、それから火夫、ボイラーマンでございますが、百六十一人、それから電工十四人、賄夫、庁使合計三百三十三人、エレベーターの運転手二十人。そのほか医療職俸給表(二)の適用を受ける職員といたしまして、技官、栄養士等合計八名。
そのほかの職員といたしましては、まず裁判所調査官が一名、書記官が三十二名、家庭裁判所の調査官が三十名、それから守衛六名、電話の交換手六名、自動車運転手十名、火夫二十一名、電工十名、昇降機運転手八名、以上が増員として予算で認められた数でございます。
○最高裁判所長官代理者(桑原正憲君) 電話交換手、電工、賄婦、掃除婦、それからエレベーターの運転手、印刷工、火夫、そういったものが含まれておるわけであります。詳細はあとで資料でお知らせいたしたいと思います。
行政職俸給表(一)の適用を受ける職員といたしまして、調査官二、事務官八十七、書記官百九十、事務官の廷吏でございますが、二十五人、判決前の調査に当たる調査官五十人、家庭裁判所調査官百二十四人、技官が四十三人、行政職俸給表口の適用を受ける職員、これは用人に当たるものでございますが、この職員として、タイピスト百三十九人、守衛二十六人、電話交換手百三十五人、自動車運転手百七十九人、火夫百五十一人、電工十四人
なぜかというと、これは昇降機の運転手であるとか、これが五名、火夫十四名、あるいは診療所の看護婦、法廷警備員——法廷警備員のごときは人手が非常に不足のはずです——電話交換手、一体こういう仕事が、あなたの言われるようにその日その日で切れたり、あるいはそこに携わっている職員が明日からは要らないというような、そういう仕事じゃないし、そういう職員でもないでしょう。
御指摘の火夫につきましても、これはやはりそういう暖房の設備のできた庁舎ができました場合に一応必要なわけでございますけれども、これは冬期の期間に必要なわけでございまして、新しくただいま庁舎が落成して暖房の設備ができたというような場合には、その冬期に入りますときから火夫を採用することになるわけでございます。
しかし、そういうふうに六十数人を今回の定員法で増員をして、そうして用員にその関係の仕事をさせるということは了解できますが、一方でそういう措置をとられながら、また片方で、昭和三十五年度で、たとえば電話交換手のごときは七十人、交通事件職員としては二十二人、火夫十四人、掃除夫十九人、こういう定員外の職員を初めから使役することにして、予算定員という格好で予算を最高裁は取っているわけです。
それから技能職というのは、これは特殊な技能経験を必要とするものでありまして、技能といいますのは、どういうものかと申しますると、職種で出し上げますれば、おわかりになろうかと思いますが、大工、左官、石工、電工、営繕工、配管工、トビ、作業員、水夫、火夫、製図工、青写真工、写真作業員、印刷工、製本工、製材工、木工、鉄工、溶接工、塗装工、旋盤工、仕上げ組立一般加工員、有線通信員、自動車運転手、昇降機、運転手、
しかるに同じ不具廃疾の程度で陸海軍の将兵はどうかといいますと、兵隊が十一万六千円、伍長または兵長が十二万一千八百円、準士官以上が十二万五千三百円、さらに尉官とか佐官になると率がだんだん上ってくるのですが、船員の方は一律で、船長も機関長も一等航海士も水夫も火夫も同じなんです。
さような関係からその前にいろいろうわさになっておって、先ほど市長が言われましたように、過剰人員を整理して市の財政を幾らかでも軽減させたいという方針のもとにやられたということでございますけれども、それは私率直に申し上げますけれども、私ども二十四名、一人はあとで――これは労働基準法の関係です、単純労務者、小使と火葬場の火夫ですが、これは二十二条で一応切ったのでございますけれども、あとで労働基準監督署の方
ただ現在同所の所長は外務省欧米局第二課長が兼務しており、本省から事務官が一名出張滞在しておつて、職員十五名、そのううち事務職員三名、看護婦一名、守衛四名、小使一名、賄婦二名、掃除婦二名、運転手一名、火夫一名はことごとく臨時職員であつて、外務省の定員外のものでありまして、今後実際に移民が多く行われる場合は考慮を要するものと思われます。例えば火夫のごときも一名であつて、交替をなし得ない実情であります。
それから労役の状態でありますが、私の仕事としましては、国民党当時は、先に申上げましたように材料の管理、材料といいますと建築でありますとか電気、水道、そういつたものの材料倉庫でありますが、そこの収発—出し入れの事務をやつておりましたので、その当時はまあ非常に仕事は楽でありましたけれども、中共になりまして造紙廠に変りましてからは、火夫—罐焚きですが、火夫—と、それから又石炭担ぎなどをやらされたので、労働
然るにかかわらずこの十一名減らすといことは具体的にどうなつて行くか、これは商船大学あたりでは練習船を一遍に五はいも六ぱいも出すわけじやない、一ぱい出した場合にですね、こういうふうに船員を十一名減らして行つた場合に火夫とか水夫とか舵夫とかいろいろ皆業務の内容が違つているわけです。
火夫の人たちは非常に疲れてやり切れないといつている。こんなひどい労働強化の状態で運営して行くつもりかどうか。この前の委員会で聞きましたところが、これはメカニカル・ストーカーがとりつけられたから、これでよいのだというような、でたらめなお答えでしたので、この問題をさらに説明してくれということをつけ加えておいたのです。この点をあらためて追加して御回答を願いたい。
○江川証人 私は日本郵船におきまして、そのころ下級船員の火夫としましては、非常に古い方におりましたために、下級船員の方ではある程度の掌握力を持つていたのであります。
○岡田(五)委員 実際にこの定員よりも多く乘つておるというのは、大体こういう高級船員が多く乘つておるのか、それとも火夫だとか水夫だとか雑役夫的な人員が多く乘つておるのか、その辺簡単でけつこうですから、お聞かせ願いたいと思います。
○政府委員(鈴木俊一君) どういう種類を考えておるかということでございますが、一応事務的な案を申上げますと、守衛、給仕、小使、運搬夫及び雑役夫、土木工夫、農夫、牧夫、園丁、動物飼育人、それから清掃夫、屠殺夫、消毒夫及び防疫夫、潜水夫、炊事婦、洗濯婦、理髪婦、大工、左官、石工、電工、営繕工、鳶、昇降技手、自動車運転士、機械操作士、火夫、青写真工、印刷工、模型工、紡織工、製材工、木工、鉄工、それから熔接工