1982-04-14 第96回国会 衆議院 農林水産委員会 第14号
具体的には、農用地造成とか灌漑排水等の土地改良事業、そういった問題が中心になるわけでございまして、これらの事業の計画化を目的とした調査という当然の限定になるだろうと思います。
具体的には、農用地造成とか灌漑排水等の土地改良事業、そういった問題が中心になるわけでございまして、これらの事業の計画化を目的とした調査という当然の限定になるだろうと思います。
それから第二点目の地域特例の対象事業数はどれぐらいと考えておるか、また特殊土壌関係の対象事業数はどうかということでございますが、これ事業数のとり方によると思いますけれども、治山、河川改修、砂防、道路防災、農地防災、灌漑排水等、例の基本計画に定める事業、それから後進地域の法律に書いてあります事業、その事業数と理解してよろしいのではないかと思っております。
しかるに、ここにおいて注意を要するのは、実は該地のすべてが入植者に売り渡されていたものではなくて、昭和二十二年十月の開拓事業実施要領に基づきまして、道路、灌漑、排水等、重要な基幹工事だけは全額国費をもって行うことになっていたのであって、該地においても該工事を施行すべき土地はなお農林省所管開拓財産として管理されたものであり、まさしくこの部分が格子じまの部分なのであります。
なおまた、昨年の冷害の体験を十分私ども生かし、また反省をいたしまして、適品種の選択でありますとか、あるいは土地改良等の問題でありますとか、温水並びに灌漑排水等の問題でありますとか、あるいは適期に移植をするという問題でありますとか、土地づくりということなんかにも力を入れ、また、新しい耐冷性の品種の研究開発、そういう方面にも十分努力をいたしまして、できるだけこの冷害に対抗できるような対策を講じていきたいと
○石田(宥)委員 そうしますと、この中の、「又は導水するために設置するダム、水路又は貯水池」、これは農業用の灌漑排水等に関するものはすべて除く、こういうふうに理解してよろしいのでありますか。
灌漑排水等の電力料金は、従来からも原価主義で割り出しておるのでありますけれども、ちょうど時期が豊水期、従って、特別の考慮を払う払わぬにかかわらず、相当に安い料金になっております。そうして値上げ問題を前提としてのお話でありますが、この問題については、全般的にただいま慎重に研究を考慮しておる最中であります。
中を見ますと、団体営の灌漑排水等のごときは、かえって三十四年度より今度の予算案では減っている。あるいは耕地整備費も同様ですが、耕地整備費も減っている。内地では減っている。
既設の施設を利用してやるというようなものはごくわずかでございまして、大体仕事の内容がほとんど新規なものだということで、たとえば、先ほど申しました水田の暗渠排水でありますとか、灌漑排水等の事業費を見ますと、反当おおむね一万円弱くらいで団体の場合できておるのでございますが、畑灌の場合は三万円ないし四万円くらいのものが実は多くなっております。反当の事業費も三倍ないし四倍くらい実は高くついております。
そういうような整理がタバコと桑の問題になってくるというような、混植によって一方が非常な障害を受けるというようなものに対して、そういう振興が行われる場合、この促進助成法が適用していかれるのであるか、こういうことと、これは農地局長がおればお聞きしたいのですが、そういった場合の畑地交換分合等にはいかなる処置が講ぜられるのかということと、この法案を見ますと、試験研究並びに灌漑排水等が中心の促進法になっておりますが
○石田(宥)委員 一般論としては、時間の関係もありまして私避けたいと思いますけれども、特に農事用関係におきましては、御承知の通り電気料の値上げというものは、灌漑排水等に対してはきわめて大きな影響をもたらすものでありますし、脱穀調製にしても同様でありますが、しかも本年度の米価はまだ決定をいたしておりませんけれども、米価というものはやはり別に公定し、価格でこれを抑制されておる。
もちろん両方とも食糧増産という最終目標でありますけれども、同時に農業経営を合理化する、あるいは既存の土地の生産力を上げていくということが目標で、その障害になるところの湖沼等の埋め立てをする、そのほかに、灌漑排水等を行うのであるから、他に水源池が得られるから湖沼埋め立て等も行う。
これを国営のみならず、灌漑排水等、府県営にも及ぼしてはどうかという御意見でございますが、当面スタートをいたしまする年度でございますから、大体灌排は新規にこれを限定をいたしまして、ともかくスタートをいたしてみる、こういう考え方で、当初のことでございますから、愼重を期しておるゆえんでございます。従いまして、今の御趣旨の点は、今後実施をいたしてみました上で、十分検討をいたそうかと考えております。
御承知のように、農地関係の公共事業、言いかえますれば、灌漑排水等の土地改良、干拓、開墾等に大別できますが、これに応じましてまたそれぞれが規模によりまして、国営、代行、県営、団体営等に分かれておるわけでございます。
農林省の関係で申上げますと、ダムの建設或いは大規模の灌漑排水等については一部接収の主体になる場合もあるのでありますが、大多数の場合には被害者になるのであります。
灌漑排水等に関する水田を中心といたしました計画につきましては、実は今度参りました専門家の中にそのほうの専門家が入つておりませんで、これが遅れて参ることになつております関係もありましたかと思いますが、比較的なかなか理解がしにくいような状態にありましたようであります。
或いは灌漑排水等につきましては、デイーゼル・エンジン等を相当持つておるところもございますが、水産方面におきましてもデイーゼル・エンジンを相当動かしておるというような関係がありますが、農業用につきましては軽燈油の比重が相当多い。こう考えております。やはり殖えた部分も、先ほどちよつとお話がありました耕耘機用その他植物防疫用は大体軽燈油でございまして、この程度のものが相当殖えるのではないかと思います。
完成してある程度権利が確定いたしましたならば、今度は土地改良区でなくて、むしろ土地管理区というように表現をかえて、おもに大きな水利、灌漑排水等を管理する管理区に変更されて、規定を別段に設けるか、あるいはこれを類例されて、そのような管理方式をあらためてとられることが妥当ではないかという見解を持ちますが、これに対する見解をひとつお示し願いたいと思います。
たとえば、食糧増産に伴う原野の開墾でありますとか、水面の埋立て、干拓等によります耕地の拡張、灌漑排水等の施設による耕地の改良等は、農業を振興し、食糧を増産する基本的の方法でありますから、ぜひしなければならぬのでありますが、そういう仕事の功労者に対しては、ごく昔におきましても、名君賢将といわれるものは、必ず非常な奨励方策を講じておることは、各地の実績を調査してもわかるのであります。
そこで今後やりますようなダムにおきまして、特に特殊会社がやるようなダムにおきましては、私は一応こういう形態のものを取入れて、そうして先ほど申されました水利用法と言いますか、そういうようなものができるまでは、こういう意味の委員会を作つて、そうして下流の人たちの権益を侵さないように、又農業、灌漑、排水等の仕事がうまく行くような工夫をして行くべきものである。
我々のほうで申しますと、灌漑排水等の施設をいたすというような場合におきましては、第一種河川については建設大臣、第二種河川については都道府県知事の許可を受けるということになるわけであります。