1980-03-07 第91回国会 参議院 農林水産委員会 第3号
これは、福島県農業会議が試算したものなんですが、供給電圧が二百ボルト、契約電力が五キロワットで、一カ月の使用電力量が七百キロワットアワー、力率が九〇%の場合、ただし、夏季使用あるいは低圧電力は電気税を除く、という場合の計算なんですけれども、現行でいった場合には、灌漑排水用電力の場合に、一カ月五千二百八十円かと思うんです、それで計算しますと。
これは、福島県農業会議が試算したものなんですが、供給電圧が二百ボルト、契約電力が五キロワットで、一カ月の使用電力量が七百キロワットアワー、力率が九〇%の場合、ただし、夏季使用あるいは低圧電力は電気税を除く、という場合の計算なんですけれども、現行でいった場合には、灌漑排水用電力の場合に、一カ月五千二百八十円かと思うんです、それで計算しますと。
従来毎年電気料金の値上りに伴つて、灌漑排水用電力料金の問題が論議されていたのでございますが、昨日私が申しましたように、一般の電力料はこの五カ年に約三十倍になつていたんです。その都度潅漑排水用電力については割引等の措置が講ぜられたにもかかわらず、五十倍にも上つておるようなことは、これは各地区の実態もわからずに、抽象的にきめたようなことから出て来たのではないかと思うのです。
○説明員(生駒勇君) お手許にお配りいたしました灌漑排水用電力料金調というものにつきまして御説明申上げます。昨日御要求がございました五キロワツト、百キロワツト、五百キロワツト、一千キロワツトの各場合におきまして、左側にございますのがその使用時間でございますが、それを比較いたしました一欄表を提出するようにという御指示がございましたので、昨日私どものほうで調製いたしましたものでございます。
それに対して、二月十日参議院の通産委員会におきまして、西川委員が灌漑排水用電力についての質問をしておるのでございます。その質問の要旨によりますと、通産省側で発表している電力料金の値上は一割四分であるけれども、それは灌漑排水用によれば全日平均で四割の値上になる。地区によると二倍にも値上りになるのであるから、こういうものについては絶対反対というような意見を述べられたのであります。
併し私どもは一応こういうふうな見通しの下に、灌漑排水用電力料金というものを作つておりますが、それが前提なり何なりが非常に誤まつた、そのために結果においては我我の予想通りにならない、つまり制度上に欠陥があるのだということになりますれば、それを許します範囲においてその字句を修正するということもいたさなければならないと思います。
それから二枚おきまして、灌漑排水用電力料金比較というのがございます。これは先ほどちよつと説明に触れましたが、各地区別にこれもそれぞれのケースに応じましてその地区で一番多い需用を捉えてその影響を調べたのでありますが、いずれも多いところで五%、或いはまあ大体二・三%が普通で、下るところもちよつとあるという程度で灌漑排水用電力料金を抑えております。
それからいま一つ一枚刷りの表がございますか、これは灌漑排水用電力料金の比較でございます。これは特にその影響を極力小さくするように考えるということで、データをいろいろ調整したわけでありますが、この表によりますと、どういうふうな例をとりましても、またどの地区によりましても、五%というのが最高でありまして、場所によつては下るところも相当出て来ております。
そこで私は、幸いに通通産省の局長さんもおられるので、灌漑排水用電力がどんなにややこしい計算でどういうふうに上つて行くかという実例を少しお知らせします。かりに茨城に例をとつてみます。茨城は現在地区数が三百八十二地区あります。それから排水用機械の台数が九百四十七台、契約キロ数が二万四千二百二十八キロあるわけです。支払いの料金が二十七年度で七千六百万円であります。
而して一般的の電力の場合はパリテイに入つて行きますが、そのときに逆問したいというのは、灌漑排水用電力を下げたときに、一般料金が上つたということがパリテイに入つて行くんだが、その下げた部分だけを米価を下げますかということになるのだが、これは下げないと私は思うということを申上げております。そこはよくものを考えて申上げておるつもりであります。
それから4といたしまして、灌漑排水用電力については従来通り全量標準電力料金を適用をいたす方針であります。 以上、この規則改正の要旨を御説明申上げました。 —————————————
二、灌漑排水用電力料金の引下げ、これは非常に大きな切実な要望でありまして、両県とも揚水機排水機の施設を要するところが多いのでありますが、昨年十二月電力料金の改訂により、従来の三割引が廃止された上なお値上げとなつたため、これらの施設の運転費の負担はますます過重となつたのであります。よつて電力料金の値下げを実現するか、不可能ならば運転費に対し国庫補助の道を講ぜられたいというのであります。
○井上(良)委員 今電力局長から農業用電力、特に灌漑排水用電力の取扱いについて、政府としての考え方を伺つたのでありますが、私の伺つておりますのは、政府が農民から買上げます米の価格決定にあたりましては、パリティー計算を採用しておるが、そのパリティー計算を構成します品目の中に、農業用電力料金というものは取上げられていない。しかもこの農業用電力が全国で七億という莫大な数字に上つておる。
井上委員のお話は、まつたく私どもとしても同様に考えておるのでありますが、御存じの通り、今回の改訂料金におきましては、業種別による割引料金は一切これを認められないということに相なりましたので、今お話のあつた灌漑排水用電力の値上げも、比較的高く相なつておりますのも事実であります。
小貝川水源地荒川村地内山林開拓中止の請 願(小平久雄君紹介)(第一五四七号) 四九 農業協同組合連合会の分立反対に関する請 願(堀江實藏君外一名紹介)(第一五六三 号) 五〇 農業協同組合連合会の分立反対並びにその 取扱物資制限反対の請願(黒田寿男君外二 名紹介)(第一五六四号) 五一 薪の大口消費團体に荷受機関指定の請願( 長谷川俊一君紹介)(第一五六六号) 五二 灌漑排水用電力料金國庫補助等
○井上委員長 次に、 灌漑排水用電力料金國庫補助等の請願、本間俊一君紹介、第一五八〇号。 採択するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
する請願(第一五一三号)、茨城縣下の雹害救済に関する請願(第一五一四号)、同(第一五一五号)、廣島市の農業水利事業費國庫補助の請願(第一五一六号)、小貝川水源地荒川村地内山林開拓中止の請願(第一五四七号)、農業協同組合連合会の分立反対に関する請願(第一五六三号)、農業協同組合連合会の分立反対並びにその取扱物物資制限反対の請願(第一五六四号)、薪の大口消費團体に荷受機関指定の請願(第一五六六号)、灌漑排水用電力料金國庫補助等
日程第一九乃至日程第二三までは同趣旨のものでございますので、日程第一七の答弁をもつて代えさせて頂きまして、次に日程第二四の灌漑排水用電力の供給につきましては、從來とも優先的取扱をしてきたのでございますが、受電々力一キロワット当り一箇月の使用電力量として、九〇キロワットを割当てることといたしまして、また所轄商工局長の指定する期間は、受電電力一キロワヅト当り二〇〇キロワット時を割当でることとしておるのでございます
電氣配給事業を都市に移管の陳情書(第四 五五号) 一八 電力統制方式に関する陳情書(第四五六号 ) 一九 電氣事業の細分化反対の陳情書(第五三五 号) 二〇 電氣事業再編成計画に関する陳情書(第五 六二号) 二一 電氣配給事業の懸有縣営に関する陳情書( 第五七九号) 二二 電氣配給事業を都道府縣に移管の陳情書( 第六九五号) 二三 同(第七二六号) 二四 灌漑排水用電力
六月十五日 電氣配給事業の縣有縣営に関する陳情書 (第五七九号) 電氣配給事業を都道府縣に移管の陳情書 (第六九五 号) 同(第七二六号) 同月十九日 灌漑排水用電力の確保等に関する陳情書 (第七 三八号) 電氣事業再編成に関する陳情書 (第七七六号) 電氣事業の細分化反対の陳情書 (第八一一号) 電氣配給事業を縣営に移管の陳情書 (第八四一号) 灌漑排水用電力料金引上反対
新市君紹介)(第一五一六号) 小貝川水源地荒川村地内山林開拓中止の請願( 小平久雄君紹介)(第一五四七号) 農業協同組合会連合の分立反対に関する請願( 堀江實藏君外一名紹介)(第一五六号) 農業協同組合連合会の分立反対並びにそれ取扱 物資制限反対の請願(黒田寿男君外二名紹介) (第一五六四号) 薪の大口消費團体に荷受機関指定の請願(長谷 川俊一君紹介)(第一五六六号) 灌漑排水用電力料金國庫補助等
○三ツ井政府委員 灌漑排水用電力の供給につきましては、從來ともその取扱いに優先的の措置を講じておつたのでございますが、本年四月以降におきましては、從來の経驗を鑑みまして、特に最優先的取扱いをなすことをきめまして、具体的の問題といたしましては、受電電力一キロワツト当り、一ケ月の使用電力量といたしまして、九十キロワツト時ということにいたしたのでありますが、さらにこれを商工局長の指定する期間、すなわち灌漑排水