1999-10-21 第145回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第8号
○瀧川説明員 お答えいたします。 気象庁では異常気象レポートというものを五年ごとに取りまとめております。今回は、先月の末に発表しております異常気象レポート99というものでございます。このレポートの中では、三十年に一度程度あらわれる高温でございますとか、多雨でございますとか、そういう気象現象を異常気象と定義してございます。
○瀧川説明員 お答えいたします。 気象庁では異常気象レポートというものを五年ごとに取りまとめております。今回は、先月の末に発表しております異常気象レポート99というものでございます。このレポートの中では、三十年に一度程度あらわれる高温でございますとか、多雨でございますとか、そういう気象現象を異常気象と定義してございます。
○瀧川説明員 SDUSの導入につきましては、先ほど先生御指摘のように限られたところにしか入っておりません。しかしながら、そこで処理されましたひまわりのデータは、先ほど申しましたLアデスの線に乗っかりまして地方気象台及びその指定地区測候所まで配信する、そういうふうに計画しております。
○瀧川説明員 先ほど申し上げましたように、現在大阪管区につきましては平成四年度の概算要求中でございます。したがいまして、ここで確実にどうこうなるというお答えをする立場にございませんので、御了解をお願いしたいと思います。
○瀧川説明員 気象庁でございます。 先生御指摘のように、気象庁では、台風が近づいてまいりますと四十八時間先までの進路予想図等を発表しておりますし、また、気象衛星「ひまわり」の画像もテレビ等に提供しております。さらに、うんと接近してまいりますと、台風に関する情報、注意報、警報等を発表いたしまして、それも従来よりもきめ細かく、一つの県を三つないし四つに分けて発表しております。
○瀧川説明員 お答えいたします。 先生御指摘のように、防災情報をきめ細かくということにつきましては、気象庁は従来から努力を続けてきております。特に、従来は県を単位として注意報、警報を出しておりましたけれども、三年前からは県内を二つないし四つに分けて出すようにしてきております。
○瀧川説明員 十九名の方々につきましては控訴状が出ていないということは確認できておりますけれども、一名の方につきましては現在確認中でございます。
○瀧川説明員 還付すべきものになるかどうかのその根拠を勉強しているというところでございます。
○瀧川説明員 五千二百万でございます。
○瀧川説明員 勉強中でございますので非常にお答えしにくいわけでございますけれども、先ほどもちょっと坂上先生にもお答え申し上げた部分があるわけですが、今回の裁判は、先ほど先生にも申し上げましたけれども、ある商法というものが一つあって、これは非常に違法性、不当性が強いというようなことを一つ置きまして、それから今度の外交員というものがその違法なものに加担しているかどうかということでその外交員の報酬というものについての
○瀧川説明員 お答え申し上げます。 二十名の控訴の有無でございますけれども、三十日に出頭されまして交付を受けた方々、これが十四日に確定するということで、あとは、例えば出頭されなかった方々はこれは公示送達でございますが、最終的に全体が確定するのは今月の二十日になるということでございますので、まだ一部しか確定していないというようにお考えいただけばと思います。
○瀧川説明員 お答え申し上げます。 親しまれる税務署の方は、これからも一生懸命やらしていただきたいと思っております。 先生もう既に御案内のとおりでございまして、本判決というのは非常に特定の、限られた外交員二十名、それからその方々が特定の期間、つまり五十九年十二月から六十年四月に得た歩合報酬につきまして、公序良俗違反ということで、そういう観点から判示されたものでございます。
○瀧川説明員 雑損控除というものもいろいろございますし、災害もいろいろございますので、統計的に把握をしているわけではございませんけれども、御質問でございましたので、現地に架電いたしまして一線の感じを聞いたところでは、鹿児島市におきまして昭和六十年分で二十件程度、それから控除金額で約百二十万ぐらいだということでございまして、なお、降灰につきましてこの制度を適用したのは六十年でございますので、五十九年以前
○瀧川説明員 お答えを申し上げます。 私どもも、御質問のような新聞報道があったということは承知しておりますが、何分個別事案にわたる事柄でございますので、詳細についての御答弁は差し控えなければならない立場にございます。この点、御理解願いたいと思います。 お尋ねの振興会につきましては、法人税法百五十二条に基づきまして所得金額が公示されております。
○瀧川説明員 ナショナルトラストの件でございますけれども、まず所得税の面で昨年度の税制改正におきまして認めた、それから相続税の面で、ことし相続財産でナショナルトラストに贈与した場合の財産につきましては非課税にするという措置を認めたばかりでございまして、ナショナルトラストを今後指定されていくというように考えておりまして、環境庁の方とも今十分詰めております。
○瀧川説明員 実際にどのような状況になっているかということを、私ども、実は専門家の税理士さんたちにも最近ヒアリングをしておりまして、今先生おっしゃったような非常に悲惨な姿というのはまだ私どもつかんでおりませんが、ただ、そういう不安が非常にあるということは十分に聞いておりますので、やはりそういう不安につきましても勉強しなければいけない、審議をしていかなければいけない、このように考えております。
○瀧川説明員 ですから、先ほど申し上げました、先生のおっしゃっていること、ごもっともな面もございますので、我々としても検討は続けなければいけない。せっかく現在税制調査会におきまして抜本見直しを、これは相続税も含んでやっておるわけでございますが、今先生のおっしゃった御意見、十分審議会の方にもお伝えしまして審議の内容に含めていただく、このように考えております。
○瀧川説明員 お答え申し上げます。
○瀧川説明員 お答え申し上げます。
○瀧川説明員 計算機など持ってきませんでしたので、感じでお答えして恐縮でございますけれども、中国の現在の給与水準等を考えますと、今おっしゃられた金額でありますと、一番高い方に入るだろうというふうに想像いたします。
○瀧川説明員 お答え申し上げます。 十三でございまして、中国が十四番目という意味でございます。アイルランド、インド、インドネシア、韓国、ザンビア、シンガポール、スペイン、スリランカ、タイ、パキスタン、フィリピン、ブラジル、マレーシア、以上でございます。
○瀧川説明員 お答え申し上げます。 これらの開発途上国からみなし税額控除をやめたいという希望が来たことはこれまでございません。
○瀧川説明員 お答えいたします。 沖繩は、御案内のように、本土復帰以来まだ九年ということでございまして、所得であるとかあるいは失業率であるとか、経済社会、非常に厳しい状況にまだあるわけでございます。一方、社会資本につきましても整備は九年前から始まったばかりであるということで、本土との間にまだ格差があるということでございます。
○瀧川説明員 お答えいたします。
○瀧川説明員 材料は法務省にはございます。
○瀧川説明員 存じておりません。
○瀧川説明員 そうでございます。
○瀧川説明員 従来から退去強制処分の違法性を争う裁判が起こっておるわけでございまして、特別在留許可を不許可にしたという、不許可という処分自体がございませんで、それを争う訴訟は従来からないわけでございます。ただ、先生仰せのように、退去強制処分の違法性を争う場合に、大臣が特別在留許可を与えなかったことが裁量権の範囲を越えている、あるいは裁量権の乱用であるというような主張がなされている例はございます。
○瀧川説明員 私の申し上げましたのは、裁量権の範囲を逸脱した、あるいは乱用であるということで国側が敗訴した例はないと申し上げたわけでございます。
○瀧川説明員 補足して御説明申し上げます。従来から退去強制令書を取り消せという行政訴訟はできるわけでございますが、その点につきましては、今度の新法案においても全く変わりはないわけでございます。特別在留許可を与えるべきであるという行政訴訟は、従来からも成り立たないわけでございまして、その点につきまして、特別在留許可を退去強制令書と分けたことによって何ら影響はございません。
○瀧川説明員 協定永住の関係を申し上げますと、本年二月末現在で申請が約十万九千件でございます。そのうち、許可いたしましたのが約九万七千件と相なっております。 協定永住の申請につきましては、申請をしたために居住歴を調査されるということを非常に問題にされておるわけでございます。
○瀧川説明員 協定永住者につきまして退去強制事由に該当した者は、現在のところまで一件もございません。 それから、先ほどの大臣の御説明に補足させていただきたいと思います。協定永住者の優遇の問題につきましては、再入国許可のほかに、協定永住者の家族の吸び寄せの問題がございます。これもできるだけ好意的な考慮を払っているわけでございます。
○瀧川説明員 御説明申し上げます。 法的地位の問題は、ただいまも御指摘がございましたとおり、本邦に引き続き在留している者でございませんので、それに該当いたさないということに考えられます。現在約百六十名ばかりが希望をいたしておりますが、そういったことで留保いたしておりまして、現在まで許可した例はございません。
○瀧川説明員 結局同じ問題に帰着すると思います。先ほどから申し上げております通り、中共側がかりに中国の入っている万国条約を認めない、そのかわりに別のものを作ろうということを言ってきた場合にできるか、こういう御質問だと思うのですが、それはやはり承認問題とからんでおりますので……。
○瀧川説明員 戦争関係よりも、むしろいずれが正統の政府であるかという、御承知の台湾、北京両政権の関係がございますので、この点がむしろ協定を結ぶ上においての問題になっているように私は承知しております。
○瀧川説明員 これは保留させていただきたいと思いますが……。