1966-02-28 第51回国会 参議院 運輸委員会 第9号
ただいまのナイキの実例は、ちょっといまここで私存じておりませんが、少なくともそれが濶大貨物である、あるいは車両限界の問題等があれば、これはもう一般と同じ規則を適用いたしていることは間違いないと思います。ただ、ナイキなどというのは、たぶん私のほうの貨物等級表にない品物だと思います。そういった場合には、それに最も近い等級のものを適用して運賃を取るというたてまえになっていると思います。
ただいまのナイキの実例は、ちょっといまここで私存じておりませんが、少なくともそれが濶大貨物である、あるいは車両限界の問題等があれば、これはもう一般と同じ規則を適用いたしていることは間違いないと思います。ただ、ナイキなどというのは、たぶん私のほうの貨物等級表にない品物だと思います。そういった場合には、それに最も近い等級のものを適用して運賃を取るというたてまえになっていると思います。
したがって、濶大貨物は、これはもうめったにあるものではなく、それ以外には車扱いによる鉄板類及び一個の重量一トン以上の転動防止を必要とする貨物または密閉貨物ということになりまして、それに限られておりますので、これに基づいて客貨車区と連絡をとるわけでございます。そういうものについてはチェックは容易でございます。そう現場において判断に苦しむことはなかろうと思います。
○説明員(河村勝君) 濶大貨物の場合は、検車区から来てもらいまして、それを調べるわけでございますが、こういう荷物はそういう濶大貨物に該当いたしませんので、これは貨物掛が積みつけを調べるだけでございます。