1993-06-02 第126回国会 衆議院 大蔵委員会 第13号
○濱本政府委員 そのときどきの各税目ごとの論議の集約としまして出てきます数字でございますから、何が適当かということを申し上げるのは非常に難しいと思いますけれども、よく言われましたのは、前回の抜本改革のときに、このままでいくと直接税に非常にウエートのかかった税体系になってしまう、それでいいのであろうかということでございまして、その主張はまさに当時の間接税のあり方と直接税のあり方を比べましたときのそのありようが
○濱本政府委員 そのときどきの各税目ごとの論議の集約としまして出てきます数字でございますから、何が適当かということを申し上げるのは非常に難しいと思いますけれども、よく言われましたのは、前回の抜本改革のときに、このままでいくと直接税に非常にウエートのかかった税体系になってしまう、それでいいのであろうかということでございまして、その主張はまさに当時の間接税のあり方と直接税のあり方を比べましたときのそのありようが
○濱本政府委員 直間比率そのものは意味がないというふうに私が申し上げているということになりますとちょっと不適切だと思います。直間比率ということに関する論議というのは何を論議しようとして行われているかということを今御説明したつもりでございます。したがって、そういう論議の一つとして直接税、間接税を対比していくという論議が当然あっていいと思います。
○濱本政府委員 不十分でございましたら大臣に補っていただきますが、私どもといたしまして、最近の貯蓄率の動きというものが一つ目にとまります。それから、行われますところのいろいろなアンケート調査等々によりましても、国民の声として、今貯蓄に回すという声がかなり強いという事実が確認されております。
○濱本政府委員 お答え申し上げます。
○濱本政府委員 アメリカのお話が出ましたけれども、アメリカの社会保障番号制度、これは一九三六年に、先生もう御承知のことでございますけれども、相当前でございますけれども、付番を開始しております。それが実際に納税者番号制度として制度化されましたのは、大分たちました後の一九六二年でございます。
○濱本政府委員 平成四年度の補正後の予算の伸率は九六・三%でございますけれども、これに対しまして三月末の税収は、年度初めからの累計で見まして、前年比九四・九%の伸びになっております。補正後の予算が九六・三に対しまして、実績が九四・九ということでございます。
○濱本政府委員 平成四年度の補正後予算の税収の伸率は九六・三%でございますが、三月末税収で見ていただきますと、年度初からの累計で前年比九四・九%の伸びにとどまっております。
○濱本政府委員 先ほどの御答弁で、私が補正後予算伸率のことを補正後予算進捗率と申したそうでございまして、訂正させていただきます。 ただいまのお尋ねでございますけれども、平成四年度、さらに平成五年度にかけまして、一体その税収、トータルの姿がどの程度とうなるのか、具体的な見当はまだつきません。
○濱本政府委員 従来から、こういった年齢要件を伴いますものにつきましては、措置のルールをきちっとしておきませんとややこしくなるものでございますから、多くそうでございますけれども、一定の時点を切りまして、その時点においてどうであるかということで判定いたしますが、この制度の場合、年齢十六歳とか二十二歳とか申しますものは、その年の十二月の末の時点でそうあるかどうかということで峻別しております。
○濱本政府委員 税制サイドからの対応についてのお尋ねかと存じますが、このさまざま御議論ございます使途不明金の問題は、結局法人税の計算に当たりましで、所得金額を確定します場合に、何を経費として認め、経費として認められればそれを控除しますし、経費として認められなければそれを控除しないという形で所得金額が確定し、それに対して課税が行われる。
○濱本政府委員 消費税創設当時の試算としましてそういった数字をお示ししたことがあろうかと存じますけれども、当時、平成元年度、二年度の予算におきまして消費税収を見積もります際に、何分課税実績がございませんでしたことから、マクロの経済統計をもとにして計算をせざるを得なかった。
○濱本政府委員 消費税が逆進的な税であるということが言われますが、確かに所得に対します税負担の割合が逆進的な傾向を有しますことは事実でございます。ただ、税の負担能力をはかります尺度というのは所得だけによるわけではなく、消費というものも一つの重要な尺度でありまして、消費税というのは、この消費というものに対して見ます場合には、比例的な負担を求める税でございます。
○濱本政府委員 ただいま総理から御答弁があったとおりでございますけれども、なお井上先生は、何か誘導政策のようなものをもう少し意図すべきではないかというお感じの再度のお尋ねかと存じます。
○濱本政府委員 移転価格税制の執行強化に関連いたします点を申し上げればよろしいのかと存じますけれども、これは九〇年に立法されました内国歳入法に規定がございまして、増額更正を行いました場合には過少申告のペナルティーを科すという規定がその中に設けられておりました。
○濱本政府委員 クリントン大統領は、昨年の選挙期間中に発表いたしました経済政策におきまして、外国企業課税強化によりまして四年間で四百五十億ドルぐらいの増収を図りたいという旨を明らかにしたと報ぜられておりましたけれども、その具体的な中身は必ずしも明らかにされておりませんでした。 新しい政権がスタートいたしまして、本年の二月に発表されました増税案によりますと、二つの柱があるように思います。
○濱本政府委員 簡単にお答えを申させていただきます。 道路につきましては、ガソリンにつきます限り全体の負担率は上がっていないということが一つ。 環境税につきましては、これまでも勉強してまいりましたし、これからも勉強させていただきます。内外の論議に耳を傾けていきたいと思っております。
○濱本政府委員 さきの商法改正では、有限会社の資本金につきましても最低資本の額が三百万円に引き上げられておりますけれども、有限会社につきましては、株式会社と異なりまして、有限会社法上この利益または準備金を資本に組み入れるということが制度的に認められておらぬという事情がございます。
○濱本政府委員 具体的にどの程度の件数というところまで御答弁をさせていただく自信がございませんが、建設省を中心にこの案件につきましていろいろ議論をしました折に、現在ございます軽減税率によりましてはどうしても拾い切れない事例というものが相当数ある。
○濱本政府委員 野党から御要求が出ております各事項につきまして、これから与野党間の協議が行われるということでございまして、私どもはこれを見守らせていただきたい、もちろんそう思っておりますけれども、今回この席におきましては、私どもがこれまでどういうことを考えてきたのか、どういう議論をしてきたのか、お尋ねの冒頭でそういった引き出しをしていただきまして、私もそのまま私どものこれまでの考え方、今どう考えているかということを
○濱本政府委員 小川先生のたびたびの御指摘は、御指摘の趣旨が那辺にあるかということは理解できるつもりでおりますけれども、それはやはり基本的に国家公務員の雇用関係あるいは民間のそれぞれの企業におきます雇用関係の中の問題でございまして、税の問題として、それらをいわば税制の秩序の中で解決していくということはなかなか困難であろうというふうに存じます。
○濱本政府委員 大まかに申しますと、全国の税務署に申告がございました案件から判断いたしますと、居住用財産を譲渡されました案件の中で約八割ぐらいの方は、例の軽減税率の制度におきますところの三千万円の控除、この控除によりまして課税されることなく譲渡しておられる、これが大体全体の八割ぐらいに及ぶという感じがいたします。
○濱本政府委員 法定耐用年数につきましては、これは、その資産の物理的な寿命あるいは経済的な陳腐化の度合いというものを加味いたしまして、客観的に定めるべきものだというふうに心得ております。
○濱本政府委員 ディジタル式交換機につきましては、日本の法定耐用年数は六年でございます。 先生、今の、失礼いたしました、アメリカとドイツとおっしゃいましたですか。(児玉委員「アメリカとドイツ」と呼ぶ)昨日お尋ねをいただきまして、アメリカとドイツの耐用年数表を繰ってみたのでございますけれども、当該このものがそのどこに該当するかというのを私どもこの一晩では確認し切れませんでした。
○濱本政府委員 御指摘は環境事業団に対する寄附金につきまして税制上の優遇措置を与えるという、いわゆる特定公益増進法人に関するものであろうかと承るわけでございますけれども、これにつきましては現在環境事業団法の一部を改正する法律案が既に国会に提出されておると伺っておりますけれども、地球環境基金の設置などを含めました環境事業団の業務の拡大が予定されておりまして、今後その業務内容等を踏まえまして、国会の論議
○濱本政府委員 先ほど大臣からもお答えがございましたわけでございますが、寄附をいたします額と同じ額の税額控除が行われるということになりますと、寄附額が国を通じまして直接納税者の指図人に渡るのと同じ形になろうかと思います。結局、こういうことをどこまで認めていいのかという問題がまずそこに一つあると思います。
○濱本政府委員 お答え申し上げます。 御指摘は、ただいまいろいろ何段階かの引き下げについて申し上げましたものに続きまして、この二月四日に二・五%に公定歩合がさらに引き下げられた、その影響のことかと存じますけれども、金利に係ります源泉所得税の徴収というのは、預入されております貯金が払い出されます段階で課税されることになります。
○濱本政府委員 先ほどの御答弁と多少重複いたして申しわけございませんけれども、今回の公定歩合の引き下げの影響というものを取り出して申し上げるということはなかなか難しい問題でございまして、特に、それとして、今それに見合った見積もりを我々が計算するということはいたしておりません。
○濱本政府委員 今後の推移を見ませんことには、どれくらいの感じでそれが税収に響いてくるか、いつごろどれぐらいのものが表にあらわれてくるかということはなかなか予測しがたいように思います。
○濱本政府委員 お答え申し上げます。
○濱本政府委員 お答え申し上げます。 勤労者が受けます種々の手当などにつきましては、その名目はさまざまでございますけれども、給与収入の一部を構成すると考えられますものにつきましては、ひとしく所得税の課税対象とさせていただいておるということでございます。
○濱本政府委員 いや、利子課税の論議というのは長い歴史がございまして、今、沢田先生が御指摘のように、いろいろなケースについて、こういうケースは特別ではないかということを我々も過去何度も考えてみたことがございます。
○濱本政府委員 非課税貯蓄残高を申し上げますと、六十三年三月末で、総額が二百九十八兆円、そのうちでマル優百六十二兆円。その内訳としまして、銀行その他金融機関扱い分が百五十一兆円、それから特別マル優が七兆円、財形貯蓄十一兆円、郵便貯金百十七兆円という内訳でございます。
○濱本政府委員 御指摘がございました平成五年度の税収見積もりでございますが、例年と同様に、政府経済見通しの諸指標をもとにいたしまして、個別税目ごとに積み上げを行いまして、これに税制改正によります増収見込み額千億強を織り込みまして、六十一兆三千三十億とさせていただいておるところでございます。
○濱本政府委員 お答えを申し上げます。 平成四年度分の税収の見通してございますけれども、一番直近の実績といたしまして十二月分、昨年の十二月分の税収が明らかになりました。 十二月分の実績によりますと、この月分といたしましては、対前年同月に対しまして一三・一%の高い伸びになっておりました。
○濱本政府委員 この予算委員会におきましても、しばしば御議論賜っておるわけでございますけれども、所得税と申します税は、特定の所得を課税ベースから除外するということにつきましては、当然のことでございますけれども、慎重でなければならない。
○濱本政府委員 お答え申し上げます。 御指摘の財形貯蓄につきましての非課税制度でございますけれども、たまたまこの利子課税制度、同じ利子課税制度の中で非課税措置をとっておりますという意味におきましては、老人マル優、マル老と称されるものと扱いが同じような形になっております。
○濱本政府委員 お答え申し上げます。
○濱本政府委員 平成五年度予算のうち、租税及び印紙収入予算につきまして、補足説明を申し上げます。 平成五年度一般会計の租税及び印紙収入予算額は、六十一兆三千三十億円であり、平成四年度の補正後予算額五十七兆六千三百十億円に対し、三兆六千七百二十億円の増加となっております。なお、平成四年度の当初予算額と比較いたしますと、一兆二千十億円の減少となっております。
○濱本政府委員 企業の蓄積に関しましてただいまの正森先生の御指摘は、これを税で吸い上げて配分をしてはどうかという御指摘。 この側面につきまして考えてみますのに、それでは具体的な今の法人税制の仕組みの中で先生の今のお考えを当てはめてみて、どのようなことがそれに近い処置として考えられるかということになろうかと思いますけれども、私ども思いつきますのは、例えば税法上の引当金制度がございます。
○濱本政府委員 平成四年度の税収見通してございますけれども、過般、補正予算に計上させていただきました補正後の税収額、これはその間近な時点までの課税実績でございますとかいろいろな業績見込み等から積み上げました見通してございまして、現段階におきまして私どもは適正なものと考えております。
○濱本政府委員 渡辺先生のところに伺わせていただきました者が、その何かいろいろな仮定計算のようなものでお話を申し上げたということがあるのかもしれませんが、私、寡聞にしまして今そのことを存じておりません。思い起こしません。我々自身が計算いたしました数字の中には、全段階非課税にかかわる減収額というのは正式な数字としてはないはずでございます。
○濱本政府委員 お答え申し上げます。 四年度予算におきまして、源泉所得税の中で利子に係ります部分だけを申し上げますと、当初予算に計上いたしました額は五兆五千三百六十億、補正後予算で三兆五千七十億、差し引き減額が二兆二百九十億でございます。
○濱本政府委員 そのようなことは全くございません。
○濱本政府委員 お答え申し上げます前に、先ほどのお尋ねに対しますお答えで、私が税収がそれだけ減収になるというふうに申し上げたかと思いますけれども、十二月通達が出されました——失礼いたしました、それはそれでいいわけであります。ただいまの分は私の誤解でございました。 後のお尋ねでございますけれども、こういった一連の措置というものが租税法律主義に反するのではないかという御趣旨のお尋ねかと存じます。
○濱本政府委員 若干細かな御説明になって恐縮でございますけれども、ただいまのお尋ねは、去年の十二月に出ました通達、それからことしの八月に出ました通達、この間におきまして税収の違いがどれぐらいになるかというお尋ねかと存じます。
○濱本政府委員 お答え申し上げます。 納税者番号制度の問題につきましては、政府税制調査会の中に納税者番号等の検討小委員会というものが、そういう検討の場が設けられておりまして、実は、本日もつい先刻まで審議が行われておりました。