2016-11-16 第192回国会 参議院 環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会 第5号
国会決議でも、濫訴防止策等を含まない、国の主権を奪うようなISD条項は合意しないとしています。 TPP協定でいかなる濫訴防止策を盛り込んだのか、具体的な規定は何か、大臣、御説明ください。
国会決議でも、濫訴防止策等を含まない、国の主権を奪うようなISD条項は合意しないとしています。 TPP協定でいかなる濫訴防止策を盛り込んだのか、具体的な規定は何か、大臣、御説明ください。
だから、国会決議でも、濫訴防止策がとられていないような、国の主権を損なうようなISDSには反対すると決議しているわけです。 濫訴が防止できたというふうに政府は説明しておりますが、問題のTPP協定九・十六条は濫訴防止にはなっていないというのが、世界、日本も含めての法律家の解釈です。この点について、きちんとした説明があるでしょうか。
二〇一三年四月の農林水産委員会における環太平洋パートナーシップ協定交渉参加に関する決議において、ISDSに関して、「濫訴防止策等を含まない、国の主権を損なうようなISD条項には合意しないこと。」との決議がなされましたけれども、「国の主権を損なうようなISD条項」の意味というのは一体何なのか。合意されたTPP協定は本決議を遵守しているのかということが検証されるべきだ、そう考えています。
五番目が、また後ほど御質問があるかもしれませんが、ISDS条項について濫訴防止策を含まないのは駄目だということでございますが、過去のFTAにあるような濫訴防止策はほぼ全て取り込んでおりますし、TPPで初めてというようなものも含めて濫訴防止策は相当程度盛り込んでいるということでございますので、これも、むしろISDSは日本にとって攻めの分野でございますので、積極的な活用を期待しているところでございます。
○政府参考人(澁谷和久君) TPPの協定におけるISDS条項の濫訴防止策は、NAFTAでありますとか過去のいろんなFTAに書いてあるもののある意味集大成のような形になっているわけでございますが、今までになかったものとして、例えば、先ほどちょっと御紹介いたしましたが、申立人の訴えが認められなくて終わった場合に、その訴えに根拠がないと決定したときは申立人に合理的な費用を弁済させるという規定は、これまでの
ISDSについてまずお伺いしたいと思うんですけれども、先ほど澁谷審議官が、濫訴防止策をいろいろと取り組んでいるんだと、TPPで初めて試みられているそういう防止策もあるというお話をされました。具体的にはどの濫訴防止策がかつてない新しいTPPならではの防止策なのか、その点からまずお聞かせください。
ただ、今回、今のISDの是非を別に議論するわけじゃないんですけれども、TPPに関して、今議論、交渉を進めているところですが、TPPには、明確に農林水産委員会の決議の中で、これはたしか第五項だったと思いますけれども、「濫訴防止策等を含まない、国の主権を損なうようなISD条項には合意しないこと。」というふうに強く書かれております。
推理と想像での質問で恐縮ですが、「濫訴防止策等を含まない」という冠は付いていますけれども、このISD条項についてこの決議は記載をしています。
五 濫訴防止策等を含まない、国の主権を損なうようなISD条項には合意しないこと。 六 交渉に当たっては、二国間交渉等にも留意しつつ、自然的・地理的条件に制約される農林水産分野の重要五品目などの聖域の確保を最優先し、それが確保できないと判断した場合は、脱退も辞さないものとすること。
五 濫訴防止策等を含まない、国の主権を損なうようなISD条項には合意しないこと。 六 交渉に当たっては、二国間交渉等にも留意しつつ、自然的・地理的条件に制約される農林水産分野の重要五品目などの聖域の確保を最優先し、それが確保できないと判断した場合は、脱退も辞さないものとすること。
そこで、こういったコーポレートカバテンスということを考慮しつつ、日本の株式会社制度改革の一環として株主代表訴訟という制度の訴訟手続の簡素化がなされたわけでございますが、その現状並びに濫訴防止策として、悪意により訴訟提起をした株主に対する担保提供命令を出せることになっているんでありますが、その実例について簡単に御説明をいただきたいと思います。