1954-05-25 第19回国会 参議院 通商産業委員会 第46号
なおこれに更に加うるに、自衛力の漸増ということもありますから一段と必要であると、こう申したので、主たる目的は、事業の濫立防止、或いは合理的調整というところに主眼があるのでございまするから、どうぞその点は誤解のないように御了解を願いたいと存じます。
なおこれに更に加うるに、自衛力の漸増ということもありますから一段と必要であると、こう申したので、主たる目的は、事業の濫立防止、或いは合理的調整というところに主眼があるのでございまするから、どうぞその点は誤解のないように御了解を願いたいと存じます。
その他、草地の改良を行い、また牛乳の集荷処理加工施設に対する濫立防止等の措置を講ずることといたしたのであります。 第二点は、牛乳の取引について公正化を期したことであります。
従つて本法の最大のねらいは、いわゆる工場の濫立防止ということを最終かつ唯一のねらいといたしておるのでありますが、その場合におきましては、結局工場があります場合には既存工場を結果的には保護するというようなことにもなりますし、またない場合には、新しく工場をつくります場合には、このつくつた工場につきまして特権を付与するというような反射的な効果も出て参る、こういうようなかつこうに相なつて参るのであります。
この大きな矛盾を解決しないで、一方において濫立防止などと言うあなたは、芳賀委員から質問が出たように、既成権益を守るのだというそしりを免れないと思うのでありますが、いかがですか。
もう少し二十年なり三十年なり進んで、酪農制限法をつくるときは濫立防止というものは大いに考えていいと思うけれども、今は振興法だから、少しくらい犠牲を払つてつぶれるところがあつても、むしろそのことは一つの発展の段階だというふうに考えて行くべきじやないか。
経理監督といいますか、含んだ監督を行なつておる、責任を持つておる場合といいますか、その事業の社会的な影響から見ましてその企業が社会に迷惑をかけないように運行されることに政府が責任を持つような意味で監督し、従いまして常時その経理内容についても審査監督の責任を持つておるというような立場に政府があるわけでありますが、そういう場合を意味するのであつて、法律解釈の問題としては武器等等製造法のように、この事業の濫立防止
第二の理由といたしましては、事業の濫立防止をあげておりまするが、これはひとり武器製造事業のみに限つたものではないのであります。各種事業が活発に起り、自由競争のもとにその所を得ることこそが、自由主義者の主張する唯一の武器なのであります。それにもかかわらず、それを理由に本法案を提出するに至つたことは、自由主義の破綻以外の何ものでもないのであります。
濫立防止、国の金あるいは資材をむだに使うかもしれないという心配は、今の段階においては全然ない。そういう意味において、この法律を一日も一刻も急いでやらなければならぬという感覚は私はわからない。その点をもう一度お聞きしておきたい。
その理由といたしましては、たとえば出血受注とかあるいは濫立防止とか言つておられる。現在日本産業のあらゆる業界を見ても、業者が多過ぎて無用の競争をやつている面がある。紡績についてもそういうことが言える。その他重化学、軽化学、ありとあらゆるものがそういうことに悩まされている。ひとり武器にのみそういうことが成立つという根拠がわからない。そこでこの点納得の行くように御説明願いたい。
そういう無用の競争をしておる、これは濫立しておるからそういうことになるのではないかと思いまするので、その意味からも、私どもは濫立防止の点から武器等製造法の一日も早い通過を切望いたしておる次第でございます。
そこで製造の許可に関しまして、従来の実績を尊重して、優秀なる実績を有するものは優先的に考慮をすべきだと私は思うし、また濫立防止のために、設備能力だとか資本金等の最小限の定めだとか、あまり小規模なものは――中小企業ということから考えて、どんなものでもということになると、非常に煩瑣なものになるという考えを私は持つております。
併しながら只今通産大臣から御答弁のありましたように、通産大臣自身すら本当に満足した法案じやないというようなことを言われておりまする通り、輸出貿易管理令なり或いは独禁法或いは事業者団体法にとらわれ過ぎた感があるのじやないか、そういうような結果といたしまして協定に関する相手国側の事情にとらわれ過ぎておる、そういうような点、或いは又アウトサイダーの対策、組合濫立防止の対策というような点に関しましては、私は
このような考え方をして参りますと、大体三十以下に納まるのではなかろうかと思つておりますが、それも絶対それはいかぬというような非常にきゆうくつな考え方ではございませんが、やはり濫立防止という考え方から参りますと、今のところではその辺を一応の目安にいたしておるというふうに御承知願いたいと思います。
御指摘の点を考慮いたしまして、実は組合員の員数などにつきましても、いろいろな議論があつたのでございますが、濫立防止の趣旨を十分に参酌いたしまして、三十名というようなふうにいたしたわけでございます。ただいまいろいろ事務的に組合の数なども考えておるわけでございますが、できるだけ少くいたしまして、全体で三十を越えない範囲内で押えて参りたい、こういうふうに考えておる次第でございます。
○佐竹(晴)委員 私は立候補について、濫立防止に関する何らか適当な方策を小委員会においても練つてもらいたいと思います。 その次に立候補届出と選挙期日は、衆議院においては十日、参議院においては二十日とありますが、いずれもこれは十日と統一すべきであると考えます。この十日というものは、法律上相当の根拠がありまして、これは私が申し上げるまでもありません。それに統一するがよろしいと考えます。
けれども濫立を防ぐという意味合いにおきましては、佐竹委員の主張にあつた二万円の供託金も、ある意味においては濫立防止の方法になると思う。
その濫立防止の方法があるいは憲法に触れるとかその他のむつかしい副次的な問題を惹起するのでありますけれども、公営という観点に主力をおいて、それをどうして有効にするかという功利的な考えではありますが、その考えからすれば濫立を防止し得る事柄で、すでに既成の事実として受入れられておることに手を触れたくない。
立候補制度につきましても届出を必ず推薦制とし、かつ供託物、すなわち物的担保にかえまして一定の選挙人の連署、すなわち人的担保をもつてすべしという意見や、濫立防止のために供託物の價格を引上げ、あるいは選挙公報を発行のため届出の機関を短縮すべし等の意見があります。その他に政党政治の発達ないしこれを促進するために、事実上言われておる候補者の政党による公認制を法定化することが考えられるのであります。