2019-11-28 第200回国会 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(小出邦夫君) 議決権行使書面の閲覧謄写の請求が、権利の濫用等ということが問題になった裁判例は承知しておりません。
○政府参考人(小出邦夫君) 議決権行使書面の閲覧謄写の請求が、権利の濫用等ということが問題になった裁判例は承知しておりません。
秘匿特権はどの範囲で認めるのか、あるいはどういう形で認めるのか、なかなか難しいところでありまして、正直に申しまして、今回、この不当な取引制限の行政調査に限って規則に書く、あるいはガイドラインを作るということで、そこの運用を見て濫用等がないということであればあるいは少し拡大していくという方向が出てくるのかもしれない。
今申し上げましたとおり、独占禁止法、優越的地位の濫用等の、中小企業に不当に不利益を与える行為もこれは規制対象としておりまして、課徴金を課すものもあるわけであります。 今般の改正法案では、それらの課徴金について、算定率はそのまま維持をしているものの、算定期間を延長するなどというような形で改正を行うこととしております。
議員御指摘のとおり、独占禁止法は、優越的地位の濫用等の、中小企業に不当に不利益を与える行為を禁止しておりまして、公正取引委員会は、そのような行為に対して厳正に対応し、公正な取引慣行を確保しております。
議員御指摘のとおり、独禁法は、優越的地位の濫用等の、中小企業に不当に不利益を与える行為を禁止しておりまして、公正取引委員会は、そのような行為に対して厳正に対応し、公正な取引慣行を確保しています。
コンビニ本社と加盟店との間で、販売方法や営業時間、営業地域等の各種の制限を課すことが、正常な商慣習に照らして不当に加盟店に不利益を与える場合には、独占禁止法上の優越的地位の濫用等に該当する可能性があるということが記載されております。
ただ、それに当たって、先ほど来公取から御答弁ありますように、優越的地位の濫用等、こういった問題が生じないようにやっていただくということが重要ではないかと思っております。
今般の消費者契約法の改正により、不安をあおる告知や人間関係の濫用等によって締結された消費者契約に関する取消し権が追加されますが、これは、若年者を中心に発生している消費者被害事例等を念頭に置いたものであり、消費者教育の充実等の他の施策と相まって、十分な消費者被害への対策となるものと考えております。 次に、十八歳の若者を未成年者取消し権の保護の対象から外すことの是非についてお尋ねがありました。
また、他方で、濫用あるいは法に適さない、そうした運用がなされているという事態もございますので、こうしたメリットについてはしっかり享受をしていただく、しかし、そうした濫用等、デメリットといいますか、そういったことに対しては、しっかり監督指導して、是正を図っていきたいと思います。
また、仮に特約違反になるといたしましても、債務者にとって特段の不利益がないにもかかわらず債権譲渡を行ったことをもって取引関係の打切りですとか契約解除等を行うことは、これは極めて合理性に乏しい行動と見ることも可能でありまして、権利濫用等に当たり得るものとも考えられます。
これまで、日弁連は、濫用等の危険を述べて、暴対法について反対をしました。しかし、暴対法が労働組合や市民団体に適用されたということは聞いたことがありません。暴対法が施行されたおかげで暴力団の弱体化が現実のものとなり、我々が暴力団を相手とする事件において大きな力を発揮しています。 日弁連の意見に基づき暴対法が廃案になっていたとすれば、恐ろしい事態になっていたと思います。
そこには、BEPSの対抗措置ということで、租税条約に関する措置といたしまして、租税条約の濫用等を通じた租税回避行為の防止に関する措置、また、二重課税の排除など納税者にとっての不確実性を排除するための措置がございます。
もとより、教師間における討議や親を含む第三者からの批判によつて、教授の自由にもおのずから抑制が加わることは確かであり、これに期待すべきところも少なくないけれども、それによつて右の自由の濫用等による弊害が効果的に防止されるという保障はなく、憲法が専ら右のような社会的自律作用による抑制のみに期待していると解すべき合理的根拠は、全く存しないのである。
こうした認識の下、制度の濫用等によって経済活動に悪影響を与えないよう措置を講じつつ、消費者の財産的被害を集団的に回復するため、内閣総理大臣の認定を受けた特定適格消費者団体が、訴えを提起して事業者がこれらの消費者に対して金銭を支払う義務を負うべきことを確認した後に、これを前提として消費者の財産的被害の回復のために事業者に請求を行うことを可能とする民事の裁判手続の特例を定めるとともに、特定適格消費者団体
五 中小企業を圧迫する不当廉売や優越的地位の濫用等の違反行為を迅速かつ効果的に取り締まるとともに、来年四月の消費税率引上げに向けて実効性ある消費税の転嫁対策を講じることができるよう、公正取引委員会の体制の一層の拡充を図るとともに、公正取引委員会と関係省庁との緊密な連携体制を確立すること。 以上であります。
もちろん、政府が適切な政府であれば、そんなに濫用等なんということはないかもしれませんけれども、余り性善説をとって法律をつくるというのは、やはり法律家としてもよろしくないので、最悪のことも踏まえながら、濫用のチェックをするメカニズムもあわせてきちんと組み込んで、さらに対象を絞って、あるいは、さらにもうちょっと客観化するような形で秘密の対象を確定していく等々、こういうことがやはり必要なのかな。
こうした認識の下、制度の濫用等によって経済活動に悪影響を与えないよう措置を講じつつ、消費者の財産的被害を集団的に回復するため、内閣総理大臣の認定を受けた特定適格消費者団体が訴えを提起して、事業者がこれらの消費者に対して金銭を支払う義務を負うべきことを確認した後に、これを前提として消費者の財産的被害の回復のために事業者に請求を行うことを可能とする民事の裁判手続の特例を定めるとともに、特定適格消費者団体
一つは、制度の濫用等によって経済活動に悪影響を与えないようにするための方策ということで、濫用があたかもあるかのような形で防止策を提示する動きがあると。これについて。 もう一つ、先ほどもお話ありましたように、訴えを提起するに当たって、一定の数の対象消費者からの授権を有するという考え方、私自身はこの法律の持っている趣旨と大きく反すると思うんです。
こうした認識のもと、制度の濫用等によって経済活動に悪影響を与えないよう措置を講じつつ、消費者の財産的被害を集団的に回復するため、内閣総理大臣の認定を受けた特定適格消費者団体が、訴えを提起して事業者がこれらの消費者に対して金銭を支払う義務を負うべきことを確認した後に、これを前提として消費者の財産的被害の回復のために事業者に請求を行うことを可能とする民事の裁判手続の特例を定めるとともに、特定適格消費者団体
こうした認識のもと、制度の濫用等によって経済活動に悪影響を与えないよう措置を講じつつ、消費者の財産的被害を集団的に回復するため、内閣総理大臣の認定を受けた特定適格消費者団体が訴えを提起して、事業者がこれらの消費者に対して金銭を支払う義務を負うべきことを確認した後に、これを前提として消費者の財産的被害の回復のために事業者に請求を行うことを可能とする民事の裁判手続の特例を定めるとともに、特定適格消費者団体
独占禁止法による措置、優越的地位の濫用等につきましては、排除措置命令とか課徴金命令といった重い行政処分を課すものでございますので、その発動要件というのも非常に重畳的になっておりまして、法適用にも時間がかかるというようなことがございます。 下請法につきましても、要件は独禁法よりは緩和されておりますけれども、対象者を限定する等の制約があるところでございます。
先ほどお話がありましたように、やはり、大規模小売事業者と納入業者との間には、優越的な地位の濫用等々いろいろな問題がある。これは、公取の昨年七月の調査でもたくさん出ているんですね。