2003-06-04 第156回国会 衆議院 厚生労働委員会 第21号
先生がおっしゃるように、解雇権の濫用法理そのものが実際に労使当事者にほとんど知られていないというのが現状でありまして、特に、解雇制限をする法律があるので、それさえ守れば解雇できる、こういうようなことを言っている使用者が約七割、そして労働者が六六%というような調査もあるくらいでありまして、そういう意味で、今回御審議いただいている解雇ルールをいかに多くの方々に知っていただくかは極めて重要なことだろうと思
先生がおっしゃるように、解雇権の濫用法理そのものが実際に労使当事者にほとんど知られていないというのが現状でありまして、特に、解雇制限をする法律があるので、それさえ守れば解雇できる、こういうようなことを言っている使用者が約七割、そして労働者が六六%というような調査もあるくらいでありまして、そういう意味で、今回御審議いただいている解雇ルールをいかに多くの方々に知っていただくかは極めて重要なことだろうと思
○鴨下副大臣 解雇権濫用法理そのものが、現状においてはほとんど、それこそ労使当事者においてもなかなか御承知いただいていないというような部分もあります。ですから、特に一般の国民の皆様にとっては、なかなかそのあたりのところが理解できていないというようなことを踏まえて、こうして国会の中で御議論をいただいているわけであります。
○鴨下副大臣 先ほどのお答えの中にも入っているわけでありますけれども、要するに、解雇の制限に関する言ってみれば労使当事者の知識の中に、残念ながら現状においては、解雇権の濫用法理そのものがなかなか多くの方々に知られていないというようなことが現状なんだろうというふうに思います。