2013-04-25 第183回国会 参議院 厚生労働委員会 第4号
○石橋通宏君 解雇権濫用ルールの適用除外をするようなことがないという大臣答弁ですので、是非それはしっかりと、今後労働者を守る立場から是非頑張っていただきたいと思います。 今日はいろいろと、せっかくですから、ちょっとワーク・ライフ・バランス、先ほどせっかく大臣が言及していただいたので、まさにワーク・ライフ・バランス、私も全く、大臣、そこの点は同感なんです。
○石橋通宏君 解雇権濫用ルールの適用除外をするようなことがないという大臣答弁ですので、是非それはしっかりと、今後労働者を守る立場から是非頑張っていただきたいと思います。 今日はいろいろと、せっかくですから、ちょっとワーク・ライフ・バランス、先ほどせっかく大臣が言及していただいたので、まさにワーク・ライフ・バランス、私も全く、大臣、そこの点は同感なんです。
○石橋通宏君 長々と御説明をいただきましたけれども、要は、どういう名称になるのか、どういうあれになるのか分かりませんけれども、特定の労働者に対して解雇権濫用ルールを適用除外にするようなことはないということですね。それだけちょっともう一回確認をお願いします。
この点につきましては、具体的に申し上げますと、解雇のルールにつきましては、最高裁判所の日本食塩製造事件判決によりまして解雇権の濫用ルールができておりました。幾らその最高裁の判例がありましても、法律がなければ最高裁判例と異なる判決を出すこともありまして、それがまた可能なわけでございます。