1980-03-07 第91回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第4号
「公務員其職権ヲ濫用シ人ヲシテ義務ナキ事ヲ行ハシメ又ハ行フ可キ権利ヲ妨害シタルトキハ」懲役何年と、こうあるでしょう。これにも該当するほどその違法性というのは明白なんですよ。 それで建設省、それから文部省もお見えになっていらっしゃるようですからちょっとお尋ねいたします。
「公務員其職権ヲ濫用シ人ヲシテ義務ナキ事ヲ行ハシメ又ハ行フ可キ権利ヲ妨害シタルトキハ」懲役何年と、こうあるでしょう。これにも該当するほどその違法性というのは明白なんですよ。 それで建設省、それから文部省もお見えになっていらっしゃるようですからちょっとお尋ねいたします。
まさに校長あるいは教頭に対して彼らの職務内容でないものを強制をしていく、これは明らかに刑法の百九十三条、これは公務員職権乱用の問題として「職権ヲ濫用シ人ヲシテ義務ナキ事ヲ行ハシメ」ること、これは二年以下の懲役または禁錮の刑に処せられるという刑法もあるわけです。
気持ちはわかりますが、たとえば人身事故の場合には、「職権ヲ濫用シ人ヲ逮捕又ハ監禁シタルトキハ六月以上十年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス」こういうことや国家賠償法がありますね。こういう人身上の問題とはおのずから異なりますけれども、ある人によっては、強くやられた場合に、会社を倒産させたり、会社倒産の前に差し押えで営業が不振になったり何したりいろいろな事態が出てきているのを、私たちもその事実を知っております。
涜職の罪、第百九十三条公務員の職権乱用とし、「公務員共職権ヲ濫用シ人ヲシテ義務ナキ事ヲ行ハシメ又ハ行フ可キ権利ヲ妨害シタルトキハ二年以下ノ懲役又ハ禁固ニ処ス」その他第百九十四条もあります。こうなっていますと、この問題が非常に重大なことになってきて、これをもし弁護団、松川事件の被告人扱いされた一群の人たちから、刑法上の涜職の罪をもって、問題にされたら、時効になるからといってこれはほっておけませんよ。
刑法第百九十三条に、「公務員其職権ヲ濫用シ人ヲシテ義務ナキ事ヲ行ハシメ……二年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス)、(笑声)ほんとうにこれは笑いごとじゃないですよ。これは警察官や何かにはずいぶんあるのです。もっとも警察官の場合には特殊な公務員としてまた別ですけれども、いずれにしましても、中央官庁ではいやしくも行政指導が最も民主的に最も合法的に行なわれるということでなければならぬ。
「裁判、検察、警察ノ職務ヲ行ヒ又ハ之ヲ補助スル者其職権ヲ濫用シ人ヲ逮捕又ハ監禁シタルトキハ六月以上十年以下ノ懲役又ハ禁錮二処ス」、こういうことがございます。これは一つ刑事局長さんに伺いますが、こういうことはどういうことを指さしておるのでございましょうか。読んで字のごとくとおっしゃられれば別でございますが、これまで例がございますれば、そういう例もつけ加えて一つお話しいただきたいと思います。
「裁判、検察、警察ノ職務ヲ行ヒ又ハ之ヲ補助スル者其職権ヲ濫用シ人ヲ逮捕又ハ監禁シタルトキハ六月以上十年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス」と書いてある。この解釈はいろいろありましょう。こういうものには該当しないというのが刑事局長の見解であるに違いない。私はあなたに答弁は求めません。
(三)涜職罪(刑法一九三条)「公務員其職務ヲ濫用シ人ヲシテ義務ナキコトヲ行ハシメ又ハ行フ可キ権利ヲ妨害シタルトキハ二年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス。」
これは「公務員其職権ヲ濫用シ人ヲシテ義務ナキ事ヲ行バシメ」云々ということでございまして、これに該当する、おのずからこの第二条に違反します場合はこれに該当する行為であるということになるわけであります。その場合におきましては、その当該関係のかたからその処罰を求めてこの告訴或いは告発という手続をおとりになりますれば、そのほうの公務員に対する処罰の手続はそのまま独自に進行するわけであります。
「公務員其職権ヲ濫用シ人ヲシテ義務ナキ事ヲ行ハシメ又ハ行フ可キ權利ヲ妨害シタルトキハ六月以下ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス」、これを「六月以下」を「二年以下」に改めました。更に百九十四條でありますが、これは「裁判、檢察、警察ノ職務ヲ行ヒ又ハ之ヲ補助スル者其職權ヲ濫用シ人ヲ逮補又ハ監禁シタルトキハ六月以上七年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス」、この「七年以下」とありますのを「十年以下」に改めました。