會計檢査院の批難の要旨は、東京鐵道局で管内職員講買會が、昭和二十年十二月から二十二年三月に至る間に運用資金として鐵道共濟組合から總額二百六十七萬五千二百二十五圓の借入をしたのに對する利息金を、事業費で二十一年度に二萬五千八百二十圓、二十二年度に二萬六千二百三十三圓支拂つているが、本利息金は會員が自ら負擔すべきで國費を以て豫算を目的外に使用したのは違法であるというのであります。
先ほど申し上げました共濟組合というような事項についても、法律で規定するのが正しいというような考えで、別途政府としましてはその法案の準備を進めた次第であります。おそらく今囘の國會に提案の運びになるように努力いたしたのでありますが、諸般の事情から暫定的ではありまするが、雇用員全體をひつくるめた公務員の給與を中心とした法律案が間に合いませんでした。
すなわち雇用員につきまして、共濟組合というようなものがございまするが、これにつきましても、これを法律的、效力をもたせる必要がある。現在は命令以下できまつておりまするが、これは別途昭和二十一年法律第七十二號の一部改正の法で、明年の五月二日までその命令を法律と改めるものとすという改正を願つております。
そうして非常に早くから關係方面と折衝いたしておつたのでありまするが、何分この内容が政府職員に對して非常に重大な關係がございますので、關係當局でも非常に愼重な審議を進めておられまして、今期議會には大分進んでおつたように私聞いておりますが、とうとう今日まで提案の運びに至りませんで、他のこの法律、及び先ほど申し上げました勞働基準法等の程度に至るまでの追加給與ができるという單行法と共濟組合關係の命令は法律に
この最初の活版刷りの原案には、飮食物營業取締規則までしか出ておらないのでありますが、後日謄寫刷りで御參考までにお送りしましたものに明かでありますように、鐡道共濟組合令等の共濟組合に關する命令がそれに追加されまして、且船舶關係の船舶法施行細則、それから船舶安全法施行規則、それから船鑑札規則、これだけが列擧の後に追加されます。
食糧管理特別會計におきましては、今期國會において成立いたしました農業災害補償法第十二條第一項の規定によりまして、農業共濟組合の組合員の支拂うことになります水稻の共濟掛金の一部を負擔することになるのでありまして、その負擔企につきましては、さらに食糧の消費者に負擔せしめる旨が定められてあるのでありますが、本二十二年度における負擔金につきましては、これを消費者に負擔させることは困難な實情にありますので、同法
厚生年金保險の預金、特殊財産預金、その他の會計の預金、各種基金、保管金、及び供託金預金、共濟組合及び法人の預金、それから預金部の積立金等でございます。
そういう問題が起つた場合にどうするかという問題も、實はまだそれを考えてはいなかつたのでありまして、陸軍共濟組合の問題が起りましたのが、初めてであり、又それが一つでありましたのであります。
濁り陸軍の兵濟組合のみならず、陸海軍におけるところの戰歿者の遺族その他が北支開發、若しくは滿洲方面の株を持つておると思うのでありますが、現在も持つておりますが、こうした方面に影響があるということをお考えにならなかつたかどうかという點について一言お伺したいと思います。こういうことを處分することによつて、濁り陸軍の共濟組合のみならず、實際持つておるのは地方自治團體も持つております。
その一は地方公共團體、二は水利組合、水利組合連合、三は學校及び宗教法人、四は勞働組合、五孤兒院及びこれに準ずる慈善團體竝びに健康保險組合、共濟組合等もはいりますが、これに準ずる相互扶助團體で營利を目的としないもの。しかもこの五項に掲げる法人または團體は省令でこれを明定するという建前をとつたのであります。
これは陸軍共濟組合が終戰に伴いまして解散するときに、組合の資産を處分するために、終戰直後の昭和二十年八月二十日にもつておりました有價證券額面三千七百九十二萬圓餘の買入方を大藏省預金部に申請してまいりましたに對し、翌二十一日にこれを預金部におきまして買上げたのでございます。これらの有價證券三千七百九十二萬餘圓の中で、滿洲、北支那、朝鮮竝びに臺灣等の外地關係の有價證券が七百九十二萬餘圓ありました。
○北島政府委員 陸軍共濟組合から買上けました有價證券は三千七百九十萬圓でございますが、このうちただいま申し上げました滿洲、北支那、朝鮮等の外地關係の先行き不安定の有價證券と認められたものが、額面にして七百七十八萬三千九百圓ございます。大體この程度の金額が現在不良資産で損失になるというわけであります。
しからばかくのごとき不良な有價證券を買上げたことにつきまして、あとで共濟組合に買いもどしてもらつてはどうかということも考えておるのでございまして、關係の事務局とも交渉いたしたのでありますが、共濟組合の資金が何分にもきわめて不足しておりまして、これを買いもどすことになりますと、多數の組合員に對しましても零細な積立金を返すことができないような状況になるという話でございまして、また陸軍共濟組合と國軍との關係
それはこれを命令で書くということになりますと、非常に同じ一段歩と押えましても、地方地方によつてその一段歩の持つ經濟的意味、或いは掃立卵量の大小というものが、地方によつて非常に農家經濟上重點が違いますので、それを一律に決め難いというので、これは各農業共濟組合の定款に讓るようにした方が實際の運營上うまく行くのじやなかろうか、こういうのでこの點を定款に讓つておるのでありますが、併しながらこの共濟組合の精神
それから九十四條の第二項に、「農業共濟組合は、前項の管理その他損害防止について組合員を指導することができる。」農村に對しましては、農業協同組合の指導もあり、又調整法が成立しますれば、町村の調整委員會もいろいろ水利、又病蟲害に關する指導指示をすることができる。
○山崎恒君 第九十九條と百九條に關連いたしまして、組合の事業の運營の問題でありまするが、九十九條には共濟組合の共濟金の支拂の面におきまして、いわゆる通常管理の損害防止を怠つてはならない、或いは組合員は、損害防止のために特に必要なる指示を組合からした場合に、その指示に從わないというような場合には、組合がその支拂の責を免れるというようなことが謳われておるのでありまするが、例えば旱害地帶において、當然或る
農業協同組合法の施行に伴い、全員加入である市町村農業會は解散することになりますので、新たに市町村の區域に農業者全員の加入の農業共濟組合を設置し、都道府縣の區域に、農業共濟保險組合を設立して、この團體によつて農作物及び家畜の共濟保險を併せて行うことといたしました。 第二は、共濟の目的及び共濟事故の擴充であります。
そういうために特に協同組合という機構でなしに、農業共濟組合というものを一番末端に置きまして、それに對して道府縣に農業共濟保險組合がつくられる。これが市町村の農業共濟組合の元請保險をやる。それに對して政府に農業共濟再保險特別會計というものを設置いたしまして、これが農業家畜再保險特別會計に代つて生れるのでありますけれども、これが農作物蠶につきましては、今までと同樣に超過再保險制度をやる。
農業協同組合法の施行に伴い、全員加入である市町村農業會は解散することになりますので、新たに市町村の區域に農業者全員加入の農業共濟組合を設置し、都道府縣の區域には農業共濟組合を設立して、この團體によつて農作物及び家畜の共濟、保險を併せて行うことといたしたのであります。 第二は共濟目的及び共濟事故の擴充であります。
その雰圍氣は、一つの勸告案をもつてきたというよりかは、調停委員も、聞けば生活が苦しいようであるから、何とかこの際、理由はともかくとして千五百圓の金が出せないだろうか、その證據には、共濟組合の金でもないですかというようなお話までもされたわけでありまして、ほんとうの解決は、全逓全體の調停案が出ているから、そのときに基本的な問題を解決して、この地協の問題は、とりあえず千五百圓というものを何か出す方法がないかというお
そういうふうに七月一日以後の退職者に限つて恩給が自然増額するような處置をとつて、過去の恩給者をそのままにすえおくか、あるいはまた七月一日以後の退職者につきましても一應前通りの恩給支給水準において恩給を支給するようなふうの處置をとつておくかの問題につきまして、いろいろ研究いたしました結果、その當時におきまするところの國家の財政の面、また恩給の増額をいたしますれば恩給類似の制度でございますところの共濟組合制度
政府としましては、その後研究しました結果、この本法の第二條によりまして、失業保險法と稱するごとき形においてなすものは、政府だけがやるのであるが、民間の人たちが、たとえば共濟組合のごときものが、失業保險と同じような内容の失業救濟事業をやることについては、何ら政府としてこれに反對するものではない。以上簡單でございますがお答えといたします。
御檢査の當時は、これは夜勤食糧が主なものでございまして、こういうふうに御報告になつておりまするが、この夜勤食涼は御承知でもございましようが、夜勤食糧の金額は、政府から支出することになつておりまして、それで共濟組合が無償で受けまして、そうしてそれを受けた者から代價を收入するということになつておりますが、これは一應私ども鐵道だけでその方式を考えましたのではございませんで、關係御當局といろいろ御相談申上げまして
食糧増産部の生産物は、共濟産合に無償で交付して、共濟組合は從業員に有償で配給しておいでになるようでありますが、共濟組合には隨分差額の收入があることになるわけでありますが、その邊の運用はどういうふうになつておりますか。
共濟組合の當時の事情を承つてみますると、誠に御同情に堪えない次第でありまして、我々國民は齊しく襟を正しうするものであります。さて話を轉じまして、共濟組合が持つて行つた現在の建物評價或いは設備評價にしますれば、相當莫大な金額を大蔵當局は帳簿價格を以つて殆ど只みたいにこれを買入れておるという事實もここではつきりとして參つたのであります。
それから前委員會においてお願いをしておきました陸軍共濟組合の某君が藤村義朗さんとタイアツプして賣買されたというような意味のお話を承りましたのですが、その陸軍共濟組合の何という人がこれを交渉したのであるか、その住所氏名を前委員會においてお願いをしておきましたが、それはお分りでございましたらば、御發表願いまして、それについて又引續いて質問いたしたいと思います。
○政府委員(遠藤武勝君) 陸軍共濟組合の殘務をやつております第一復員局の方からお答えいたします、ちよつと時間を拜借いたしまして、始めの經緯からちよつと申上げておきたいと思いますが、二十年の八月十五日、終戰となりまま支、當時共濟組合員は概算五十萬を算しておつたのでありまして、それに對しまして、共濟組合解散に伴いまして、附則に基きまして、脱退給付金、一時勤續給付金、或いは年金を支給しておつたのでありますが
たとえば勞働問題としては就業の平準化、勞働者自身のなす共濟組合の設立奬勵、時間外勞働または殘業の廢止、勞働時間の短縮または休日の増加、操業短縮または交代制の採用、こういうようなことを述べておりまして、その他にも經濟問題についていろいろ對策もございますが、こういつた諸種の事業は、政府の政治力が貧困であるということよりも、こういつたことのできない今日の日本の經濟状態、すなわち資金の極度に梗塞しておる、あるいは
最後にこの借入金におきまして、大藏省の預金部資金の運營をしたものがあるのでありまするが、これは終戰直後陸軍の共濟組合が持つております有價證乳券三千餘萬圓を預金部運用として買上げたのでありまするが、その中の七百九十二萬餘圓というものは朝鮮とか臺灣或いは滿洲でありますとか、そういうところの社債であるとか、滿鐵あたりの公債というふうなものでありまして、戰爭に負けました直後即ち八月二十日に買つたのでありまするが
最後に官金の問題でございまするが、これも政府の辯明におかれましても、やはりよろしくないというので、いろいろ事情は申し述べられておりまするが、そういうふうに確か辯明書に掲げておるのでありまして、この處理としまして、買戻させるという手も普通ならあるわけでございまするが、御承知のごとく陸軍の共濟組合は解散いたしておるのでありまして、この手が打てないので、確かそのままにこれはなつておるのでありまするが、その
○政府委員(北島武雄君) それから尚只今のお語の中で、最後の株主なり、有價證券の所在者は誰かというお話でありましたが、最後に陸軍共濟組合が買つて持つておつたものを肩替りしたものでありますから、最後の所有者は陸軍共濟組合であります。その點は改めて書類を出さなくてもお分りになると思います。