2007-05-09 第166回国会 衆議院 経済産業委員会 第10号
四番、五番は、これはフロントエンドで非常に重要な施設ですが、日本は現状、濃縮過程は一割ですね。これが三割にふやされる。再転換も四割。 再処理がまだ、六ケ所でこれからつくる、七番。 九番の軽水炉も、六ケ所で二〇一二年操業予定、これもまだできていない。 仮に七番、九番がそろったとしても、七番の再処理が終わった後には、ここには書いてありませんが、今問題になっている最終処分の問題がありますね。
四番、五番は、これはフロントエンドで非常に重要な施設ですが、日本は現状、濃縮過程は一割ですね。これが三割にふやされる。再転換も四割。 再処理がまだ、六ケ所でこれからつくる、七番。 九番の軽水炉も、六ケ所で二〇一二年操業予定、これもまだできていない。 仮に七番、九番がそろったとしても、七番の再処理が終わった後には、ここには書いてありませんが、今問題になっている最終処分の問題がありますね。
御承知のとおり、劣化ウランという物質、これは、原子力産業あるいは核兵器産業において、ウラン濃縮過程において発生する産業廃棄物とでも申し上げましょうか、ほぼ純粋なウラン238の同位体であります。それで、このウラン238という同位体は、かつてはプルトニウムの原材料になるということで資源価値を持っておりましたけれども、今では、プルトニウム利用計画というものは各国で破綻をしております。
それがざらに閉鎖系という水循環の中で、むしろ外へ出るというよりは濃縮過程を繰り返したために極めて高くなったということでございまして、八十ナノといりのは煙突の先から出る煙の基準でございますから、直接に対比をするのはいかがなものかというふうに思います。
劣化ウランは、ウランの精製、濃縮過程で核燃料となるウラン235を取り出した後に残される物質で、やはり人体に極めて重大な毒性を持つものであります。 私は、アメリカの上院でこの問題が議論された議事録を取り寄せて調べました。
現実は、実は濃縮過程の機械の中に入っておりまして、プロセスの途中のものであるというふうに御理解を賜ればと存じます。
幸い果汁製品の品質向上につきましては、従来の濃縮還元にかわる自然の風味を生かした凍結濃縮技術や膜濃縮技術といった新しい濃縮技術、また濃縮過程を経ないで、搾りたての果汁をパックし、チルド流通をさせまして、消費者に素早く届けるストレート果汁の製造技術も既に開発普及されている現状であります。
濃縮過程で臨界に達したら危険を伴うような状態の実験プラントじゃないか。だから、濃縮ウランの密度を高めて原子爆弾に使うとかなんとかという意味で言っているのじゃないのです。そういう実験プラントが現実にあって、実験過程で二〇%という限界、臨界に達するような状態が生まれたときには、爆発ということが起こってくる危険があるのじゃないか。それはさっきの議論でなきにしもあらずなんです。
冷却水は二千倍、それを食べた魚で三万倍ですか、魚を食べた鳥で三十万倍、煙突で出たやつは、昆虫で四万倍で、昆虫を食べた鳥で三十万倍、こういうふうな濃縮過程に入ってくるものは幾ら微量でもだめなんです。これは前はよかったのです。
ですから、放出源において量を抑えたとしても、濃縮過程において、たとえば魚あるいは農作物に濃縮されてきて、それを人間がとることによって実際食物連鎖においてはより多くの被曝があるということはあります。そういう点も私は御考慮願いたいというふうに考えます。
水俣病に関連いたしまして熊本大学などの調査では、やはりどうも食物連鎖だけでは説明のつかない濃縮過程がある、そういうことがわかっております。ですから今度の場合につきましても、ただ単に食物連鎖だけではなくて、直接入るような場合もあるのではないか。それから先ほど浅原先生から、油処理剤、非常に一定毒性になったと言われております。
それから、イオン交換膜製塩に用いる膜は、いわゆるスチレンとジビニルベンゼンを高分子重合させた合成樹脂でございまして、化学的にも物理的にもきわめて安定性の高いもので、海水の濃縮過程ではその成分が溶出するということではございません。
○説明員(西川喬君) 魚介類につきましては、結果としての、問題が、下に沈でんしたものが魚介類に摂取されまして蓄積されているということになるわけでございますけれども、一応現在の保全法の体系といたしましては排水並びに流水の水質のほらは私どもが責任をもって監視しているわけでございますが、下に沈潜した堆積物あるいはそれを摂取します動植物のほうの濃縮過程、このようなものにつきましては経済企画庁としては現在手が
○岡委員 拡散方式によると非常に電力も食い、金もかかるということを聞いておりますが、この間ジュネーヴの平和利用会議で、フランスがウランの濃縮過程について、はっきり公表いたしました。あれはたしか拡散方式だったと思うのでございますが、しかしそれにしても、やはり今お聞きしておると、ちょっとアイデアは承知をするのですが、ただアィデアのままにちっとも動いてない。
濃縮ウランの濃縮過程は、アメリカでは厳重な機密事項ということになっておって、外国に漏らさぬと、こう聞いておるわけです。そうすれば濃縮ウランを使用する限りは原料はすべてアメリカ国からいただかねばならぬ、こういうことになるのでありますか。
従って、免責条項は非常に鬼面人を驚かすような文句でございますけれども、そのサブスタンスをつけば、ガス散布法の濃縮ウランの濃縮過程の問題についての挙証責任が機密条項である限りはできない。これはもともと免責条項を望むと望まざるとにかかわらず挙証はできないんだから、苦情は出せない。
○伏見公述人 電解と申しまして、電解槽を利用するという場合に二通りの利用点があるのでございますが、電解そのものの中での濃縮過程を利用していくというやり方、その過程のやり方は、たとえばモンティカティニのような場合には採用されなかったということはおっしゃる通りでございます。ノルスクヒドロの方がむしろそういう昔ながらの方法でやっているのだろうと思います。