2017-05-10 第193回国会 衆議院 外務委員会 第13号
さらに、二〇%以上になる高濃度濃縮を供給締約国政府、すなわち日本政府の書面による同意が得られた場合に限り行うことができると認めています。 まず一点目は、十一条でこのような二段階の規定を並べて置いていることについて、どのような理由でしょうか。お聞かせください。
さらに、二〇%以上になる高濃度濃縮を供給締約国政府、すなわち日本政府の書面による同意が得られた場合に限り行うことができると認めています。 まず一点目は、十一条でこのような二段階の規定を並べて置いていることについて、どのような理由でしょうか。お聞かせください。
我々は、現在我々が採用しておりますウラン燃料加工工程は、取り扱う核分裂物質の濃度、濃縮度、質量を厳格に管理をいたしまして、さらに中性子による連鎖反応を抑制するために減速度管理あるいは形状寸法管理というようなものをきめ細かく行っているわけでありまして、これらを基本にして設備や作業手順を厳重に組み込まれた多重防護システムで臨界は起こり得ないというふうに確信をしているわけでございますけれども、なお、ウラン
○斉藤政務次官 ジェー・シー・オーから聞くところによりますと、この沈殿槽はもともと原料の酸化ウラン粉末を精製するときに使用されるものであり、この場合、ウラン濃度、濃縮率ではありません、ウランそのものの溶液濃度、このウラン濃度の低い溶液を一バッチの五十三リットルが処理できるように設計されたものだそうでございます。