2021-04-14 第204回国会 参議院 資源エネルギーに関する調査会 第4号
それを日本におきましては、告示濃度基準としまして原子力規制委員会の定めているところと承知をしておりますけれども、それは六万ベクレル・パー・リットルであるというふうに承知をしております。
それを日本におきましては、告示濃度基準としまして原子力規制委員会の定めているところと承知をしておりますけれども、それは六万ベクレル・パー・リットルであるというふうに承知をしております。
告示濃度基準というのは、人の健康に影響を与えるか否かということについて年間一ミリシーベルトを基に算定されたものであると承知をしております。
基準、基準といいますけれども、事故炉に対して総量規制を取っ払ってしまっていること、原発よりも、先ほど玄葉委員の質問に対して、再処理工場はもっと高いからという何かすごい答弁がございましたけれども、数万倍も高い濃度のトリチウムを放出すると言われている再処理工場には、濃度基準さえないんですね。つまりは、認めるためにはダブルスタンダードが存在しています。
そのときの濃度は、濃度基準は、国連で示されたモデルに基づいて各国がつくっていますので、大体、各国一緒のはずです。 例えば、大気放出の場合は、日本の基準でいえば、空気一リットル中五ベクレル、これが告示濃度限度でした。今回の東電の素案というのは、更にその数百分の一というものです。かなり希釈して出していく。
低濃度PCB廃棄物につきましては、その処理した後の処理物の濃度基準、いわゆる卒業基準は規定されておりますが、今御指摘のありました、何が低濃度PCB廃棄物に該当するかという該当性の判断基準は、今まで一部の廃棄物を除いてこれまで明確になっておらず、自治体が判断が分かれていることなどから課題となっておりました。
なお、規制委員会の定める告示濃度基準でございますけれども、これは原子力施設から放射性廃棄物を廃棄する際に適用される基準でございまして、敷地内に保管されている放射性廃棄物に適用されるものではございません。
簡単に言うと、フェーズ1でもフェーズ3でも、実はタンクの中は告示濃度基準以上のものになってしまった、簡単に言いますとそのような理解でよろしいですか。 ここで書かれていることは、フェーズ2だけが、二つのALPSの処理容量がタンクの建設容量を上回っていたのでここでは告示濃度未満を意識した処理を実施。
これは、先生に御承知いただいているとは思いますが、規制委員会の定める告示濃度基準は、原子力施設から放射性廃棄物を廃棄する際に適用される基準であって、敷地内に保管している状態においての廃棄物に適用されるものではありません。
トリチウムを含んだ水につきましては、従来から、事故を起こしていない一般の原子力施設についても行われてきたもので、この濃度基準を守る限りにおいて、トリチウム水の海洋への放出は科学的、技術的な観点からは問題のないものというのが、原子力規制委員会の認識、判断であります。
○田中政府特別補佐人 先ほどもちょっとお答えさせていただきましたけれども、廃止措置を進める上では汚染水というのは避けられませんので、今後ともきちっと処理をして、排出濃度基準以下にして、排出させていただけるような、持続的に廃止措置が進むような御理解をいただく必要があるだろうと思っております。 安全規制という立場からは、そういったことを求めていきたいというふうに思っております。
○田中政府特別補佐人 御質問にお答えするのは非常に難しいことでありますけれども、私を含めて国際的な安全の指導者は、やはり汚染水からトリチウムを取り除くというのは技術的にも非常に困難であるから、希釈して排出濃度基準以下になったら排水した方がいいということを私自身も含めて常々申し上げてきました。 今、御承知のように、一千トンタンクが千基以上あります。
現在は、私どもとしては、排出濃度基準以下のものは排水させていただくようにした方がいいということを申し上げているんですけれども、なかなか漁業者を初めとした御理解が得られないということで、今タンクに保管している状況にあります。 汚染水自体の、我々が一番心配していた海側のトレンチにたまった非常に高濃度の排水については、これは処理が済みました。
それで、そのトリチウム水の濃度ですけれども、排水濃度基準というのが決まっていまして、大体一リットル当たり六万ベクレルなんですけれども、これを今上回っている、大きいところで数十倍上回っているという状況にあります。 それで、こういったことについて、国際的にもトリチウム水の除去が困難だということで、基本的に、みんな希釈排水されています。
○政府特別補佐人(田中俊一君) 排水する場合には、排水濃度基準を守りながら、計画的にコントロールしながら排水することができます。 ただ、今、一千トンタンクが先ほど一千基以上あるという状況で、敷地にもうほとんど満杯になっております、先生御存じかもしれません。
というのは何かというと、一般大気中のアスベストの濃度基準なんですね。非常に日本は、ヨーロッパ諸国に比べて、かなりゆるゆるじゃないかということを危惧しているんです。そのときもそういう指摘をさせていただきました。
実は、濃度があの時点では排出濃度基準以下になっているということもありまして、すぐに何かしなきゃとは、非常に濃い濃度のものもありますので、そういうことであります。
そういった汚染した水については、やはりきちっと処理をして、排水の告示濃度基準がありますので、そのレベル以下になったものについては排出させていただく、そういういわゆる持続性のある水処理をしないと、廃止措置がどこかで行き詰まってしまうということを私どもは指摘しています。 実は、一Fは、このリスクマップにありますように、たくさんのリスク要因を抱えております。そこは非常に重要なリスクもたくさんあります。
今後廃止措置を進める上では汚染水を出さないという選択肢はあり得ないわけですので、きちっとその廃止措置を進めるということが福島の復興にもつながるわけですので、そういったことを踏まえて、やはり排出濃度基準というのが決まっていますので、それ以下のものは排出していただいた方が私はいいと思いますし、そのことについては幾つかの国際機関、IAEAも含めて、そういうことをリコメンデーションをいただいておりますので、
仮に敷地が広くてもタンクを無限に増設していくということは不可能でございますので、それをきちっと処理して、排水濃度基準以下になれば排水していただくというような持続的な対策を私どもとしては早急に確立するようにということを今求めているところでございます。
○糟谷政府参考人 これは原子力規制委員会の所掌に属するところでございますけれども、従来、告示濃度基準というのが定められておりまして、水中の排出時における放射線濃度については、その水を通常毎日二リットル飲んで、一年間飲み続けた場合、七百三十リットル飲むことになるわけでありますが、その場合でも被曝量が一ミリシーベルト以下に抑えられる数値ということで、告示濃度基準が定められてきたというふうに理解をしております
これを、工場などと同じように、敷地境界での濃度基準に変えるかということもまた改めて議論をいたしましたが、特に解体の作業の場合には、かなり短期間の間に態様が変わりながら推移して終わっていってしまうということ、一方で、今の段階ですと、きちっと本数をはかろうと思いますと、電子顕微鏡で見るというようなことを含めてかなりの時間がかかりますので、これを変えてしまうということは難しいということで、基準の本体は引き
○国務大臣(石原伸晃君) 三点のお尋ねだと思いますが、もう委員御承知のとおり、廃棄物処理法に基づく、今委員の御指摘した管理型最終処分場ではどういうものを扱うかと申しますと、重金属等の有害物質が一定の濃度基準以下の産業廃棄物に限って処分を可能とする、そういうものでございます。
繰り返し申し上げますが、今もって高い濃度、基準値を上回る濃度を検出する海水、この港湾内の状況、このことはやはり、私は、今日においてもかなり汚染が続いていると考えるべきだと思っております。 そこで確認をいたしますが、規制庁に来ていただいております。