2005-03-31 第162回国会 参議院 経済産業委員会 第6号
一昨年、高濃度アルコール含有燃料の安全性の問題で品確法が改正をされました。いわゆるガイアが出てきて、ガイアって、商品名が、それで相当数アルコールが混入されているということでいろいろと問題を惹起したというふうに記憶をしておりますが、そのことを含めて品確法が改正されたわけですけれども、ガソリンへのアルコール含有量の上限を三%にこの法律ではしました。
一昨年、高濃度アルコール含有燃料の安全性の問題で品確法が改正をされました。いわゆるガイアが出てきて、ガイアって、商品名が、それで相当数アルコールが混入されているということでいろいろと問題を惹起したというふうに記憶をしておりますが、そのことを含めて品確法が改正されたわけですけれども、ガソリンへのアルコール含有量の上限を三%にこの法律ではしました。
ガソリン用自動車に高濃度アルコール含有燃料を使用した場合、事故が起こるなどふぐあいが生じたことを受けて、消費者保護、安全規制の観点から今改正になったということでございます。 しかし一方で、アルコール燃料をアルコール専用車に使用した場合、NOx発生量が少ないとか大気中におけるオゾン生成が低減されるとか、低公害燃料としての特性が発揮されるというメリットもあります。
私は、改正案の趣旨というのは、最近、ガソリンにアルコールを五〇%以上混合させた、高濃度アルコール含有燃料の使用によって車両火災などの事故が発生しているので、アルコールの混合の許容値を定めて安全を確保するためのものだ、こういうふうに認識をしております。 そこで、一つは、参考人に伺っておきたいのは、そういう認識で私はいるんですが、まずそのことを確認しておきたいというのが一つです。
○岡本政府参考人 私ども、今回の法改正は、あくまでも高濃度アルコール含有燃料のガソリン自動車への使用に関する安全上の問題に対応するためのものでございまして、今後のバイオマス燃料の利用の芽を摘むというようなことを意図したものではございません。
今回の法改正は、あくまでも、高濃度アルコール含有燃料のガソリン自動車への使用に係る安全上の問題に対応するために行うものでございまして、今回の改正がバイオマスエタノール燃料としての利用可能性の芽を摘むものであってはならない、このように思っています。
高濃度アルコール含有燃料につきましては、国内の既存のガソリン自動車に使用しました場合に、安全上の問題があることが科学的に検証され、そのことが判明しておりますので、仮に、このまま高濃度アルコール含有燃料の使用が放置されました場合には、さらなる事故とかふぐあいの発生の可能性を否定できないと私ども考えております。
高濃度アルコール含有燃料に関する環境面での評価につきましては、平成十三年三月に環境省が、高濃度アルコール含有燃料を用いて、自動車の排出ガスへの影響について、四輪車及び二輪車の実車による試験調査を行ったところでございます。
しかしながら、近年、揮発油にアルコールを大量に混合させた高濃度アルコール含有燃料が自動車用燃料として販売され、この燃料を使用することに伴う車両火災等の事故が発生しております。そのため、今般、消費者保護のため、このような混合燃料についても揮発油等品質確保法による安全規制の対象とするための措置を講じることとしております。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
次に、揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部を改正する法律案は、近年、揮発油にアルコールを大量に混合させた高濃度アルコール含有燃料を自動車用燃料として使用することに伴う事故が発生している状況を踏まえ、混合燃料についても安全規制の対象とするための措置を講じようとするものであります。
○平田健二君 それでは、今、大臣がお答えになりましたことを前提にお伺いいたしますけれども、問題になっております高濃度アルコール含有燃料ですが、車両に対する安全上の問題点について御報告をいただきたいと思います。
環境省におきましては、この高濃度アルコール含有燃料が環境に良いものであるのかどうかということに非常に関心が高まりましたものですから、平成十三年三月にこの高濃度アルコール含有燃料を用いまして自動車の排出ガスへの影響につきまして四輪車及び二輪車の実車によります試験を行っております。
しかしながら、近年、揮発油にアルコールを大量に混合させた高濃度アルコール含有燃料が自動車用燃料として販売され、この燃料を使用することに伴う車両火災等の事故が発生しております。そのため、今般、消費者保護のため、このような混合燃料についても揮発油等品質確保法による安全規制の対象とするための措置を講じることとしております。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。