2020-12-01 第203回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号
それから、先週のちょっと参考人質疑でも私、脇田参考人にお聞きしたんですが、クラスター対策ですね、濃厚接触者なんかもそうだと思うんですが、これだけ感染者が増えてくる中で、いつまでこれを続けていくのかという問題意識は持っています。
それから、先週のちょっと参考人質疑でも私、脇田参考人にお聞きしたんですが、クラスター対策ですね、濃厚接触者なんかもそうだと思うんですが、これだけ感染者が増えてくる中で、いつまでこれを続けていくのかという問題意識は持っています。
それで、ちょっと具体的なことで確認なんですけれども、濃厚接触者の家族、これは行政検査の対象にはなりませんか。医療機関で例えば濃厚接触と判断された人の家族についてなんですけれども、何かこの点について厚労省から考え方を示すべきではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○田村国務大臣 難しいのは、例えばクラスターが出ていたら、クラスターの濃厚接触者の家族というと、これは膨大な数に多分なると思うんですよね。そこを、委員の言われる話だと、本人が望む場合はというイメージなのかなと。すると、それは、感染防止というよりかは、本人の意向をどうするかという話の中で、何か対応できることがあるのかという話なんだと思います。
そういう意味からすれば、そのエリアであれば、例えば、濃厚接触者の家族というような意味合いでなくて、濃厚接触者の家族もやれるということはあります。
も御案内のとおり、COCOAから接触の通知を受けたのに、保健所へ行ったところ、症状が出たらもう一回来いと言われたとか、円滑に検査を受けられないなど、全体として仕組みがうまくいかない例も見られたので、アプリのふぐあいと、それからその仕組み全体がうまく動くか、両方の点で見直していかなきゃいけないことは明らかであって、試みとして、八月二十一日に、COCOAの通知を受けた方は、症状があろうがなかろうが、濃厚接触者
通知を受けた方が検査の受診等につながるサポートを早く受けるということで、感染拡大防止につながるというふうに考えておりますし、また、通常の保健所の検査でありますと、お一人お一人追跡して濃厚接触者というような指定をするわけでございますが、アプリということで、保健所の調査が届かない方にも位置という情報のところで通知が行くということで、網羅的に、さらなる精度が高まっているというふうに期待をしております。
早く感染者を見付けて、そしてその濃厚接触者からの感染を防ぐということですね。さらに、レトロスペクティブ、後ろ向きの調査によって感染の場を見付けるということで、これまでもどういった場でこの新型コロナウイルスの感染症が発生しているのだということを明らかにしてきたということがあります。
今年の二月からこの感染が広がりまして、日本国内で世界に比べて非常にうまくいった戦略の一つが、いわゆるクラスター対策というものと、それから、濃厚接触者の方をしっかり特定をしていってそのクラスターそのものを潰していくということについては、私はこれ一定の成果が出たのではないかなというふうに思います。
例えば、北海道、感染拡大しておりますが、直近の数字で二五・九%、東京は五四・八%、大阪は六四・八%、こういった報告を見ながら対応しているところでありますが、ただ、その日わからなくても、数日のうちに濃厚接触者等、過去の行動からわかってくるケースもありますので、私ども、日々確認しながら対応しているところであります。
生活インフラを途絶えさせないために、国の濃厚接触者の基準よりも範囲を広くして感染リスクを疑われる者というのをその企業ごとに基準を設けて感染拡大を防ぎ、そして経済活動を行っていこうという努力をしている企業もあります。
本剤については、ウイルスが体内に侵入するために必要な部位をブロックする抗体であり、ウイルスの感染を防ぐ効果が期待され、透析や生物学的製剤を使用しているなど免疫不全の状態であるためにワクチンによる免疫の獲得が難しいと考えられる方や、濃厚接触者など感染間もないと考えられる方への使用が想定されていると、そういうふうに聞いております。
それから一点、多くの治験、もうほとんど全部そうなんですが、要は、SARS―CoV―2の陽性者、あるいは感染したという既往がある人、あるいは濃厚接触者については、これはワクチンの対象から外れているんですよね。ただ、御案内のように不顕性感染がありますから、このワクチンは、当然、感染していて抗体を持っている人にもう一度打たれる可能性があるわけですよね。
学校関係者、濃厚接触者が四十二名いた中で保菌者が十名おりました。ですので、こうした髄膜炎菌の感染症、国内でもこうした感染の拡大が確認をされているところでございます。 学校保健安全法の中には、学校において予防を努める感染症について、髄膜炎菌性髄膜炎が第二種の感染症と指定をされております。 この髄膜炎の感染症、発生が少ないので認知度が低いわけなんですね。
住民からの相談の対応を始め、積極的疫学調査、濃厚接触者の健康観察、感染者の入院等の調整や情報管理、患者の移送、軽症者宿泊療養施設の設置、管理、福祉施設等の感染対策指導など、質、量ともに大変な業務を一気に引き受けておられます。 私の地元の話で、保健所から聞いた話でございます。やむを得ず入院できない自宅療養者の健康観察においては、自宅療養中に急変があるかもしれないという不安が常にあります。
それから、当然、発症者がいれば、それは濃厚接触者以外も含めて全員やってくださいというようなことを言っております。 今言われた委員のお話は、ちょっと体調が悪い人が出た場合という話でありますが、基本的に、疑われる症状が出れば、これはもうそのままやっていただくように、これはもうやってくださいと今通知出しています。なぜかというと、蓋然性が高いので。
ただし、都道府県等と国で協働して感染症対策に当たってきたところであり、その過程でクラスターが発生した医療機関及び高齢者施設について濃厚接触者以外にも広く検査を実施している事例があることは承知しており、必要な場合に検査が実施されるよう、その事例を都道府県等にも情報提供しているところでございます。
早期に探知しにくいものとして、言語の壁や生活習慣の違いのある外国人のコミュニティーであったり、無症状の方が多い若者層であったり、それから、閉じにくいクラスターとして、濃厚接触者を特定しづらい接待を伴う飲食店などが挙げられているところであります。 こうしたことを踏まえて、今までよりも踏み込んだクラスター対策、この対応が求められております。
従業員の感染が確認された場合、飲食店の利用者に濃厚接触者がいるかどうかについて保健所に調査、判断していただき、利用者に感染者が確認された場合に飲食店から事業者を経由して農林水産省に報告していただくこととなっております。これを通じて従業員及び利用者の感染者を報告していただくという、そういう仕組みになっております。
○政府参考人(太田豊彦君) 先ほど申し上げましたとおり、従業員の感染が確認された場合に飲食店の利用者に濃厚接触者がいるかどうかについては、保健所で調査、判断をしていただき、その結果につきまして、飲食店から事業者を経由して農林水産省に報告いただくこととしております。
例えば、現在感染が確認されている店舗の従業員の方の濃厚接触者となった利用者の方がいたかどうかもちょっと分からないんですけれども、そういった利用者の方の把握というのは、農林水産省では濃厚接触者の範囲も含めて把握していらっしゃいますか。
次に、消防職員の感染リスクの点でいいますと、濃厚接触者の問題があります。 何かといいますと、搬送した傷病者がコロナの感染者と後で分かった場合について、消防には保健所から連絡が来ないというところもありました。
このため、五月二十七日には学校教育活動の再開後の児童生徒に対する生徒指導上の留意事項について教育委員会等に通知を発出し、感染者、濃厚接触者、医療従事者やその家族等に対する偏見や差別につながるような行為は断じて許されないこと、悩みを抱える児童生徒の早期発見に努めるとともに、スクールカウンセラー等による支援を行うなど心の健康問題に適切に対応すること、適切な知識を基に発達段階に応じた指導を行うことなどを通
これについてはまた別の場で私も議論できればというふうに思っているんですけれども、やはり、残念ながら時々聞きますのは、感染だと、感染がわかった人に対する差別、また、濃厚接触者だということで検査を受けただけで差別を受けたりというようなことがあったりすると。本当に残念なことだと思います。
それから濃厚接触者を見つけます。濃厚接触者が、たしか四人か五人というふうになりました。最初の陽性者が出た段階で三日間の全校の臨時休業をやるという形で、全ての授業そして部活動等、対外試合も含めて一旦ストップする。そこで、濃厚接触者が出て、彼らが陰性になった時点でそれが解除できるよ、そういうガイドラインに従って教育委員会も指示を出していたようです。
濃厚接触者、関係者、そしてまた、すすきのも、呼びかけて幅広く行ってきておりますので、当然、短期的には陽性者の数がふえますし、これは二次感染、三次感染を防ぐという意味では、中長期的にはかなり効果が出ると思っております。
さらに、この期限が、六月三十日までにコロナの感染者が出たところ、介護と障害については、濃厚接触者が出たところに関しては二十万円、ほかの方は一律五万円ということで、六月三十日以降に感染者が出た医療機関とか介護施設は、自分たちも二十万円もらえるのかなと思ったら、七月になったから皆さん五万円ですということで、これはやはり不公平感がちょっと漂っているわけです。
○菅原委員 ぜひそれはお進めをいただきたいんですが、例えば、お父さんが、会社である方が感染しました、そうすると、そこの会社の同僚として濃厚接触者になるんです。ところが、うちに帰って、そこの家族が三人いれば、三人は検査の対象にならないんです。これはやはり行政検査を拡充していくべきではないかな。
この制度は、授業の出席率が八割を超えないと十万円の給付金が出ない、新型コロナで保健所から濃厚接触者として自宅待機を求められて学校を休んだと。現状は、その場合は、授業日数から待機期間は引くという特例になっているんですね。 ですけれども、この現状の特例では、実は救われないケースがあるということなんですね。
医療機関や高齢者施設等に勤務する方や入院、入所者、さらには感染者の濃厚接触者等に対しては、既に、無症状であっても行政検査の対象とするなど、積極的な検査を実施しているところです。 また、この夏の感染拡大期においては、感染が拡大していた新宿の繁華街を対象に、新宿区と連携して面的な検査を実施したところです。
加えて、この濃厚接触者の認定範囲にも差があるようなんです。 三重県では、弟がPCR陽性、まあ無症状だったそうなんですが、同居するお姉さんは、明らかに濃厚接触があるにもかかわらず、保健所に弟さんは無症状なのであなたは濃厚接触者には該当しないというふうに言われたそうです。無症状でも感染することは今や誰でも知っていますので、大変混乱されたと聞きました。
○伊藤孝恵君 早めにこういった症状を抑えて経済を回していくというのでは、この厚労省の出している指針、私も正しいんだろうというふうに思いますが、この濃厚接触者の捉え方、この検査指針が正しいのかどうか点検するという観点においては、この無症状の濃厚接触者に行政検査が必要かどうか判断するという点においては、無症状の中でも認定された濃厚接触者、濃厚接触者と思われるのに非認定だった方、それ以外の方の行政検査、自費検査
それから、無症状や軽症を含む全数把握を前提とするクラスター対策や濃厚接触者追跡について、秋冬に備えて見直す可能性はないのか。それだけお願いします。
それから二番目、先ほど加藤大臣もちょっとおっしゃっていました、無症状の中でも、いわゆる濃厚接触者とか、あるいは事前確率の高い場所にいる人。この最初の二つのグループは、やはり私はこれが最優先だと思います。なぜかというと、やれば必ず、事前確率が高いですから、検査。
○加藤国務大臣 まず、検査の考え方でありますけれども、医師が必要と判断する方、あるいは症状の有無にかかわらず濃厚接触者の方、さらには、クラスターの発生など、地域における感染状況を踏まえ感染拡大を防止する必要がある場合を含めて、必要な行政検査が迅速かつスムーズに受けられるようにしていくことが重要だと考えております。