2021-05-06 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第13号
インドの由来の変異株に関しては、まだ分かっていないことも多いんですが、現状、それほど数が多くない現状においては、今のうちに拡大しないように濃厚接触者の対応をしっかりするということで拡大させないということが重要ではないかと思います。 以上です。
インドの由来の変異株に関しては、まだ分かっていないことも多いんですが、現状、それほど数が多くない現状においては、今のうちに拡大しないように濃厚接触者の対応をしっかりするということで拡大させないということが重要ではないかと思います。 以上です。
一つは、非常に感染が拡大したとき、当初は追いかけられていた濃厚接触者なんですけれども、感染が拡大したときとか非常に難しかったのではないのかなというふうに思います。
そのために、濃厚接触者よりも広い範囲で徹底的にゲノムシークエンスと追跡を行う必要があると考えています。ゲノムシークエンスは国立感染症研究所が中心となって行っていると聞いていますが、公的機関だけではなく、検査会社やベンチャー企業の力も総動員すべきです。こういったことが、新たな技術を生み、産業競争力強化にもつながります。 現在、ゲノムシークエンスは陽性者の何%行っているのでしょうか。
こちらの場合は先ほど御紹介したような定額制で、日額五千円掛ける日数で支給するというやり方で、これで実際に休業、コロナに感染した、若しくは濃厚接触者になっても休業せざるを得ない状況になるわけで、そうした事業者からは、補償何もないと思っていたところ、こういう制度ができたので非常に助かったと、決して十分な額ではないけれども助かったという声も出されているわけです。
それこそ、コロナにかかった場合には、長い場合は一か月とかそれ以上療養するしかなくなるというわけで、本当にそれ生活するだけでも大変だと思いますし、濃厚接触者になっても、一週間二週間という長期にわたって収入が途絶えるような事態になるというのはもう本当に明らかなわけで、それはもう全国どこに住んでいても同じ状況なわけで、自治体、住んでいる自治体によって待遇が違うということはやはりあってはならないと、国の責任
○政府参考人(正林督章君) 濃厚接触者の定義については、国立感染症研究所が作成している新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領において示されております。この実施要領については、その時々の知見を踏まえ、随時実施要領の見直しを行っており、昨年四月二十一日に最終の更新を行っています。
行政検査については、感染が疑われる方など検査が必要と判断される方がより迅速、スムーズに検査を受けられるようにすることが重要であり、濃厚接触者に加え、感染拡大の防止が必要である場合には広く検査するよう、都道府県等に対して事務連絡やQアンドAでお示しをしています。
今、非常に変異株の割合が増えてきたと、特に関西地方はほぼ変異株に入れ替わったんじゃないかと、そういう報道がなされているんですが、そうしますと、今、濃厚接触者の基準というのがあります。
要するに、濃厚接触者の定義というか、それを決定する基準も、それから濃厚接触者に対する行政検査としてのPCR検査も対応がばらばらだという状況をさっきお話ししたんです。この前の答弁では、大臣、そんなことないと、やっぱり濃厚接触者は行政検査としてやるんだという話しされましたが、各自治体で本当違います。そこをちょっと、なぜそんなふうになってしまったのかということで、今日資料をお付けしました。
○足立信也君 局内で二十七名感染が出ていて、これだけ濃厚接触者が少ないというのはちょっと信じられないんですよ、資料から見てね。 全国的に今何が割れているかというと、私が見た感覚では、大きな都会の方ほどマスクをしていれば濃厚接触者じゃないとなっているのが多くて、地方の方はマスクに関係なく一定時間接触していたら濃厚接触者になっているという傾向が私はあると思います。
○政府参考人(正林督章君) まあはっきりしたことはちょっとよく分からないというか、明確に申し上げられませんが、一応、今まではその感染研が作っている積極的疫学調査の実施要領、ここではきちんと、濃厚接触者とはどういうもので、濃厚接触者であればちゃんと検査してくださいということが書いてありますので、濃厚接触者の定義の部分は確かに、一メーターとかそれから十五分以上とか、その中に括弧書きで個々の状況から総合的
家族内の濃厚接触者がいれば、そういった方にもきちんと問診をして、そして診察した結果を保健所に毎日一回報告する。 要は、これは最初は子供に対して行われていたようですけれども、今では、静岡市医師会と保健所と提携いたしまして、大人の患者にも適用が拡大されているそうです。 今の自宅療養、施設療養は、残念ながら医療からの隔離になってしまっております。
感染症法上、都道府県知事は、新型コロナウイルス感染症に係る自宅療養者や濃厚接触者等に対し、一定の期間、外出自粛等の協力を求めることができ、協力を求められた者は、これに応じるよう努めなければならないこととされております。また、自宅療養者については、協力要請に従わない場合、入院勧告の対象となります。
まず、厚生労働大臣にお聞きしますが、新型コロナウイルス感染症に関して、感染者の自宅療養者又は濃厚接触者と認定された自宅待機者が、選挙権の行使、すなわち投票を行うために投票所に出向くことは感染症法上、認められているのでしょうか。 次に、総務大臣にお聞きしますが、自宅療養をしている新型コロナウイルス感染症の感染者あるいは濃厚接触者はどのように選挙権を行使すべきなのでしょうか。
○宮本委員 三十分に一回って、だって、今、濃厚接触者の定義というのはもうずっと、マスクなし、会話十五分で濃厚接触者なんですから、それが感染リスクがあるということなんですから、三十分に一回だったら当然感染リスクは高い状況になっているわけですよ。ですから、やはり極力常時だというのをもっと徹底する必要があると思います。
例えば、発熱者や濃厚接触者の発生に備えた受付や動線の分離、専用スペースの確保、専任スタッフの配置や、保健所等との連絡、連携、一般スペースでの間隔確保、区画割りなど、実施すべき事項を列記してございます。
それから、もし仮にこれが関連があるということになったら、濃厚接触者の定義を全部変えなきゃいけないんです、今までやってきた、そういうことになります。ただね、ただ、去年、大分でもクラスターが出て、病院とかですね、それはやっぱり全員検査していますし、ある病院では半径一キロ圏内に居住している住民の方全員やりましたね。ねえ、衛藤さん。やっぱりそれぐらいのことが必要です。
ほかにも、濃厚接触者が判明したことですとか、ほかの課にもどんどんどんどん広がっているということが明らかになっております。これ、もし厚生労働省でクラスターが発生した場合に、非常に大きな問題になると思います。こうした問題意識の中で、大臣に伺いたいと思います。
他のいろんな民間企業でも同じようなことがあるわけで、税金でそれは、もちろん、行政検査という形で濃厚接触者に認定されれば、それは税金でやることになりますけれども、そうじゃなければ、幅広にやる場合にはこれ税金投入されておりませんので、厚生労働省だからといって税金投入というのはなかなか国民の皆様方の理解を得られないのではないかということで、個々にお願いをいたしておるということであります。
その原因としては、介護施設の中でも問題があって、陽性が出た場合に濃厚接触者で従業員の方々が何人か引っ張られてしまって、結果的に運営できなくなるとか、そういうこと、確かにそういうふうな心配をされる方もいるんだろうけれども、そういう御答弁をされている。
今、感染拡大がずっと広がっている下で、この間、陽性者や濃厚接触者への所得保障が大事だというのを私はもうずっと前から言い続けているわけです。去年の二月の予算委員会から同じことを言っているんですけれども。 介護施設で社会的検査が行われているわけですよね。どうも検査日と発症日が同じというケースが結構あるという話が、アドバイザリーボードでもあったという話を伺いました。
感染経路でありますとか濃厚接触者の特定につきましては、現在、保健所の判断によることとなるため、これに対して厚生労働省といたしましては最大限協力をさせていただいておるという、こういう現状でございます。
先ほど言った、何かあった場合に、従事者の方々、マンパワーがという問題もあれば、出れば、当然濃厚接触者まで二週間御自宅で待機というお話になりますから、本当に、そういうことも含めて、事業者の方々は従事者の方々に御理解をいただいてやらなきゃならない。強制的に、従事者はみんなやってくれと言ったって、なかなかつらい部分ですよね、はっきり言いまして。
逆に、濃厚接触者の無症状者は、多分科学的知見を高める努力はしていないんじゃないかと思います。それがない限り、ずっとこの二週間は続くことになるので、この例についてはしっかり科学的知見を高めていただきたいと思います。 宮城県は、今、蔓延防止等重点措置地区に指定をされておりまして、県民の皆さん、非常に努力をされています。
一方で、症状がない濃厚接触者は、陽性になっていないのに十四日間自宅待機に今なっております。これは逆じゃないかと思うんですが、間違いないでしょうか。もしこのとおりであれば、なぜそういう状況なんでしょうか。
濃厚接触者の場合には、何といいますか、潜伏している可能性が高いということで濃厚接触者になっているということですが、この潜伏期間、いわゆる最初にウイルスが体に入ってから体の中で潜伏している期間に関しては、普通は何の症状も出ませんし、それからPCR検査を幾らやっても陰性のままということになりますので、発症するかしないかということの見極めが、結局、時の経過を経ないと分からない。
濃厚接触者と認定された人で無症状感染者であった場合、その人の濃厚接触者というのは濃厚接触者になって全部やるんですねということです。そうやらないと早めに見付けることできないと思いますが、どうでしょう。
○足立信也君 保育園から親に連絡があったのは、濃厚接触者に認定されましたと。そして、保健所から連絡があって、濃厚接触者に認定ですね、で、行政検査でPCRを受けますかという質問があったということなんです。だから、これは全ての方が受けるということとは違う対処をしているということなんですよ。希望しないと言えば受けなくて終わったわけですということです。
○国務大臣(田村憲久君) 整理しますが、無症状の濃厚接触者、その濃厚接触者は行政検査やりますが、それが陰性であると。その陰性の方と濃厚接触している、例えば子供さんが無症状の陽性者で、そのふだん世話をされておられるお母さんはこれは濃厚接触になりますから検査する。
それだけじゃなくて、濃厚接触者も二週間どこかで療養という形になりますから、なかなかそこを考えると、無理やり検査をさせるということができないというところは、これはやはり自由主義国家でございます。
例えば、もしそれで陽性が出た場合、濃厚接触者で従業員の方々が何人か引っ張られてしまって、結果的に運営ができなくなるという心配があったりでありますとか、それから、受ける側ですね、受ける介護施設の方々にしてみても、自分がなった場合には、これは、自分の濃厚接触者は全部やはり二週間なんですね。
だから、濃厚接触になるのも怖いし、自分だけじゃなくて周りに影響を与えるから、濃厚接触者をつくるのも怖いしとなっちゃうわけですよ。だから、生活支援とか、その傷病手当の対象にするとか、安心して検査が受けられるようにという対策とセットでなければならないと思いますが、いかがでしょう。
人数を半舷上陸させたり、いろんな型にしておりますので、勤務体制にかなりいろんな配慮をしなきゃならぬということだと思っておりまして、具体的には、職員に新型コロナ陽性者が確認された場合の濃厚接触が疑われる周囲の職員を在宅勤務等々、それでも業務継続が可能になるようにしておかにゃいけませんので、ふだんから同じ部門の職員を複数グループに分けて交代で出勤する体制等々を今構築をさせておりまして、職員が職場内で濃厚接触者
それで、例えば、今回の本当にコロナがずうっと続いていることによって通所介護の利用者がもう半減したというようなところがあったり、濃厚接触者によって一定期間の閉鎖を強いられてもう本当に数百万の赤字をそこで抱えざるを得なくなったとか、施設内消毒に毎日二時間を掛かってやるもんですから残業代も更に上乗せされたりというような、いろんなその具体的にこういうことが困っているという相談をよく私の事務所でも聞きます。