2021-06-07 第204回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
濃厚接触者につきましてでございます。
濃厚接触者につきましてでございます。
濃厚接触者につきましては、国立感染症研究所が行いました調査によると、患者一人当たりに対しまして約五倍の人数に上るとされております。例えば、東京都などの感染者数が多い地域では、濃厚接触者に該当し得る方が毎日相当数発生をいたしていると考えられます。 また、患者と濃厚接触者とでは、感染症対策上、必要な対応に差異がございます。
新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の御遺骨の拾骨につきましては、令和二年七月二十九日付で厚生労働省及び経済産業省が作成、公表したガイドラインにおきまして、一般的な感染対策を行った上で、濃厚接触者ではない御遺族等の方が拾骨できる場を可能であれば設定できるよう検討するように定めたところでございます。
○川内委員 ガイドラインについて一定の理解は得られていると認識しているが、他方で、実際には、濃厚接触者じゃないことが明らかな御遺族であっても拾骨さえさせてもらえないという現実があることも認識をしておるということでございますね。
○川内委員 田村大臣、やはり、濃厚接触者ではない、感染していないことが明らかであるにもかかわらず、亡くなられた方がコロナ感染をしていたからということで拾骨をさせないとか火葬場にも入れないというのは、私は、これは大変な、ある種の差別であって、あってはならないことだというふうに思うので、大臣としてもしっかり御担当の部局を御指導していただいて、改善をしていただきたい。
いずれにいたしましても、その時々で、これは足立先生によくお叱りをいただくんですけれども、積極的疫学調査も優先順位みたいなものを付けざるを得ない、これは感染が拡大してくるとどうしても保健所の機能の制約の中でそういうことをやらざるを得ないということは起こりますが、そのときでもやはり一定程度濃厚接触者の方々は囲い込んで、感染をそれから広げていかないという意味ではやっていただいておりますので、これからも積極的疫学調査
○政府参考人(正林督章君) 今回のワクチン、優先接種を決めて、最初、医療従事者、高齢者、基礎疾患というふうに順次今進めているところでありますが、その高齢者の施設の従事者の範囲については、高齢者の患者や濃厚接触者へのサービスを継続する、それからクラスターを抑止する対応を行う必要があるということで、高齢者が入所、居住する施設で利用者に直接接する方ということで対象にしています。
というのは、例えばマスクの問題も、今、マスクをしていれば濃厚接触者ではない。しかしながら、マイクロ飛沫感染、かなり最近言われてきていまして、そうなってくるとマスクをしていても余り関係がない。例えば厚労省で、例の飲み会で、送別会でクラスターが出た後、厚労省内で広がっているわけですね。
また、保健所から、濃厚接触者の方、結局、同室者の奥様でございましたけれども、この方一名のみという判断が示されたところであります。また、他の乗客や船員への感染も確認されなかったということでございまして、今般の事案につきましては、船舶ガイドラインに沿った適切な対応が取られていたものと考えてございます。
その上で、国民の皆様には、変異株という非常に感染力の強い、これまで以上にクラスターも大きくなっております、濃厚接触者の中でも感染者がより多く出てきておりますので、これまで以上に、マスクの着用の徹底、三密の回避、手洗い、消毒、そして何より、調子が悪い、ちょっとでも具合が悪ければもう仕事を休む、出かけない、人混みを避ける、県をまたぐ移動はしない、こういったことの取組を是非とも引き続きお願いしたいというふうに
つまり、東京、感染が広がり、年末年始、急激に広がりましたので、保健所自体が追い付かず、結果的にはこれ、本来は濃厚接触というか、要するに誰を行政検査するかというのは、これは濃厚接触者を認定ですから保健所なんですが、もう手が回らないということで、多分各医療機関で御判断くださいと。
結局は、大臣は濃厚接触者は保健所が決めるんだと、そしてその方々に対しては行政検査を全例やるんだとずっと言ってきたことが明らかに違いますよという資料ですよ。都と、都がやっていることはね。それはお認めになると思うんです。それは、逼迫しているとか保健所の業務量が大変だとか、そういう理由は確かに分かりますよ。分かりますけど、今まで大臣が言ってきた方向性、原則と違うということですよ。
それから、検査に関しては、濃厚接触者やあるいは行政検査が非常にばらつきがあるということで、実態を把握できていないという点。治療薬については、アビガンやイベルメクチンについては、その薬の特殊性に応じた治験をやって、どこに使うのがいいのかというエビデンスをつくらなきゃいけないということを申し上げてきたわけです。
○宮崎政府参考人 委員御指摘ございました、まず、積極的疫学調査、これはクラスター対応などを含めて非常に重要な役割を、また大変な御苦労を現場におかけしておりますけれども、これにつきましては、速やかに陽性者を発見するという観点から、濃厚接触者を対象として行っていただいているところでございます。
今、基本になっている検査の対象というのが、患者が発症したということに対して、医師が指示をして、それで、その患者が感染をしているかどうかというのをチェックするというのが疫学的検査というふうに理解をしているんですけれども、それから広げて、濃厚接触者あるいはその周辺にある人たちに対してやりなさいよと、クラスターをずっと追っていく方法、これが日本が集中的に取ってきた、そういうやり方だというふうに理解をしています
新型コロナウイルスの検査につきましては、感染が疑われる方など、検査が必要な方がより迅速、スムーズに検査を受けられるように、そうした形になるように体制を引き続き整備をしていくということ、そして、濃厚接触者に加えまして、感染拡大防止の必要がある場合には広く検査を受けられるようにするということが大変重要だというふうに考えております。
今国会においては、新型コロナウイルス感染症で自宅療養あるいは宿泊療養をする者、外出自粛を要請された濃厚接触者に対して郵便投票が利用できるようにする議員立法が検討されているというふうに聞きます。また、現在は、郵便投票の対象とされる身体に重度の障害がある者は要介護五の方に限られているわけでございますけれども、要介護四、要介護三を対象にする議員立法も検討されていたというふうに聞いております。
大臣は、先ほど、療養者数や陽性者数がステージ2相当であることを理由に挙げられておりましたけれども、重症者病床や、あるいは濃厚接触者以外の感染者、つまり追跡できない感染者の割合はステージ3と、かなり危険な状況が続いております。 岐阜県と茨城県、今回適用しなかった都道府県について、是非適用をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
そして、軽症者、無症状者という方々をただ十四日間、濃厚接触者は十四日間ただそこでいていただくだけというよりも、何かできないのかというのはやっぱり皆さんが思うことですね。 じゃ、もう一つ、大村博士で有名になりましたイベルメクチンですね、これについては今どういう段階なんでしょう。なかなかその後の変化が出てこないんですけど。
○美延委員 政府は、通知等において、自宅療養者は、原則として宿泊療養施設に避難すること、やむを得ず一般の避難所に避難した場合においても、できる限り速やかに宿泊療養施設を調整すること、濃厚接触者についても、可能な限り個室管理をすることを努められています。
また、濃厚接触者については、可能な限り個室管理として、それが難しい場合に、専用のスペースと専用のトイレ、独立した動線をできる限り確保すること、一般の避難所で十分な個室管理ができない場合には濃厚接触者専用の避難所を確保すること、こういったことが考えられるわけでございまして、こうした考え方については、厚生労働省や消防庁とも連名で自治体にお示しをしているところでございます。
もし、自然災害が発生して、自宅にとどまることが危険な状況になれば、これらの自宅療養者や感染者との濃厚接触者の皆様にも避難をしていただかなければなりません。 災害時における自宅療養者、濃厚接触者の避難の在り方について、政府の見解を伺います。 〔委員長退席、藤丸委員長代理着席〕
もちろん、私の実家がすぐ近くなんですが、ただ、高齢者ですので、濃厚接触者を高齢者に預けるというわけにはやはりいかないというのもあって。 私が検査した日に、すぐ妻も家族も検査をしました。陰性でした。ところが、我々、国会から戻っていくわけで、接触してまだ二日なんですよ。
また、これに対しての財政措置としましては、昨年度の補正予算におきまして、濃厚接触者等の子供の対応に当たって、一時保護所に看護師の配置等を行うことによる体制強化の支援ですとか、あるいは宿泊施設の借り上げ費用、一時保護所等の改修費用等の支援といった方策を盛り込んでおりますし、また、令和三年度予算におきましては、医療機関に一時保護委託をする場合に一時保護委託手当の支弁を可能とするような仕組みも創設したところでございます
コロナの検査と治療薬とワクチンについて行きますけれども、資料をお配りしていると思いますが、通知、今までの一月の厚生労働省の通知をお示しして資料として出して、濃厚接触者が、大臣は全員PCR検査やると思っていたけれども、自治体の判断に委ねられているというのが、恐らくこの前びっくりされていたので、実際やっていないんですよ。特に東京は濃厚接触者に対して。
そういう人が、中には、他人にうつす、もううつしているかもしれないから、その何人かが、症状がある人で、抗原検査で二、三人職場で分かれば、もうそこを広範囲に今度はPCRで、いわゆる無症状者、まあ濃厚接触者と言ってもいい、かなり広範囲に検査をすれば大きなクラスターを防げるんじゃないのかというので、ここに来て、しかも、抗原検査キットはたくさんあるわけですから、ワクチンが多くの人に行き渡るまでしのぐための対策
さて、私ごとなんですけれども、今年の一月、私の地元の秘書が新型コロナウイルスに感染しまして、私も一緒に食事をしていたということで濃厚接触者となりまして、PCR検査を受けることになりました。結果は陰性ということでしたけれども、その後十四日間の自宅待機ということを経験いたしました。
それから、無症候者が若い者ではいっぱいつかまるのは、若い者同士で、一人陽性者が出れば周りが濃厚接触者で検査されますから、当然無症候者がつかまる可能性も大きくなるのではないかなと思っておりますが、その辺についてはまた次回、是非議論をさせていただきたいと思います。 本日は、ありがとうございました。
感染症法におきましては、委員御指摘のとおり、都道府県知事は、新型コロナウイルス感染症に係る自宅療養者や濃厚接触者等に対し、一定の期間、外出自粛等の協力を求めることができ、協力を求められた者は、これに応じるよう努めなければならない。
まず、接種順位の話、もう委員から御紹介いただきましたので簡単にいたしますけれども、基本的に、医療従事者、高齢者、基礎疾患を有する者といった形の順位がある中で、高齢者施設の職員については、例えば施設で新型コロナ患者が発生した後にも高齢の患者や濃厚接触者へのサービスを継続する必要があるため、新型コロナウイルスに接する機会が一定程度あるものと考えられることから、高齢者に次ぐ接種順位とはしておりますけれども
あるいは、濃厚接触者になったとしても、それで有給で休まされる。あるいは、自分が休んじゃうと今度はほかの人が大変になる、非常に自己犠牲だと。 よく医療従事者が、皆さん大変に応援をされておられる、これ自体はすばらしいことなんですけれども、同様に、今や現場の第一線、介護従事者ですね。
国民健康保険に入っている自営業やフリーランスの方なんかは傷病手当が出ない、こういう不利益がありますし、あるいは、濃厚接触者の場合は自宅待機に当たっても何の所得保障もないということもあります。自分が陽性になったら家族全体濃厚接触者で、みんなが何もできなくなるわけですけれども、その辺に対しての所得保障的なものもない。
今は、濃厚接触者のことを一つ例に挙げたと思いますけれども。 私は、実は去年から、飲食店の時短営業というのが始まるときから、我々メンバーは、政府の方と、いわゆる補償というものをしたらどうかという話は随分しました。
保健所は、残念ながら多くのところで、濃厚接触者などの把握、そこの検査、とても対応できていないですよね、大都市部では。これではどうにもなりません。 まずは、徹底して今の緊急事態宣言などを使って感染者を抑えていく、その上で、そうした状況から更に減らしていけるような封じ込め、リバウンドの起こらないようなことをやっていかなければならない。これが我々の考え方です。
COCOAについては、個人情報の提供というものがそもそもないという形で、ブルートゥースの機能を使ってお互いの端末がやり取りをし、そして自分が感染したということが分かった場合には、その濃厚接触者にグーグルそれからアップルの提供するAPIを使ってそのお知らせをすると、そういったことを通じて基本的には行動変容を促していくと、こういう仕組みであったというふうに理解しております。