1975-06-27 第75回国会 参議院 災害対策特別委員会 第7号
したがって、この激甚災害地指定の基準の緩和について法改正を行う必要があるのではなかろうかと思いますが、この点について御見解を承りたいと思います。また法改正ができない間も運用に当たってかなり幅広いこの適用の緩和を行うことが考慮されなければならないのではなかろうか、このように思っておりますので、この点もあわせてお聞かせください。
したがって、この激甚災害地指定の基準の緩和について法改正を行う必要があるのではなかろうかと思いますが、この点について御見解を承りたいと思います。また法改正ができない間も運用に当たってかなり幅広いこの適用の緩和を行うことが考慮されなければならないのではなかろうか、このように思っておりますので、この点もあわせてお聞かせください。
○鶴園哲夫君 時間がまいりましたので、一つだけ最後にお尋ねをいたしたいと思いますが、局地の激甚災害地指定の状況はどうなっているのかということと、それから非常に災害が大きくなって拡大をしつつあるのですが、災害の激甚指定が行なわれる見通しがあるのかということと、もう一つ予備費を組むお考えがあるのか、九百億の予備費でこれからの人事院勧告もございますし、たいへんだと思いますが、ただ経済成長率はああいうふうに
だから、無理に代がえ地を勧誘するのではなくて、そのままおれるようにいたしまして、ちょうど新潟、山形の水害に激甚災害地指定をしたことに準ずるごとく、最近の北海道、青森の地震に対する援助を考えておるように、海外に行っておっても日本人なんですから、これは捨てておけないのでありますから、そういう水害の場合には、どういうかっこうかで補助か援護の形を進めまして、もともとどおりそこに住んでいけるようにしていくべきものだと
激甚災害地指定等の場合についても、県下の被害が一億以上あればほか数県にまたがる場合について検討するという対象になっているようでありますから、今回の場合については、一つの水の運搬費だけでもそれに該当する額が県で消費されている、こういう実情にあるのであります。