2005-04-14 第162回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第6号
藤田委員も御存じのとおり、これからもちろん県の方で被害の規模については評価をしていくわけでございますが、福岡市という大きな町の財政規模とかそういうことから考えますと、なかなか激甚災そのものを適用するということは難しいだろうなというのが、とっさの我々の判断でございます。
藤田委員も御存じのとおり、これからもちろん県の方で被害の規模については評価をしていくわけでございますが、福岡市という大きな町の財政規模とかそういうことから考えますと、なかなか激甚災そのものを適用するということは難しいだろうなというのが、とっさの我々の判断でございます。
ここでお伺いしたいことは、激甚災そのものについては法の定めるところによってそれには該当しないといたしましても、局地激甚と、こういう形にして、農林漁業者の被害者に対する対策としては、特別被害農林漁業者という、こういう形で手厚く保護していただくとともに、さらにまた、この地方財政に及ぼす影響というものを十分に勘案した上で、こういう点についてもお考えいただきたい。
まず第一番目には、激甚災そのものの指定でございますが、四月から七月中旬までの長雨等による災害について、これについては長雨によって農作物、特にところによって麦あるいは蔬菜あるいは果樹等かなりの被害がございましたので、これにつきましては農作物等の被害等に対して御承知の天災融資法の発動を行なう。同時に、この災害が激甚災害である、こういうことで指定したわけでございます。
そういう意味合いで、そのような除外されたところについては、この激甚災をつくったり、新基準をつくったひとつの精神というものを生かしながら、御指摘のような特交で措置をするといったような配慮を加えて、不均衡というものをできるだけなくするようにしよう、激甚災そのものでは、こういう基準を守らざるを得ないが、ボーダーラインのところについては、自治省側の配慮をいただいて、著しい不均衡のないようにいたしたいということを
そしてそれをさらに国が与えていくという姿になるならば、それはたとえ激甚災というものが激甚災そのものとして該当いたさなくとも、効果におきましては、同じ効果を実はもたらすように、われわれは一生懸命に督励をいたしまして、作業をいたしつつあるのでございます。