1961-05-23 第38回国会 衆議院 本会議 第44号
建築基準法は、昭和二十五年制定以来、社会情勢の変化に対応して所要の改正を行なってきましたが、近年の人口の著しい都市集中による市街地における建築物の密集、自動車交通の激増等、社会情勢の変化に対しまして、種々実情に沿わない点が生じてきましたので、今回、さらに所要の改正を行なわんとするものであります。 本法案のおもなる点は次の通りであります。
建築基準法は、昭和二十五年制定以来、社会情勢の変化に対応して所要の改正を行なってきましたが、近年の人口の著しい都市集中による市街地における建築物の密集、自動車交通の激増等、社会情勢の変化に対しまして、種々実情に沿わない点が生じてきましたので、今回、さらに所要の改正を行なわんとするものであります。 本法案のおもなる点は次の通りであります。
しかしながら、近年における人口の著しい都市集中に伴う市街地における建築物の密集と自動車交通の激増等、社会情勢の変化に伴い種々実情に沿わない面も生じて参りましたので、今回、同法施行の実績に徴して慎重な検討を加え、所要の改正をいたそうとするものであります。 今回の改正の主要な事項は、次の通りでございます。 第一に、市街地の整備改善をはかるため、建築物に関する制限の特例を設けたことであります。
しかしながら、近年における人口の著しい都市集中に伴う市街地における建築物の密集と自動車交通の激増等社会情勢の変化に伴い種々実情に沿わない面も生じて参りましたので、今回同法施行の実績に徴して慎重なる検討を加え、所要の改正をいたそうとするものであります。 今回の改正の主要な事項は、次の通りであります。 第一に、市街地の整備改善をはかるため、建築物に関する制限の特例を設けたことであります。