2020-04-13 第201回国会 参議院 決算委員会 第3号
各災害におけるグループ補助金の適用地域については、県全体における中小企業の被害額が各県の本激基準を超えるほど甚大な被害があった県についてグループ補助金を措置しているところであります。必ずしも全ての地域が対象となるものではないことにつきまして御理解いただければと存じます。
各災害におけるグループ補助金の適用地域については、県全体における中小企業の被害額が各県の本激基準を超えるほど甚大な被害があった県についてグループ補助金を措置しているところであります。必ずしも全ての地域が対象となるものではないことにつきまして御理解いただければと存じます。
県全体における中小企業の被害額が各県の本激基準を超えるほど甚大な被害があった県についてグループ補助金を措置したものであり、必ずしも全ての地域が対象となるものではないことについては御理解いただければと存じます。
一方で、同補助金におきましては、災害により被災した事業者向け支援として、例えば西日本豪雨の際には、補助上限額を災害救助法が適用された地域に所在する八府県の事業者は百万円、本激基準を満たした広島県、岡山県、愛媛県に所在する事業者は二百万円に引き上げ、機械装置の導入、広告宣伝費、開発費などを支援しております。
先ほども申しましたように、農地、農業用施設、林道等については、全国を対象とした本激基準に達すると見込まれることから、閣議決定に向けて速やかに所定の手続を進めてまいります。また、公共土木施設等についても、引き続き被害状況の早急な把握に努めてまいります。
その被害状況の見積額を見まして、本激基準に達する場合には本激ということで本激指定に入ってまいるわけでございまして、ただいま二十一号の関係についてやっているというのは、本激に当たるかどうかという被害状況等をいただきながらその作業をやっているということでございます。 ただ、本激もいろんな本激がございますし、どれがどう当たるかというようなことについて今作業をいたしているということでございます。