1952-05-30 第13回国会 参議院 本会議 第45号
他方、二十六年四月十九日附で、澁谷税務署に対して、高橋名義三二十万円の贈與税申告がなされているのに対し、高橋は、同日附の申告は選挙運動資金として贈つた二十万円に関するものであつて、本件顧問料に関するものではなく、若し本件三十万円に関するものとして処理せられているとすれば、これを代筆した同税務署の係員が誤解して取扱を誤まつたものであると主張している。
他方、二十六年四月十九日附で、澁谷税務署に対して、高橋名義三二十万円の贈與税申告がなされているのに対し、高橋は、同日附の申告は選挙運動資金として贈つた二十万円に関するものであつて、本件顧問料に関するものではなく、若し本件三十万円に関するものとして処理せられているとすれば、これを代筆した同税務署の係員が誤解して取扱を誤まつたものであると主張している。
○証人(渡辺留吉君) その点は先ずこれは大橋の証言、それから更にこの関係につきまして澁谷税務署の回答書、ここに挙げてある通りでありますが、その内容を少し敷衍して申上げますと、大橋の証言の内容はこの不起訴理由書に挙げてある通りであります。このほかに澁谷の税務署の関係でありますが、これはかなり大橋の供述と食い違いが出て参ります。併し一応その間の事情を説明申上げます。
勿論私も実はこれは顧問料であると認めるべきものだというふうに考えておつたのでありますが、たまたま大橋の答申書が私の手許に入つたときに、その答申書の一部に、高橋が三十万円を澁谷税務署に申告しておるということが書いてあります。そこで私どももそれまで発見されなかつた事実でありますので、急いでその点についての捜査を進めて参つたのであります。
○証人(高橋正吉君) それは私もびつくりしたのでありますが、当時その申告について、渡邊留吉検事から澁谷税務署に対して公文書を出したそうであります。ところが当該者おらずと言つて、そういう申告は全然ないという公文書が舞込んで来たのです。それでそんな馬鹿な話はあるものかと言うので、渡邊留吉検事がもう一回やつたところが、ありました、ありましたといつて出て来たのです。
○棚橋小虎君 証人が昭和二十六年四月十九日に澁谷税務署に贈與税の申告をしているというのですが、それは幾らの金額について申告したのですか。