1983-03-22 第98回国会 衆議院 建設委員会 第5号
併せて、これら高速道に関連する道路の拡幅、インターチェンジ周辺における工業、流通等に供用される用地の潰廃も大きく、特にこれら用地の大部分は、水田、畑等の農用地である。 長野県はご存知の如く農地が狭少であり、小面積から集約的な労作により収益を高めるための努力が続けられ、祖先伝来の優良農地として格付けられ、高速道に供用された農用地もそのらち外ではない。
併せて、これら高速道に関連する道路の拡幅、インターチェンジ周辺における工業、流通等に供用される用地の潰廃も大きく、特にこれら用地の大部分は、水田、畑等の農用地である。 長野県はご存知の如く農地が狭少であり、小面積から集約的な労作により収益を高めるための努力が続けられ、祖先伝来の優良農地として格付けられ、高速道に供用された農用地もそのらち外ではない。
「労働力の不足、農民の労働意欲の減退、農地の潰廃などを考えると、現在以上に供給をふやすことはむつかしい。各地で行われている大規模の自然改造は、食糧生産ではかえってマイナスが多い。」 こういう食糧の規定のしかたから、最後に人口問題に触れています。「半減する我国人口」、驚くべき提起であります。
ただ、この中における農地の面積がどの程度かというのは、必ずしも詳細には申し上げかねますけれども、主としていわゆる荒蕪地、山林、原野というものが売買の対象になっているようでございますが、中にはやはり相当程度現在農地と考えられるものの転用といいますか、潰廃が相当進んでおるというふうに理解をしております。
干拓事業採択のあり方について検討していただきたいという事項に対しましては、「今後の干拓事業の採択にあたっては、最近の米の需給事情等を考慮し農地の造成潰廃の長期見透しのうえにたち、他事業の土地利用との調整を図って、将来とも食糧の供給基地として存続する地域に経営規模の拡大に資する優良農地の造成を行なうように配慮してゆきたい。」、こういう趣旨の回答であります。
私ども系統農協の基本的態度ということをまず申し上げてみたいと思いますが、私どもはかねてから、市街化区域内の農地の固定資産税については、現に農業生産の用に供せられている農地については、転用、潰廃の届け出がなされるかあるいは農業生産以外の用に供されるに至らない限り、固定資産税、都市計画税の課税にあたっては、宅地並み課税は行なわないよう主張してまいったものであります。
これは生産調整が百五十万トン確実にいったとしての話ですが、五十万トンのいわゆる農地の潰廃というものを考えて、これが成功するかしないかわかりませんから、そういうことで安全性を見ればはるかにまだ過剰米というものは出てくるような感じがいたしますが、この生産調整をやった後における四十六米穀年度における生産、消費の見通しというのは、政府は一体どういう見通しを持っておるのか。
それからまた地域によりましては、農地の潰廃が一方において見られるようになりました。もう一つは、わが国の特異の状況であります地価の高騰なども著しくわが国の農業の発展に支障を生じておることもいなめない事実であろうと思います。
二ページは最近におきます耕地の拡張、潰廃及び転換の面積が書いてございます。これによりますと、すでに御承知のように、田は最近ずっと拡張のほうが多くて潰廃のほうが少なくて、特に四十二年、三年に二万ヘクタールぐらいふえておりましたが、四十四年度は開田抑制との関係もございまして五千七百ヘクタールの増ということになっております。
七、米の生産調整に伴い水田転用の暫定措置が講ぜられたところであるが、農地法に基づく農地転用規制については、農業地域における優良農地を確保する見地から、農地の無秩序な潰廃が行なわれることのないよう適正な運用に努めること。 八、農業生産基盤の整備、農業構造改善事業その他農業振興諸施策を地域の実情に即して総合的に実施するとともに、地価対策の確立、農外雇用条件の改善等につき万全の施策を講ずること。
そこで山林は、いわゆる農地法四条、五条の潰廃、転用等の制限を受けておらないわけです。そうでしょう。そうしますと、現況が山の場合に、これを転用を規制するという根拠というのは、農振法によっていわゆる転用以外には目的を変えてはならぬという、これで取り締まるという、こういう考え方ですか。
しかし、でありまするから、今回もこのような、法的にみて侵食されないように、無秩序に潰廃されないように農振法というものができたわけでございますから、これによって、まあ完全無疵というわけにはいきませんけれども、ある程度これによって押えられていくだろうということは考えられるわけでございます。
○国務大臣(長谷川四郎君) 第三条ですが、やはり優良な集団農地、その他長期にわたる農用地として保存すべき土地の区域、こういうようにはっきりしておるのでございまして、いまのような無秩序な潰廃が行なわれていったのでは、これを農地として主として守り抜くこともなかなか困難性がありますので、したがって今回のような農振法というものを提案しているわけでありますから、無秩序にやるという意味では、無秩序に潰廃される土地
○国務大臣(長谷川四郎君) 都市周辺の農耕地が非常に潰廃をしていく。おっしゃるように、それをその市街化区域内においてもその権利が失われるという意味ではないのでございまして、その権利は保持していこうと思えば保持していける。
○中村波男君 そうしますと、市街化調整区域を含んでおるところの農業振興地域というものについての農地等の潰廃転用等は、それぞれ都市計画法、農振法に基づいて手続を要する、こういう解釈ですか。
都市化の進展に伴なう農地の潰廃、都市公害の発生等に対処して、施設蔬菜によって農業経営の自立化をはかろうとする試みであり、十戸からなる協業組織を前提として。パイロット的に団地化が推進されております。これは都市近郊の限られた土地で自立化する道を実例をもって示そうとするものでありまして、近隣地域への波及効果もすでに出始めているとのことであります。
一月以来、いろいろなことを申し上げておりましたし、また本年度一万ヘクタールを何とか御協力願いたいというようなことでお願いを申し上げましたけれども、御協力を得ることができず、五千ヘクタールばかりのものが転換をしてもらうことにはなりましたけれども、結局都市周辺がこれほど潰廃していっているにもかかわらず、本年度の作付反別というものは二千ヘクタール増というような結果になっていることから見て、価格を据え置いたからといって
したがって、都市周辺がいろいろ潰廃をされていっている中ではございますけれども、結局本年度の作付反別というものは前年に対しまして二千ヘクタール強多くなっておる。こういうような実情でございますので、やはり話は戻りますけれども、そういうような点につきましては、現在日本では強制的に作付を制限するというわけにもなかなかまいりません。 要は協力を得ながら納得の上に立った生産と需給というもののバランスをとる。
○政府委員(大和田啓気君) おっしゃるとおり、この農業振興地域の整備に関する法律案の大臣の提案理由の中に「農地の無秩序な潰廃」ということがありますことに関連してのお話でございますが、農地法によって農地の潰廃の許可、不許可をやっておるわけでございますから、むずかしく言えば、無秩序な農地の潰廃というのは行政当局のことばとしては必ずしも適当ではないわけでございます。
○説明員(松平孝君) 農地の潰廃のうち、耕作放棄を含みます植林その他による面積は、昭和三十九年から四十三年までの合計で約十五万六千ヘクタールという統計になっておりまして、そのうち畑は十三万三千ヘクタールでございます。
さっきも大臣の言っている「農地の無秩序な潰廃、」——それは他人が見た場合には「無秩序な潰廃、」と言えますよ。しかし、農林省が言った場合には、「無秩序な潰廃、」ということは一言も言えないと思うのです。こんなことばを大臣の説明の中に使ってみたり、大体、県単位を越える農業地域なんて、そんなばかな農業地域を考えておるのですか。
農業経営を行なうのに無秩序な潰廃が行なわれておるというのであるから、どうしてもこの際整備をしなければならぬと、こういう考え方の基本に立って、そうして市街化調整区域という問題が出てきておる。こういう点について、その市街化調整区域内にまだ問題が残されておるわけでございますから、そういう点についてはもっと検討を加える必要があれば、これからもっと検討を加えてみましょう。
○国務大臣(長谷川四郎君) どうもおことばを返すようで申しわけないのですけれども、われわれはその逆に考えておるので、都市化の進展に伴って農用地が潰廃される、無秩序に潰廃されるからそれは防止しなければならない。そこで都市化というものを、市街化地域というものをはっきりきめて、その中において処理してもらおう。
次に四ページでございますが、耕地の拡張、潰廃、転換面積でございまして、一番下をごらんいただきますと、耕地の合計が出ておりますが、拡張につきましては四十三年は五万四千ヘクタール程度、潰廃につきましては八万ヘクタール程度になっております。 次に五ページでございますが、これは以上の数字を地域別にあらわしたものでございます。
近年における国民経済の高度成長のもとで地域の社会経済情勢は著しい変貌を遂げつつありますが、特に、都市地域への人口集中と工業開発及び交通網の整備の進展に伴って、農地の無秩序な潰廃、土地利用度の低下、農業経営の粗放化などの事態が、都市周辺のみならず、漸次農村地域にも波及していく傾向が見られるのであります。
その一つは、いわゆる、もちろんこれは農耕地を通る部分が大体潰廃される面積の半分になるわけでありますから、非常に農耕地が多いということが言える。これはまあ福島県の場合、実情を御存じの方はおわかりと思いますけれども、宮城県のようなたんぼばかりのようなところではありません。山地も農地も樹園地もある。こういう地域の中でいわゆる農耕地が半分にも達する。
○国務大臣(坂田英一君) 農地につきましては、現在、無計画に潰廃することのないように、農地法による転用の規制を行なっているわけでございます。今後もその適正な運営につとめてまいりたい、かように存じております。
次に、農地の保全等についてはどうかという問題、つまり、人口の都市集中や、産業の発展に伴って、農業以外の土地需要が増大し、農地のこのいわゆる潰廃が増加しておる、また、農業労働の減少、農家の兼業化が依然として続いておるのは、それはそのとおりでありまするが、この農地の転用につきましては、各般の緊急の社会的、経済的事情等、優良農地の維持保全等の調整をはかっていくことが必要であることはいうまでもないのでありまして