2021-04-09 第204回国会 衆議院 安全保障委員会 第3号
一般論ではございますが、先ほど委員の御指摘の潜没潜水艦や特殊部隊等の水中からの潜入につきましても、この法的根拠によって情報収集、警戒監視を実施し、早期の発見や兆候の察知に万全を期しているところでございます。 防衛省・自衛隊としては、現在も、この規定に基づいて、全国の部隊等が情報収集、警戒監視を万全に実施をし、あらゆる事態に迅速かつシームレスに対応する体制を取っているところでございます。
一般論ではございますが、先ほど委員の御指摘の潜没潜水艦や特殊部隊等の水中からの潜入につきましても、この法的根拠によって情報収集、警戒監視を実施し、早期の発見や兆候の察知に万全を期しているところでございます。 防衛省・自衛隊としては、現在も、この規定に基づいて、全国の部隊等が情報収集、警戒監視を万全に実施をし、あらゆる事態に迅速かつシームレスに対応する体制を取っているところでございます。
○政府参考人(槌道明宏君) 東シナ海におきまして、中国海軍艦艇は尖閣諸島周辺を含めその活動範囲を一層拡大しておりまして、昨年一月には潜没潜水艦及び水上艦艇が同じ日に同諸島周辺の接続水域を航行するなど、力を背景とした現状変更の試みを継続している状況にございます。
昨年一月には、潜没潜水艦及び水上艦艇が尖閣諸島周辺の我が国接続水域を同日に航行するなど活動の一方的なエスカレーションも見られております。さらに、近年、中国海空戦力による太平洋への進出が高い頻度で行われており、その活動は質的な向上を見せています。
また、本年一月には潜没潜水艦及び水上艦艇が同日に尖閣諸島周辺の接続水域に侵入するなど、言ってみれば、力を背景とした現状変更の試みが継続をしているところでございます。
潜没潜水艦の例を先般挙げられたのでございますが、潜没潜水艦については海上保安庁ではとても対処できないということは明白でございますから、我々は潜没潜水艦に対してはまさに海上保安庁で対応できないという対処方法、いわば閣議決定を簡略化するものにしているわけでございます。
ミサイルがなくて潜没潜水艦がなくても、航空機がある場合もあるわけでございます。(後藤(祐)委員「そういったものが全てない場合の話を聞いているんです」と呼ぶ) 全てというのは、武力を一切持っていない国は、いや、武力を持っていない国がいわば侵攻も、米国も攻撃できないと思います。(発言する者あり)
これは安全を守るために必要な検討を不断に行うということで、国内法や国際法との関係、諸外国の制度なども踏まえて、何が適切な対応か、この潜没潜水艦の問題についてもしっかり政府としても検討してまいりたいと思っています。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 今、まず潜没潜水艦の例を挙げられましたが、これは言わば集団的自衛権の対象の例ではないということを申し上げておきたい、混同しないでいただきたいということをはっきりと申し上げておきたい。
防衛大臣、今、国家安全保障戦略とか大綱、中期でシームレスな対応、これをやらないといけないというふうに強調されておられますけれども、まさに今、安保法制懇で議論をしているような、領海内に侵入し浮上航行しない潜没潜水艦への対応、これは警察権で対応できない場合があると私は思いますが、これ一般論で結構ですから、我が国の領海に潜水艦が潜没したまま入ってきた、そういう場合、警察権では対応できない、今の現行法では、
だから、今まさに安保法制懇で、潜没潜水艦が日本の領海に入ってきたとき、これは自衛権の発動ではない、だけど警察権ではそれは対応できないという部分について、今、マイナー自衛権の議論をしているわけです。 同じように、この外国公船が上陸を標榜してずうっと近づいてくる、これは警察権では限界があるんです。
それと、いわば、武力行使に至らない、防衛出動による武力行使に至らない段階における我が国防衛のあり方について、マイナー自衛権と言われているものでありますが、例えば潜没潜水艦が領海内に入って徘回を続け退去しないときに、どう排除することができるかということも含めて、そうしたものも今議論しているわけでございますが、その中で、今、先ほども申し上げたわけでありますが、まさに九条との関係においても議論をしているところでございます
潜没潜水艦とか、あるいは偽装した武装漁民の上陸対処というようなマイナー自衛権も非常に大切ですけれども、警察権のこの運用と併せてシームレスな対応、これをやることが大事だと思っています。しっかり安保法制懇やあるいは政府の方でも検討いただきたいと思います。 総理は、尖閣の海を守る海上保安官を石垣島で激励されました。現場はぎりぎりのところで、国のリーダーを信じて、領土、主権を守っています。
○小池(政)委員 ただ、その潜没潜水艦につきましては、浮上命令それから退去命令ということを自衛隊は行うわけでありますけれども、それに応じない場合に、今の状態では何もできないんじゃないかという懸念がこれまでも上がっているところであります。 その際に、潜水艦から機雷が敷設されるという可能性も過去から指摘されているところでありますが、そのような件につきましての対応というのはどうなっているんでしょうか。
今先生がおっしゃいました潜没潜水艦の航行につきましては、やはり自衛隊でなければ対処できないだろうということで、当時、海上警備行動が発令されたものでございます。
○和田政宗君 今大臣おっしゃられたように、潜水艦、沈んだ形の潜没潜水艦の領海侵犯については、一九九六年の決定以降、速やかに海上警備行動が発令できる仕組みができたということですけれども、ただ、二〇〇四年の事件については、様々な要素があったとはいえ、海上警備行動の発令というのは発見から三時間ほど掛かっているというような状況です。
先ほどの答弁では、潜没潜水艦の領海侵犯においては閣議を経ることなく海上警備行動が発令できるとのことですけれども、では、こうした事案の場合、国家安全保障会議との関係というのはどうなっているんでしょうか。
○国務大臣(小野寺五典君) 例えば潜没潜水艦が領海内へ侵入した場合、この場合には、私、防衛大臣が内閣総理大臣の承認を得て海上警備行動を発令するということになります。ただ、いずれにしても、その先どのような対応を取るかということが必要になりますので、その中には、今回のNSCの中で同時並行的に議論をすると。まず初めに海上警備行動でその場で対処するということが大切だと思っています。
○国務大臣(小野寺五典君) 十二日深夜、海上自衛隊のP3C哨戒機が久米島の南、接続水域内を東進する国籍不明の潜没潜水艦を確認いたしました。その後、十三日朝、当該潜水艦が久米島の南の接続水域外を南東進しているのを確認しました。なお、五月二日木曜日、国籍不明潜水艦が奄美大島の西海域において、短時間ではありますが接続水域内を潜没航行したのを確認をしております。
八十二条の海警行動というのは、潜没潜水艦もそうでありますけれども、これは国会の関与を求めておりません。
○政府参考人(高見澤將林君) 先ほどのちょっと御質問の関係で補足をさせていただきたいのでございますが、潜没潜水艦に対する対処につきましては、平成八年の十二月二十四日の閣議決定におきましてそれは海上自衛隊が対応するということは閣議で決まっておりまして、既に中国の潜没潜水艦が問題になる以前から、政府全体としてはその問題については海上自衛隊が対応するという、そういった統一的な考え方の下でやっているということでございますので
これは平成十六年十一月十日早朝、先島諸島周辺の我が国領海内を潜没航行していることが確認された当初国籍不明の潜水艦に対し海上警備行動を発令し、護衛艦等により追尾を行ったものでございますが、これに関しましては、潜没潜水艦が日本周辺海域に出た場合の対応として、これは領海内を潜没航行する潜水艦というのは国際法違反の行為で、直ちにこれをやめさせなければ我が国の海上における治安の維持に重大な影響があるおそれがあるということで
そういった意味で、先ほどちょっと触れましたが、一項、二項は、官報にしっかり告示されるから国民に公表されるんですよ、このように防衛庁長官は言われましたが、先ほどの、潜没潜水艦における海上警備行動、あのような閣議決定をしてしまうと、要は、国民に公表する必要がない、閣議決定は既に総理大臣に授権をされているから、こういった解釈になって、官報にも告示がされないわけなんですが、こうしたことは、今回の八十二条の二
この場合にはやや、武正先生おっしゃるとおり、潜没潜水艦の場合と同じような形になってしまうことは否めませんけれども、もし本当にそういうまさかの場合であっても、撃ったというようなことがあれば、私はこれは何らかの方法で国民の皆様にお知らせする必要がある、このように思っております。
○武正委員 それを経て、資料の三ページ目にあるような「領水内潜没潜水艦への対処について」というのがことしの一月十九日発表になっておりまして、「1 対処方針 (5)海上警備行動の発令の公表は速やかに行うなど、国民に対し適切かつ時宜を得た説明を実施 (6)以上の方針を確実に実施するため、必要なマニュアル(対処要領)を関係省庁間で共有」、このマニュアル、対処要領は非公開ということでございまして、今言われたように
これによりますと、「領水内潜没潜水艦の状況、政府の対処等については、安全保障上の観点等に留意しつつ、海上警備行動の発令の公表は速やかに行うなど、国民に対し適切かつ時宜を得た説明を実施」すると。タイムラグがあったり、あるいは少しこう、というようなニュアンス……(前原委員「速やかに」と呼ぶ)速やかにというところで、直ちにというほどではない、こういうことであります。
最後に、昨年十一月の潜没潜水艦の事案についてお尋ねがありました。 政府としては、位置の特定が難しい潜水航行中の潜水艦に対し、慎重に必要な手続を踏んで対処したものですが、このような事案に対しては、迅速に毅然とした行動をとるべきであり、かつ、透明性をもって対応していくべきであると考えております。