2019-06-07 第198回国会 参議院 本会議 第24号
改修された「いずも」型護衛艦にF35Bを搭載して運用する場合、この護衛艦をミサイルや潜水艦から守るため、他の護衛艦、潜水艦等で護衛することを想定しているのでしょうか。どのようにして運用していくつもりなのか、お伺いします。また、空母とも呼ぶべき護衛艦と他の護衛艦、潜水艦とを組み合わせた艦隊運用も専守防衛の範囲にあるとお考えでしょうか、見解を伺います。
改修された「いずも」型護衛艦にF35Bを搭載して運用する場合、この護衛艦をミサイルや潜水艦から守るため、他の護衛艦、潜水艦等で護衛することを想定しているのでしょうか。どのようにして運用していくつもりなのか、お伺いします。また、空母とも呼ぶべき護衛艦と他の護衛艦、潜水艦とを組み合わせた艦隊運用も専守防衛の範囲にあるとお考えでしょうか、見解を伺います。
具体的には、米国におきましては誘導弾、航空機、輸送機等、英国においては潜水艦等がそうした対象になっていると承知しております。
○辻元委員 私は、新三要件と存立危機事態が認定された場合に潜水艦等を撃沈することがあるのかと問うたわけで、ちゃんとその前提を置いております。 結局、限定と日本で言っていても、実際の現場に行ったら戦争に参画するということなんですよ。(安倍内閣総理大臣「それはそうですよ」と呼ぶ)それはそうですよと今おっしゃったでしょう。総理は、巻き込まれることは絶対ないと。
その中におきまして、お尋ねのあった潜水艦等は、この着実な整備によって我が国を守る、国民を守る、その自衛隊の安定的な運用体制を確保するものとして安全保障上の観点から極めて重要であり、経済活動を行うのは国民であります、その国民の安心、安全につながるという意味においては、この緊急経済対策の骨子にのっとったものと考えております。
まず、潜水艦等の増勢に必要な定員の確保及び教育訓練の実施についてお尋ねがありました。 新防衛大綱において、潜水艦は十六隻体制から二十二隻体制へ増勢することとしていますが、新中期防期間中においては、現状の十六隻から十九隻程度に増勢する予定です。
その中で、今回あえて防空識別圏を設定することによって空に目を向かせておいて、実は原子力潜水艦等を含めて、それこそワリャーグ、遼寧の艦隊、練習もそうでしたけれども、南にどんどん出ているということであります。
○竹内委員 このほかにも、中国の潜水艦等の艦隊の問題であるとか、質問通告をしておったんですが、ちょっと時間がなくなりました。
私は、今の状況を見ますと、第一列島線の北は九州から種子島、沖縄まで、この間に今、中国の潜水艦等が随分とそこを通過しておる。またさらに、下地島、宮古島から台湾のあたりについても一定の空白という概念でとらえられがちな部分があるということでありまして、これは、これからの我が国の防衛政策の中で相当に注視をしていかなきゃいけないのではないか、こんなふうに思っております。
その報道の中の一つに、アメリカ側が、原子力艦艇の入港時、例えば、佐世保におきましては原子力潜水艦等がよく入港します、そのとき、起きないということではあっても、万々一の事故のために、そういう原子力艦艇の事故があったときにということで、備えあれば憂いなしといいまして、事故はないというふうに信じておりますけれども、そういうおそれをして、佐世保市民、市長を初め、そういった基地の関係者の訓練に、原子力艦艇の部分
○久間国務大臣 私はそこまでつまびらかに知っているわけじゃございませんけれども、アメリカが何らかの意味でグアムの機能を強化しようとしている、航空兵力あるいはまた潜水艦等、そういうのを含めてグアムを強化しようとする動きがある、まだそれは概念的なものであるかもしれませんけれども、そういう動きがあるということ自体は聞いております。
○久間国務大臣 先般も申しましたとおり、我が国の姿勢としては、緊急事態であれ、とにかく核を搭載した潜水艦等も含めて、あらゆるものについて領海、領空、領土、すべてのところにその持ち込みを認めないという、事前協議があったらノーと言いますという姿勢を姿勢として持っているわけです。だからそれは変わっていないわけですよ。
また、これと別途、原子力潜水艦等が我が国、過去千二百回以上入港しておるわけで、その都度モニタリングをしてきているわけでございますけれども、原子力軍艦に起因するその放射能の異常値というのが検出されたことは一度もないという状況、事実関係がございます。
防衛庁としては、今後どういう対応をしていくかということでございますけれども、防衛大綱においては、周辺海空域において、常続的に、常時監視体制を行っている、それから、「周辺海域における武装工作船、領海内で潜没航行する外国潜水艦等に適切に対処する。」ことを明記しているわけでございます。事態が発生した場合には、政府一体として取り組み、迅速に適切に対応していきたいというふうに思っております。
例えば、新中期防では、領空侵犯、武装工作船、領海内で潜没航行する外国潜水艦等に適切に対処するため、新たな固定翼哨戒機の整備、これは海上自衛隊でございます、早期警戒管制機E767の改善に、これは航空自衛隊でございますが、そういうものの改善に着手しております。こういう整備をやる。
○大野国務大臣 お答えしたつもりでございますけれども、例えば防空識別圏の問題にしましてもきちっとそれはやっておりますし、それから、先ほど申し上げましたようなEEZの海洋調査等の問題、あるいは潜没潜水艦等の問題、こういうことはきちっとこれからやっていく。それに対してもし違反するようなことがあればやはり外交ルートを通じてきちっとやっていく、それがまず第一でございます。
防衛庁、特に海上自衛隊は、潜水艦等の関係から、海底に対するデータをたくさん持っておられると思います。それも、先ほど官房長官がおっしゃいました、既存のデータが使えるという中に入っているのでございますか。
○大野国務大臣 まず、海上警備行動自体の問題でありますが、領海を侵した船に対しまして、領海外に出ていけ、あるいは潜没潜水艦等に対しましては浮き上がって旗を出しなさい、こういう行動であります。これは警察行動でありますから、わかった段階でという問題が一つある。だけれども、わかった段階とはどういうことなんだろうかという問題が一つあるわけです。
いかなる場合でも、潜水艦であろうと、海の中に沈んでおろうとも、それとも海の上を走っておろうとも、こういう不審な船あるいは潜水艦等につきましては、今後きちっとした毅然とした態度で臨んでいく、当然のことであります。 なお、その手続等につきましては、海上警備行動というのがございます。
その前提として、平成八年十二月に閣議決定で潜水艦等の海上警備行動の指針が出されておるわけでありますけれども、この法八十二条に言う「必要な行動」というのは、これだけでは私は必ずしもわからない。
確かに戦時中は民間の船、病院船も含めて、あるいは民間人しか乗せていない避難する船も機雷で沈められたケースもありますし、実際に攻撃されて、潜水艦等ですね、沈められたことがあったわけでありますけれども、ただ一点だけその点で指摘したいのは、ジュネーブ条約の第二条約ですね、あそこでも病院船の保護が今義務付けられておりますし、さらに一九七七年の追加議定書でも義務付けが行われておりますし、さらに、ちょっと私これ
そしてまた、三百十九ページでございますが、青色レーザー探知機による潜水艦等の探知といったくだりもございます。これも、防衛庁に聞いても、こんな話は聞いたことがないということであります。 また、きわめつけは、新幹線のレールについて記述がございます。