1966-06-22 第51回国会 衆議院 外務委員会 第21号
これにかわりまして、原子力委員会の潜在的権限と申しますかに基づいて、安全確保上重要な事項の一つ一つについて米側の保証あるいは約束を取りつけまして、それらの保証及び約束がそのとおり確保されるならば安全上支障はなかろう、こういうふうに判断されたわけであります。
これにかわりまして、原子力委員会の潜在的権限と申しますかに基づいて、安全確保上重要な事項の一つ一つについて米側の保証あるいは約束を取りつけまして、それらの保証及び約束がそのとおり確保されるならば安全上支障はなかろう、こういうふうに判断されたわけであります。
まことにうまいことをおっしゃるけれども、愛知さんの言われたのは、国民の皆さんがたいへん心配しているので、たまたま原子力委員会にはその筋の専門家を網羅しているから、そういう意味では責任上原子力委員会が取り上げて、そして安全性について国民に安心をしてもらうという意味で十二分な結果を出したいのだ、こういうことでせっかく御検討いただいたから、その結果を口頭で政府に申し上げたのだ、こういうわけですから、それで潜在的権限
しかしながら、その周辺、つまりわが国の領海内の安全につきましては、当然その機能の一つとして安全を確保できるように考えなくちゃならぬということで、原子力委員会か――当時の愛知前原子力委員長との間でいろいろ御議論があったわけですが、潜在的権限ということで表現されたと思いますが、そういう潜在的権限に基づいて安全性についての検討を行なった、そしてその結果こういうふうに判断するということを出された、こういうことでございます
したがって、ただいま申し上げました設置法第二条第四号の権限はございますが、いわば潜在的権限になっておる、このように解しております。
その潜在的権限なんということばが出てきたことについて、学者にも来てもらった。いまさらあなたにそんなことを聞こうとは思っていない。あの安全性を確認したことが原子炉の規制に関する事項なんですか。この討論はやめます。この討論は大臣と一騎打ちいたします。 ここで委員長、希望があります。速記をとめてください。
それで、会議録の中には具体的顕在的権限と潜在的権限ということばがございましたが、これは専門の山田教授からもお話がありましたように、学術語としてはなじまない、まだないと言っていいと思います。
この点は、あまりこまかいことばかり続けて申し上げるのはどうかと思いますので、御質問の第三に、潜在的権限があるというがそれはどういうことかというような御趣旨がございますが、そこに入れることにいたします。 以上、御質問の第一点について申し上げましたことを一言で申し上げますと、原子力基本法に始まるこういう立法例というものは決して異例なことではない、ほかにも例があることである。
しかしこれを一つの潜在的権限として見るときに、やはり大蔵省と折衝する場合において、これは過去において相当物を言つておるということになりますので、これは見ようによるのであります。ただ問題は、人事院はある一方において団交権や争議権を押えておりますから、ある程度の独立性はどうしても必要だ。しかしまた他方から見て、日本の行政機構をユニークなものにするためには、あまり飛び抜けて妙なことになつてはいけない。