1991-08-30 第121回国会 衆議院 厚生委員会 第2号
また、いわゆる潜在戦力の活用ということにつきましては、先ほどのお話にもありましたように、看護センターをさらに活用いたしまして、今までの経験者で離れていらっしゃる方に再び職に戻っていただくようにお願いするということでございまして、また同時に、その方々の過去の経験が今日の医療の進展にそのままそぐわない面もございますので、そういう面での研修の充実を図るということも手当てをしておるわけでございます。
また、いわゆる潜在戦力の活用ということにつきましては、先ほどのお話にもありましたように、看護センターをさらに活用いたしまして、今までの経験者で離れていらっしゃる方に再び職に戻っていただくようにお願いするということでございまして、また同時に、その方々の過去の経験が今日の医療の進展にそのままそぐわない面もございますので、そういう面での研修の充実を図るということも手当てをしておるわけでございます。
物的戦力、人的戦力、潜在戦力、そうしてそれらの戦力の大成、さらに地理的な条件、さらにそういう戦力を運用する戦略能力、こういうものをトータルに見なくちゃ戦力は評価できません。そんなことは可能であるのかどうか。 さらに戦力というものはいろんな分野に分かれているわけであります。陸、海、空、こういうふうに分かれている。あるいは戦略戦力、戦城戦力、戦術戦力、こういう問題もあるわけであります。
やってまいりましたから、その過程において、憲法九条というものは平和を希求する民族の悲願であると、そのためには戦力はもとより、潜在戦力さえも禁止をするというような気持ちで読むべきだろうというような発言のあったことは、これは選挙の過程では、そういうことはありました。
これは潜在戦力ですよ。潜在防衛力ですよ。国民のほんとうの防衛力です。そういうものが国内の防衛力です。そういう観点に立ったときに、この射爆場返還というものを広い角度から、先ほど橋本運輸大臣や根本建設大臣等々が述べた観点からも、ひとつ広い視野から国土防衛、私は、防衛というものは当然必要だ、せねばならない運命を持っていると思う。さらに一九七〇年代の一番の問題というのは公害と防衛だと思うのです。
それから戦力というのは、しばしば潜在戦力なんかといわれておりましたように、ことばの意味からいえば「陸海空軍その他の戦力」とありますから、やはり戦争に役立つ一定の人的物的組織体をいうのであろうということが言えるようであります。ただそこで、「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」
こういうことから考えると、きのうは防衛二法案について国会で論争になったけれども、一年間に百九十万くらいの卒業生が出、二千万のドライバーが、日本の人口の四・三分の一を持っているということは、私の理論からいけば、見えざる潜在自衛力を持っている、潜在戦力を持っている。
従って、航空機製造能力についても、その航空機製造能力が軍需生産能力になり得る、あるいは憲法上の言葉で言えば潜在戦力になり得るという点が向こうの援助の精神であったのではないか、それを、まあこの経済援助何々に関する法あるいは産業特別会計法で切れたとおっしゃるけれども、少なくともアメリカの精神からいえば、軍需能力の要請に見返り資金を使うことを許した、こう解する以外にはないのだし、それから航空機工業の今までのあれからいってみても
で、吉田内閣当時は、自衛権は国が持っておるけれども、急迫した侵略に対して、正当防衛権の発動の名によって従来いろいろの戦争が勃発されておるのであるから、自衛戦争といえども認めない、であるから、憲法第九条においても、第一項では侵略戦争の問題を規定いたしておるが、さらに、自衛権の名における戦争も禁止するがために第九条の第二項がある、しかも、これをなお二重に禁止するために、戦力——顕在戦力も潜在戦力もこれを
あなたは憲法の言う民主主義には、憲法の言う平和主義には第九条のごとく軍備は持たない、あるいは潜在戦力さえ持たぬと、こうはっきり言明をいたして おりますが、どうもその辺にまだあなたが前の考えを克服、止揚されておらぬという片りんがときどき見える。それを私ども心配をし、総理としてはその点について、岸総理としてははっきりせらるべきだと、こう考えるから御質問申し上げておるわけであります。
その戦力という言葉については、潜在戦力というお話しも、いろいろ学説もございますけれども、ここで禁止されているのは、第一項との対比において、自衛のため必要相当限度の範囲における、いわゆる武力というものを禁止するものではない、かように考えております。
従つていずれ憲法との問題は私は出て来ると思うのですが、これは解釈の違いかも知れませんが、潜在戦力というものをここで一生懸命に日本が力説するということになる。ですから憲法との関係をどう考えて行くか。それから又日本が如何に努力しても、そういう軍事的なような飛行機の技術はとても追い付けない。夢のごときものであると言われており、それをこれからよちよちやつて行つてどの程度効果があるものか。
潜在戦力はぶちこわされない場合においてのみ期待できるのであつて、ぶちこわされたら何もならない。結局穀つぶしが多くなつて負担が重くなる。日本の八千七百万人の人口を食わすために、アメリカか日本を守るということになりますと、非常に負担になると思いますから、いくさがうまく行かない。
その他の……、英語でポテンシヤル、英語から訳した憲法であるというようなあれがありますが、ポテンシヤルという言葉は、むしろ潜在戦力とか何とかというのが英文から来れば正しいのではないか。
国に交戦権がないのだから、であるから武力を仮に持つても、潜在戦力程度を持つても事実上武力によつて守ることができないのだ、こういう解釈をとつておる。
只今の御答弁ではわからないのでありますが、然らば戦力というものについての一体国際的な通念からいつてはつきりした解釈があるのかどうか、これは全く憲法を勝手にひねくり廻して、いわゆる潜在戦力、軍隊は勿論戦力であるけれども、その他の戦力という、つまり軍隊よりも非常に程度の低いものを憲法は予想しているわけでしよう。
その他のエニイ・アザー・ポテンシャルズ・オヴ・ウオー、もつと正確に、英語か実際はできた憲法ですから、裏を話せば本当は戦力という言葉も潜在戦力とでも書くべきです。従つて陸海空軍、即ち軍隊は当然戦力であつて軍隊を持つてはいけないことは当り前なんです。而も軍隊でなくとも戦力は持つてはいけないという憲法の解釈に間違いありますか。
陸海空軍だけが戦力でなくて、それ以外に一種の潜在軍隊というか、潜在戦力というものがやはり憲法の上には予想されておるのじやないかと思うのであります。そこで私どもはこの点を大いに重視いたしますのは、かつて第一次欧州大戦のときに、ドイツは敗れて、勝つた連合国はドイツの軍隊を十万と規制した。
○吉田国務大臣 重ねてはつきりお答えをいたしますが、憲法に違反するような、お話のような潜在戦力のごときを話し合つたことはないのであります。
しかし今まさに仰せになりましたように、陸海空軍という名前を使わなくても、そういうものに匹敵するようなものであれば、それはやはり「その他の戦力」すなわち潜在戦力として保持を否認したということは、その限りにおいて正しいのではないかと私も考えます。
着々とこの戦力化しているところの方向、その方向へ保安隊を強化して行く一方、武器製造を一連の憲法違反の行為と共に、その合憲性をもたらしたものであつて、米軍に納めたところの上で、これが借りた形をとつて、そうしておるこの潜在戦力であると見なければなりません。これが第一条。
現行憲法制定当時、第九条の「その他の戦力」の中には、潜在戦力、武器の生産も含まれていたことは明らかであります。然るに、最近における吉田総理及び政府の解釈を以てすれば、この憲法第九条を現に破壊しつつあるのであります。北海道開発法の一部改正法の制定を以て、北海道住民の投票を行わずしてこの法律を作り、憲法第九十五条を蹂躙して参つたのであります。