1977-05-20 第80回国会 衆議院 外務委員会 第19号
この不合理を除くため、ヘーグ国際私法会議は、一八九三年以来各種の法律関係について条約を採択し、国際私法の漸進的統一作業を続けております。同会議は、一九五六年十月に開催された第八回会期において、子に対する扶養義務の準拠法に関する条約を作成しました。この条約は一九六二年一月一日に発効しており、その締約国は、一九七七年二月現在、西ドイツ、フランス、イタリア等十二カ国であります。
この不合理を除くため、ヘーグ国際私法会議は、一八九三年以来各種の法律関係について条約を採択し、国際私法の漸進的統一作業を続けております。同会議は、一九五六年十月に開催された第八回会期において、子に対する扶養義務の準拠法に関する条約を作成しました。この条約は一九六二年一月一日に発効しており、その締約国は、一九七七年二月現在、西ドイツ、フランス、イタリア等十二カ国であります。
この不合理を除くため、ヘーグ国際私法会議は、一八九三年以来各種の法律関係について条約を採択し、国際私法の漸進的統一作業を続けております。同会議は、一九五六年十月に開催された第八回会期において、子に対する扶養義務の準拠法に関する条約を作成しました。この条約は、一九六二年一月一日に発効しており、その締約国は、一九七七年二月現在、西ドイツ、フランス、イタリア等十二カ国であります。